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相続のご相談について具体的な対策

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2015年5月7日   Vol.255  
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こんにちは
名古屋事務所の熊澤です。

今回は、最近益々増えてきた相続のご相談について具体的な対策を
ご紹介したいと思います。

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           お┃知┃ら┃せ┃
           ━┛━┛━┛━┛
 弊社では相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
 相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービスを
 開始いたしました。

 単なる申告業務だけでなく、相続税の節税を図る生前対策や
 2次相続を考慮した最適な遺産分割などもご相談に応じます。
 
 詳しくはコチラ

 http://相続税名古屋.jp

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○相談内容
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 主人が平成27年4月に亡くなり相続人は、私と娘の2人だけです。
 
 遺産は合計6億円です。
 
  内訳
  現預金  1億円
  上場株式 2億円
  不動産  3億円 

 2次相続も含めて対策を教えて下さい。
 (守秘義務がありますので金額は変更しています。)
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納税資金については、現預金と上場株式だけで3億円あるため
問題ありませんでした。
遺産分割についても親子関係が良好なため問題ありませんでした。

残る問題が節税となります。

今回の状況ですと3種類の対策が考えられます。

遺産分割方法
養子縁組
   ◯生前贈与

まずは『遺産分割方法』について


6億円を奥様と長女で分割するパターンを3つ想定してみます。

 a 奥様 3億円 長女 3億円
 b 奥様 2億円 長女 4億円
 c 奥様 1億円 長女 5億円

それぞれの相続税を計算すると
 
a 奥様 0円  長女   9,800万円  
 b 奥様 0円  長女 1億3,400万円
 c 奥様 0円  長女 1億6,400万円

配偶者の税額軽減という特例を最大限使える「a」の奥様3億円、
長女3億円を取得する分割方法が最も有利になります。

ただ奥様が亡くなった場合の2次相続まで含めるとどなるでしょうか?

奥様が1次相続で取得した財産がそのまま残っており、2次相続
長女が全て相続している場合の相続税

 a 長女3億円 相続税  9100万円
 b 長女2億円  相続税  4800万円
 c 長女1億円  相続税 1200万円   
 
1次相続と2次相続を合計すると

a 1億8,900万円 
 b 1億8,200万円
c 1億7,600万円 

1次相続で最も有利だった「a」よりも「c」は1300万円納税額が
少なくなります。
つまり「c」の奥様が1億円、長女が5億円を相続する分割が
最も有利となります。

分割するときは、2次相続まで含めた税額で考える事も重要ですね。



次は『養子縁組』です。

長女の夫や子供を奥様の養子にします。
手続きは、市区町村に『養子縁組届 』を提出するだけです。
養子になると、養親の扶養義務相続権が養子に発生します。
そのため2次相続では相続人が1人(長女のみ)→2人(長女+養子
に増えます。

2次相続相続人が2人の場合の相続税額は

a 財産 3億円   相続税  6,920万円
b   2億円        3,340万円
c   1億円          770万円

となり相続人が長女1人しかいないときよりも


 a △2,180万円
 b △1,460万円
 c  △ 430万円


相続税が少なくなります。

2次相続では配偶者の税額軽減が使えないことと、相続人の数が
1次相続よりも1人少なくなるため、税額負担が重くなりがちです。
そのため養子縁組を検討する価値はあるかと思います。

ちなみに1次相続でも養子縁組により相続人を1人増やした場合も
2,160万円税額が少なくなります。



最後は『生前贈与』です。

2次相続の財産が3億円あったとすると、相続税の税率は約30%です。

一方、奥様から長女へ財産を600万円贈与した場合の贈与税の税率は
約12%です。(平成27年以降の改正税率適用)

同じ600万円でも相続でもらうと180万円の相続税が必要です。
税金を支払って手元に残る金額は420万円となります。

一方、贈与でもらうと72万円の贈与税の負担で済みます。
税金を支払って手元に残る金額は528万円です。

つまり財産を相続で受け取るよりも生前に贈与で受け取った方が
手元に残る金額は108万円多くなります。

また相続人の長女よりも相続財産をもらう予定のない長女の子供、つまり
孫に贈与することも有効です。

生前贈与というと110万円の贈与税が課税されない範囲内が一般的かと
思いますが、相続税率が高い方は贈与税を支払ってでも生前に財産を
移していく事も検討されてはいかがでしょうか。

それではまた次回!



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