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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年4月8日 Vol.251
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新年度も始まり桜満開の4月第2週は、名古屋事務所1課の稲垣が担当
いたします。
今回のテーマは、控除対象外
消費税と繰延
消費税の取り扱いについて
お話ししたいと思います。
「控除対象外
消費税ってなに?」と思われた方も多いでしょうね。
この控除対象外
消費税とは
1.税抜経理を
採用していること。
2.課税売上割合が95%未満であること又は課税
売上高が5億円超で
あること。
以上の要件により仮払
消費税のうち仮受
消費税から控除できなかった
部分の金額をいいます。
具体的に事例で説明しましょう。
・仮受
消費税 160万円
・仮払
消費税 100万円
・課税売上割合 90% このような場合には控除できる仮払
消費税は
100万円×90%=90万円となり残りの10万円は仕入税額控除
できずに租税公課として処理することになります。
(仮受
消費税)160万円 / (仮払
消費税)90万円
/ (未払
消費税)70万円
(租税公課) 10万円 / (仮払
消費税)10万円
↑
【控除対象外
消費税】
ご理解いただけたでしょうか。
しかし、ここで気をつけて頂きたいことがあります。
忘れがちな部分ですが
法人が租税公課として振替えた金額の中に
交際費
の額に対応する金額がある場合には
交際費の支出金額として
損金不算入
額の計算上考慮する必要が生じます。
交際費の額が限度額を超えていない
法人や
個人事業主には影響はあり
ません。
では、次からが本日の本題となります。
1.税抜経理を
採用している。
2.課税売上割合が80%未満である。
3.
棚卸資産以外の
資産に係る控除対象外
消費税で一の
資産に係る金額
が20万円以上のものがある。
この全てを満たす場合には、控除対象外
消費税の取扱いは前述とは異
なり5年間(60ヶ月)で
経費に計上することとされています。
仮に控除対象外
消費税が20万円であったとすると
1年目 20万円×12/60×1/2= 2万円
2~5年目 20万円×12/60 = 4万円
6年目 20万円-2万円-4万円×4= 2万円
となります。
最初の年は1/2というのがミソです。
そして数年にわたって配分するため繰延
消費税額とよばれています。
私も30年近くこの仕事に携わっていますが繰延
消費税の計算は過去に
数回行ったのみです。
しかし、条件に当てはまった場合には必ず必要な処理であり任意なもの
ではないためミスをしないように是非覚えておいてください。
そして、控除対象外
消費税についても以前では
法人税の
交際費の
損金
不算入の計算に定額限度額以下でも1割加算などの調整がされ、
法人税
の
所得金額に影響を及ぼしていました。今後、また同様の計算に改正が
あるとも限りません。
今回は、一つ専門的な部分のお話しをさせていただきました。
本日は、お付き合いありがとうございました。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2015 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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新年度も始まり桜満開の4月第2週は、名古屋事務所1課の稲垣が担当
いたします。
今回のテーマは、控除対象外消費税と繰延消費税の取り扱いについて
お話ししたいと思います。
「控除対象外消費税ってなに?」と思われた方も多いでしょうね。
この控除対象外消費税とは
1.税抜経理を採用していること。
2.課税売上割合が95%未満であること又は課税売上高が5億円超で
あること。
以上の要件により仮払消費税のうち仮受消費税から控除できなかった
部分の金額をいいます。
具体的に事例で説明しましょう。
・仮受消費税 160万円
・仮払消費税 100万円
・課税売上割合 90% このような場合には控除できる仮払消費税は
100万円×90%=90万円となり残りの10万円は仕入税額控除
できずに租税公課として処理することになります。
(仮受消費税)160万円 / (仮払消費税)90万円
/ (未払消費税)70万円
(租税公課) 10万円 / (仮払消費税)10万円
↑
【控除対象外消費税】
ご理解いただけたでしょうか。
しかし、ここで気をつけて頂きたいことがあります。
忘れがちな部分ですが法人が租税公課として振替えた金額の中に交際費
の額に対応する金額がある場合には交際費の支出金額として損金不算入
額の計算上考慮する必要が生じます。
交際費の額が限度額を超えていない法人や個人事業主には影響はあり
ません。
では、次からが本日の本題となります。
1.税抜経理を採用している。
2.課税売上割合が80%未満である。
3.棚卸資産以外の資産に係る控除対象外消費税で一の資産に係る金額
が20万円以上のものがある。
この全てを満たす場合には、控除対象外消費税の取扱いは前述とは異
なり5年間(60ヶ月)で経費に計上することとされています。
仮に控除対象外消費税が20万円であったとすると
1年目 20万円×12/60×1/2= 2万円
2~5年目 20万円×12/60 = 4万円
6年目 20万円-2万円-4万円×4= 2万円
となります。
最初の年は1/2というのがミソです。
そして数年にわたって配分するため繰延消費税額とよばれています。
私も30年近くこの仕事に携わっていますが繰延消費税の計算は過去に
数回行ったのみです。
しかし、条件に当てはまった場合には必ず必要な処理であり任意なもの
ではないためミスをしないように是非覚えておいてください。
そして、控除対象外消費税についても以前では法人税の交際費の損金
不算入の計算に定額限度額以下でも1割加算などの調整がされ、法人税
の所得金額に影響を及ぼしていました。今後、また同様の計算に改正が
あるとも限りません。
今回は、一つ専門的な部分のお話しをさせていただきました。
本日は、お付き合いありがとうございました。
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