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平成26年-健保法問9-C「保険料の源泉控除」

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■□   2015.4.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No599     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 どこで受験する?

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験に関連する法令は、数えたらかなりの数になります。
で、多くの法令で、毎年のように、何らかの改正が行われています。

平成27年度試験に向けても、多くの改正があります。

平成27年度試験の合格を目指す方、
勉強に使われている教材は様々でしょうが、
100%改正に対応している教材というのは、ほとんどないでしょう!

というのは、年度末に公布されるような改正ですと、
当然、その後に作成された教材でないと、その改正が反映されないですから。

法改正については、試験対策として、極めて重要なので、
しっかりと確認をしないといけないところです。

ということで、これから試験までの間に、
講座を利用するなど方法は、いろいろとあるでしょうが、
必ず、法改正の情報を得るようにしましょう。

試験の結果を大きく左右することになりますから。


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└■ 平成27年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

  日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 年金    講師:加藤光大
   15:15~16:45 労働一般  講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 どこで受験する?
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前号で、平成27年度試験について、お知らせをしました。
すでに受験手続を済ませた方もいるかと思います。
まだ、これからという方も多いと思いますが・・・


そこで、試験会場、これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。

そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏などの場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。

ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。

希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・

そこで、この点は置いといて、
どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。

で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要ですね。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

ということで、これらのことなどを考えて、試験会場を決めましょう。


それと、
受験申込みをした後に、急に引っ越しをすることになったなんてことも
あるかもしれません。
そのような場合、試験地の変更ができる場合もあります。
もし、そのような可能性がある場合は、↓を確認しておきましょう。
http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html
ちなみに、変更が可能なのは、6月26日までです。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金記録の訂正手続の創設」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P374)。


☆☆======================================================☆☆


年金記録問題へのこれまでの対応や2013年12月にとりまとめられた「年金個人
情報の適正な管理のあり方に関する専門委員会」での提言も踏まえ、年金制度に
おける恒常的な手続として、年金記録が誤っている場合に被保険者等が訂正請求
できる手続を新たに創設することとし、年金事業改善法案に盛り込んだところで
ある。

具体的には、年金記録の訂正の請求権を被保険者等に付与することとし、民間
有識者からなる合議体の審議に基づき、厚生労働大臣が訂正又は不訂正の決定
を行い、決定に不服がある場合は、不服申立手続や司法手続にも移行可能と
なる訂正手続を整備することとしている。


☆☆======================================================☆☆


国民年金法において「国民年金原簿の訂正の請求」
厚生年金保険法において「厚生年金保険原簿の訂正の請求」
の規定が新たに設けられました。

これらに関する記載です。

国民年金法では、

被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る
特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定
国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で
定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求を
することができる。

というように規定をしています。

白書では、「民間有識者からなる合議体の審議に基づき」とありますが、
これは、訂正する決定などをする際、審議会に諮問することが義務づけられて
いるので、そのことを指しています。
厚生労働大臣が社会保障審議会に諮問します。
具体的には、権限の委任が行われるので、
地方厚生局長等が地方年金記録訂正審議会に諮問することになります。

それと、「不服申立手続や司法手続にも移行可能」という点について、
訂正請求に係る決定の処分についての不服は、社会保険審査官に対しては
審査請求することができません。
行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に対して審査請求を行うことになります。
この点は注意しておいたほうがよいでしょう。


さらに、これらの規定は選択式での出題が十分考えられますから、
キーワードは、しっかりと確認しておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問9-C「保険料の源泉控除」です。


☆☆======================================================☆☆


勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者
健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、
毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与
(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分及び5月分の健康
保険料を控除することができる。


☆☆======================================================☆☆


保険料の源泉控除」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-3-B 】

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその
事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬
月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。


【 19-9-D 】

事業主は、被保険者に通貨をもって支払う給与から当該被保険者の負担
すべき前月分の保険料を源泉控除することができるが、当該被保険者
その事業主に使用されなくなったときには、前月分に加えてその月分の
保険料も源泉控除することができる。


【 9-4-A 】

事業主は被保険者に給料を支払う場合、被保険者の負担すべき前月分の
保険料を給与から控除することができる。


【 13-2-A 】

被保険者が3月31日に退職した場合、事業主は被保険者報酬から3月分
及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し、それぞれ翌月末日まで
納付する。


☆☆======================================================☆☆


保険料の源泉控除」に関する問題です。

被保険者の負担すべき保険料報酬から控除することが可能です。
で、控除することができるのは、原則、前月分の保険料です。
これは、保険料の納期限が翌月末日だからですね。

ただし、例外的に被保険者がその事業所に使用されなくなった、
この場合は、前月分だけではなく、その月分も控除することができます。
辞めてしまうのですから、その月に控除しておかないと、被保険者の負担
すべき分を取り損ねてしまうってこともあり得ますので。

ということで、
【 23-3-B 】、【 19-9-D 】、【 9-4-A 】は、
正しくなります。

ちなみに、「使用されなくなった」というのは、資格喪失を意味するの
ではなく、退職したってことです。
この点は、間違えないようにしましょう。


そこで、【 13-2-A 】、【 26-9-C 】について、
これらは事例的な出題です。

いずれについても、被保険者が月末に退職した場合の扱いです。
この場合、資格喪失は翌月1日です。
ということは、退職月分までの保険料は発生します。
【 13-2-A 】の場合は3月分まで、
【 26-9-C 】の場合は5月分まで発生します。

【 13-2-A 】では、
「3月分及び4月分の標準報酬月額に係る保険料を控除し」と、
4月分の保険料が発生するような記載はおかしいですね。
控除することができるのは、2月分と3月分です。
3月31日に退職した、つまり、3月31日に使用されなくなった場合は、
3月分の保険料は発生します。
誤りです。

これに対して、【 26-9-C 】では、
「4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる」としているので、
正しいです。

条文ベースの出題では、簡単に正誤の判断ができるものでも、
具体的な出題になると混乱してしまうなんてこともあり得ます。
保険料の源泉控除については、このような出題がありますから、
ちゃんと対応できるようにしておきましょう。



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              加藤 光大
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