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■
決算・申告に関するお悩みは、高橋彰
税理士事務所へ
高橋彰
税理士事務所(
http://www.tax-a.net/)
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税務調査に関するノウハウ Vol.2ということで、今回は「税務調査に必要な準備」
について解説いたします。
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■1.税務調査の事前検討事項
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税務調査では、必ず
領収書など証拠資料の提出を求められます。
調査当日に慌てないためにも、事前に資料漏れがないかなどをチェックしてお
きましょう。
▽取引の証拠資料のチェック
「売上の証拠資」
飲食店などの「
現金商売」では、レジペーパーや売上伝票、売上
領収書の控え、
カード売上におけるカード会社別の明細書など。
その他の業種では、
請求書や見積書、受注書の控え、
契約書、覚書、銀行通帳
などです。
「仕入、
経費の証拠資料」
支払い
領収書や
請求書、納品書、発注書、
契約書、覚書、銀行通帳などが該当
します。
「貸借面の証拠資料」
資産の購入や賃貸借がある場合、借入などがある場合は、それらの
契約書や覚
書など。仕入がある業種で期末の仕入の在庫がある場合は、その在庫表が重要
です。
※入金があるのに売上でない
前受金や、支払いがないのに
経費になっている未
払
費用などについては、その内容が分かる資料を揃えておきましょう。
※
源泉所得税や
法人税などの納付書控えや
社会保険料などの
通知書も、漏れ無
く用意しましょう。
▽会社の基本書類のチェック
・会社の
定款
・
株主総会や
取締役会の議事録
・旅費や
退職金規定の書類
・
登記を変更した場合の履歴事項全部証明書
・
従業員の
雇用関係書類
などを確認する必要があります。
特に、
役員給与の改定などに関する議事録は、税務調査で必ずチェックされま
す。ある程度規模の大きい会社であれば、組織図やグループ会社関係図なども
用意しておいたほうがよいでしょう。
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■2.書面添付制度の活用
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書面添付制度は、
税理士が作成した申告書に一定の書面を添付することで、税
務調査前に
税理士から税務署への意見陳述の機会を与えられる制度です。
▽書面添付制度のメリット
書面添付制度の最大のメリットは、税務調査の実地調査が省略または短縮とな
るケースがあることです。
原則として、税務調査の際には税務署から経営者へ直接連絡が入ります。
しかし、「書面添付」を行うことで、まず書面を作成した顧問
税理士に連絡が
入り、書面の内容に関する意見陳述の機会が与えられます(※)。
その段階で調査の必要性がないと認められれば、実地調査が省略または短縮さ
れるのです。
※ 事前に通知のない調査の場合、意見陳述の機会は与えられません。
▽添付書面の記載内容
書面には一定の
書式があり、顧問
税理士が記載して提出します。
一定の基準を満たした
決算申告書にのみ添付することができます。
作成した申告書について、顧問
税理士がどの程度かかわり、検討・判断したか
を記載します。顧問
税理士の責任範囲を明確化することが求められるためです。
書面の記載内容において、税務署側が調査省略事務等の参考としている「税理
士法第33条の2に規定する書面添付」のモデル事例として
国税庁において作成
された資料です。
当コラムの続きや、税務調査に関するより詳しい内容は下記ページでご覧になれます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.tax-a.net/blog/tax-avoidance/673/
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■
決算・申告に関するお悩みは、高橋彰
税理士事務所へ
高橋彰
税理士事務所(
http://www.tax-a.net/)
所在地:東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9共同ビル(新千代田)6F
TEL:03-5207-5760/FAX:03-5207-5761
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税務調査に関するノウハウ Vol.2ということで、今回は「税務調査に必要な準備」
について解説いたします。
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■1.税務調査の事前検討事項
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税務調査では、必ず領収書など証拠資料の提出を求められます。
調査当日に慌てないためにも、事前に資料漏れがないかなどをチェックしてお
きましょう。
▽取引の証拠資料のチェック
「売上の証拠資」
飲食店などの「現金商売」では、レジペーパーや売上伝票、売上領収書の控え、
カード売上におけるカード会社別の明細書など。
その他の業種では、請求書や見積書、受注書の控え、契約書、覚書、銀行通帳
などです。
「仕入、経費の証拠資料」
支払い領収書や請求書、納品書、発注書、契約書、覚書、銀行通帳などが該当
します。
「貸借面の証拠資料」
資産の購入や賃貸借がある場合、借入などがある場合は、それらの契約書や覚
書など。仕入がある業種で期末の仕入の在庫がある場合は、その在庫表が重要
です。
※入金があるのに売上でない前受金や、支払いがないのに経費になっている未
払費用などについては、その内容が分かる資料を揃えておきましょう。
※源泉所得税や法人税などの納付書控えや社会保険料などの通知書も、漏れ無
く用意しましょう。
▽会社の基本書類のチェック
・会社の定款
・株主総会や取締役会の議事録
・旅費や退職金規定の書類
・登記を変更した場合の履歴事項全部証明書
・従業員の雇用関係書類
などを確認する必要があります。
特に、役員給与の改定などに関する議事録は、税務調査で必ずチェックされま
す。ある程度規模の大きい会社であれば、組織図やグループ会社関係図なども
用意しておいたほうがよいでしょう。
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■2.書面添付制度の活用
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書面添付制度は、税理士が作成した申告書に一定の書面を添付することで、税
務調査前に税理士から税務署への意見陳述の機会を与えられる制度です。
▽書面添付制度のメリット
書面添付制度の最大のメリットは、税務調査の実地調査が省略または短縮とな
るケースがあることです。
原則として、税務調査の際には税務署から経営者へ直接連絡が入ります。
しかし、「書面添付」を行うことで、まず書面を作成した顧問税理士に連絡が
入り、書面の内容に関する意見陳述の機会が与えられます(※)。
その段階で調査の必要性がないと認められれば、実地調査が省略または短縮さ
れるのです。
※ 事前に通知のない調査の場合、意見陳述の機会は与えられません。
▽添付書面の記載内容
書面には一定の書式があり、顧問税理士が記載して提出します。
一定の基準を満たした決算申告書にのみ添付することができます。
作成した申告書について、顧問税理士がどの程度かかわり、検討・判断したか
を記載します。顧問税理士の責任範囲を明確化することが求められるためです。
書面の記載内容において、税務署側が調査省略事務等の参考としている「税理
士法第33条の2に規定する書面添付」のモデル事例として国税庁において作成
された資料です。
当コラムの続きや、税務調査に関するより詳しい内容は下記ページでご覧になれます。
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http://www.tax-a.net/blog/tax-avoidance/673/
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所在地:東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9共同ビル(新千代田)6F
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