━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2015年5月7日 Vol.255
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは
名古屋事務所の熊澤です。
今回は、最近益々増えてきた
相続のご相談について具体的な対策を
ご紹介したいと思います。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
弊社では
相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービスを
開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、
相続税の節税を図る生前対策や
2次
相続を考慮した最適な
遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
──────────────────────────────
○相談内容
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
主人が平成27年4月に亡くなり
相続人は、私と娘の2人だけです。
遺産は合計6億円です。
内訳
現
預金 1億円
上場株式 2億円
不動産 3億円
2次
相続も含めて対策を教えて下さい。
(
守秘義務がありますので金額は変更しています。)
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
納税資金については、現
預金と上場株式だけで3億円あるため
問題ありませんでした。
遺産分割についても親子関係が良好なため問題ありませんでした。
残る問題が節税となります。
今回の状況ですと3種類の対策が考えられます。
◯
遺産分割方法
◯
養子縁組
◯生前贈与
まずは『
遺産分割方法』について
6億円を奥様と長女で分割するパターンを3つ想定してみます。
a 奥様 3億円 長女 3億円
b 奥様 2億円 長女 4億円
c 奥様 1億円 長女 5億円
それぞれの
相続税を計算すると
a 奥様 0円 長女 9,800万円
b 奥様 0円 長女 1億3,400万円
c 奥様 0円 長女 1億6,400万円
配偶者の税額軽減という特例を最大限使える「a」の奥様3億円、
長女3億円を取得する分割方法が最も有利になります。
ただ奥様が亡くなった場合の2次
相続まで含めるとどなるでしょうか?
奥様が1次
相続で取得した財産がそのまま残っており、2次
相続で
長女が全て
相続している場合の
相続税は
a 長女3億円
相続税 9100万円
b 長女2億円
相続税 4800万円
c 長女1億円
相続税 1200万円
1次
相続と2次
相続を合計すると
a 1億8,900万円
b 1億8,200万円
c 1億7,600万円
1次
相続で最も有利だった「a」よりも「c」は1300万円納税額が
少なくなります。
つまり「c」の奥様が1億円、長女が5億円を
相続する分割が
最も有利となります。
分割するときは、2次
相続まで含めた税額で考える事も重要ですね。
次は『
養子縁組』です。
長女の夫や子供を奥様の
養子にします。
手続きは、市区町村に『
養子縁組届 』を提出するだけです。
養子になると、養親の
扶養義務と
相続権が
養子に発生します。
そのため2次
相続では
相続人が1人(長女のみ)→2人(長女+
養子)
に増えます。
2次
相続の
相続人が2人の場合の
相続税額は
a 財産 3億円
相続税 6,920万円
b 2億円 3,340万円
c 1億円 770万円
となり
相続人が長女1人しかいないときよりも
a △2,180万円
b △1,460万円
c △ 430万円
相続税が少なくなります。
2次
相続では配偶者の税額軽減が使えないことと、
相続人の数が
1次
相続よりも1人少なくなるため、税額負担が重くなりがちです。
そのため
養子縁組を検討する価値はあるかと思います。
ちなみに1次
相続でも
養子縁組により
相続人を1人増やした場合も
2,160万円税額が少なくなります。
最後は『生前贈与』です。
2次
相続の財産が3億円あったとすると、
相続税の税率は約30%です。
一方、奥様から長女へ財産を600万円贈与した場合の
贈与税の税率は
約12%です。(平成27年以降の改正税率適用)
同じ600万円でも
相続でもらうと180万円の
相続税が必要です。
税金を支払って手元に残る金額は420万円となります。
一方、贈与でもらうと72万円の
贈与税の負担で済みます。
税金を支払って手元に残る金額は528万円です。
つまり財産を
相続で受け取るよりも生前に贈与で受け取った方が
手元に残る金額は108万円多くなります。
また
相続人の長女よりも
相続財産をもらう予定のない長女の子供、つまり
孫に贈与することも有効です。
生前贈与というと110万円の
贈与税が課税されない範囲内が一般的かと
思いますが、
相続税率が高い方は
贈与税を支払ってでも生前に財産を
移していく事も検討されてはいかがでしょうか。
それではまた次回!
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2015 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
2015年5月7日 Vol.255
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは
名古屋事務所の熊澤です。
今回は、最近益々増えてきた相続のご相談について具体的な対策を
ご紹介したいと思います。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
弊社では相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービスを
開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、相続税の節税を図る生前対策や
2次相続を考慮した最適な遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
──────────────────────────────
○相談内容
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
主人が平成27年4月に亡くなり相続人は、私と娘の2人だけです。
遺産は合計6億円です。
内訳
現預金 1億円
上場株式 2億円
不動産 3億円
2次相続も含めて対策を教えて下さい。
(守秘義務がありますので金額は変更しています。)
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
納税資金については、現預金と上場株式だけで3億円あるため
問題ありませんでした。
遺産分割についても親子関係が良好なため問題ありませんでした。
残る問題が節税となります。
今回の状況ですと3種類の対策が考えられます。
◯遺産分割方法
◯養子縁組
◯生前贈与
まずは『遺産分割方法』について
6億円を奥様と長女で分割するパターンを3つ想定してみます。
a 奥様 3億円 長女 3億円
b 奥様 2億円 長女 4億円
c 奥様 1億円 長女 5億円
それぞれの相続税を計算すると
a 奥様 0円 長女 9,800万円
b 奥様 0円 長女 1億3,400万円
c 奥様 0円 長女 1億6,400万円
配偶者の税額軽減という特例を最大限使える「a」の奥様3億円、
長女3億円を取得する分割方法が最も有利になります。
ただ奥様が亡くなった場合の2次相続まで含めるとどなるでしょうか?
奥様が1次相続で取得した財産がそのまま残っており、2次相続で
長女が全て相続している場合の相続税は
a 長女3億円 相続税 9100万円
b 長女2億円 相続税 4800万円
c 長女1億円 相続税 1200万円
1次相続と2次相続を合計すると
a 1億8,900万円
b 1億8,200万円
c 1億7,600万円
1次相続で最も有利だった「a」よりも「c」は1300万円納税額が
少なくなります。
つまり「c」の奥様が1億円、長女が5億円を相続する分割が
最も有利となります。
分割するときは、2次相続まで含めた税額で考える事も重要ですね。
次は『養子縁組』です。
長女の夫や子供を奥様の養子にします。
手続きは、市区町村に『養子縁組届 』を提出するだけです。
養子になると、養親の扶養義務と相続権が養子に発生します。
そのため2次相続では相続人が1人(長女のみ)→2人(長女+養子)
に増えます。
2次相続の相続人が2人の場合の相続税額は
a 財産 3億円 相続税 6,920万円
b 2億円 3,340万円
c 1億円 770万円
となり相続人が長女1人しかいないときよりも
a △2,180万円
b △1,460万円
c △ 430万円
相続税が少なくなります。
2次相続では配偶者の税額軽減が使えないことと、相続人の数が
1次相続よりも1人少なくなるため、税額負担が重くなりがちです。
そのため養子縁組を検討する価値はあるかと思います。
ちなみに1次相続でも養子縁組により相続人を1人増やした場合も
2,160万円税額が少なくなります。
最後は『生前贈与』です。
2次相続の財産が3億円あったとすると、相続税の税率は約30%です。
一方、奥様から長女へ財産を600万円贈与した場合の贈与税の税率は
約12%です。(平成27年以降の改正税率適用)
同じ600万円でも相続でもらうと180万円の相続税が必要です。
税金を支払って手元に残る金額は420万円となります。
一方、贈与でもらうと72万円の贈与税の負担で済みます。
税金を支払って手元に残る金額は528万円です。
つまり財産を相続で受け取るよりも生前に贈与で受け取った方が
手元に残る金額は108万円多くなります。
また相続人の長女よりも相続財産をもらう予定のない長女の子供、つまり
孫に贈与することも有効です。
生前贈与というと110万円の贈与税が課税されない範囲内が一般的かと
思いますが、相続税率が高い方は贈与税を支払ってでも生前に財産を
移していく事も検討されてはいかがでしょうか。
それではまた次回!
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
───────────────────────────────────
Copyright(C) 2015 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
───────────────────────────────────