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社労士受験ゼミ
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1 おしらせ
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 おしらせ
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まずは、お知らせです。
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平成27年度試験向け会員を募集↓しておりますが、
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「特別会員」と「合格ナビゲート会員」については、
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に
請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な
作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように( A )なけれ
ばならない。」と規定されている。
労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の
責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用
されることによる
労働災害の発生の防止に資するように( B )なけれ
ばならない旨が規定されている。
☆☆======================================================☆☆
平成26年度択一式「
労働安全衛生法」問8-イ・オで出題された文章です。
【 答え 】
A 配慮し
※この規定は「配慮」を義務づけたものです。
B 努め
※平成17年度の選択式で「に資するように努め」という部分が
空欄にされています。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「地域包括ケアシステムの実現と
介護保険制度の持続可能性
の確保2」です(平成26年版厚生労働白書P397~398)。
☆☆======================================================☆☆
介護保険制度の状況等を踏まえ、
社会保障制度改革の全体像や進め方を明らかに
した
社会保障制度改革プログラム法が成立したこと等を受け、第186回通常国会
に医療介護総合確保推進法案を提出している。
この法律案における介護分野の制度改革については、地域包括ケアシステムの
構築と
介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項が盛り込まれている。
具体的には、地域包括ケアシステムの構築の推進の観点から、
消費税増収分を
用いて、医療介護連携の推進、
認知症施策の充実、地域ケア会議の推進及び生活
支援サービスの基盤強化のため、地域支援事業の充実を図ることとしている。
また、
要支援者の多様な生活支援や社会参加のニーズに対応するため、介護予防
給付の訪問介護・通所介護を市町村が
介護保険財源を活用して実施する地域支援
事業に移行する。
これを通じて、市町村を中心とした支え合いの体制作りを推進し、高齢者が参加し
自らが担い手となる支援など多様な担い手による多様なサービスの提供体制を
整える。
さらに、
特別養護老人ホームについては、限られた資源の中で、より入所の必要
性の高い方が入所しやすくなるよう、入所を原則
要介護3以上に限定することとし、
中重度の
要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図ることとしている。
費用負担の公平化の観点からは、
消費税増収分を用いて、低所得の高齢者の
保険料
軽減を強化する一方、一定以上の所得がある方は現在一律に1割であるサービス
利用時の自己負担を2割とする措置や低所得の施設利用者に対して一定の食費・
居住費を
補助する「補足給付」の要件に
資産などを追加する措置を講じることと
している。
☆☆======================================================☆☆
前号に続き「地域包括ケアシステムの実現」などに関する記述です。
平成27年4月から施行された
介護保険法の改正については、
地域支援事業に関する部分が中心となっています。
白書に「医療介護連携の推進、
認知症施策の充実、地域ケア会議の推進及び
生活支援サービスの基盤強化のため、地域支援事業の充実」とありますが、
これは、地域支援事業のうち包括的支援事業の充実に関することです。
地域支援事業については、その再編により、新たな「介護予防・日常生活支援
総合事業」が設けられているので、これらの事業の名称は、しっかりと確認を
しておいたほうがよいでしょう。
それと、白書に「自己負担を2割とする措置」という記載があります。
この改正は、平成27年度試験の対象ではありませんので、注意して下さい。
もし、「2割負担」という内容の出題があれば、誤りですから。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-国年法問3-エ「
法定免除」です。
☆☆======================================================☆☆
第1号被保険者が
法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内
に
日本年金機構に、国民
年金手帳を添えて、所定の事項を記載した届書を
提出をしなければならない。ただし、
法定免除の事由に該当することが
確認されたときは、この限りではない。
☆☆======================================================☆☆
「
法定免除」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-6-A[改題] 】
法律によって組織された
共済組合が支給する
障害年金の
受給権者となった者は、
保険料の納付につき、届出することなく当然に免除される。
【 21-7-B[改題] 】
いわゆる
法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に
該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書に国民
年金手帳を添えて、14日以内に、
日本年金機構に提出しなければならない。
【 21-4-D〔改題〕 】
法定免除により
保険料の納付を免除されている
第1号被保険者は、
法定免除の
事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書に、国民
年金手帳を添えて、14日以内に、これを
日本年金機構に提出しなければなら
ないが、
法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に
保険料
4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出
は不要である。
【 10-10-E[改題] 】
第1号被保険者は、
国民年金法第89条各号のいずれかに該当するに至ったときは、
必要な事項を記載した届書に、国民
年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本
年金機構に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「
法定免除」は、その名のとおり、法に定めた要件に該当すれば、
当然に
保険料の納付が免除されるものです。
とはいえ、保険者がその状況を把握しないと免除とすることができません。
そのため、
第1号被保険者が
法定免除事由に該当するに至ったときは、
原則として、14日以内に、所定の事項を記載した届書を提出しなければ
なりません。
ですから、
「届出することなく当然に免除される」とある【 20-6-A[改題] 】は、
誤りです。
そこで、この
法定免除事由に該当したかどうか、それを厚生労働大臣が
わかる場合もあります。
その場合には、わざわざ届出をしてもらう必要ありません。
【 26-3-エ 】の「
法定免除の事由に該当することが確認されたときは、
この限りではない」という部分です。
確認できたなら、届出は必要ないということで、正しいです。
【 21-7-B[改題] 】も正しいです。
【 21-4-D〔改題〕 】は「該当しなくなった」場合の扱いですが、
やはり、該当しなくなったことを明らかにする必要があるので、届出が
必要です。
ただ、厚生労働大臣が、それを確認できたのなら、やはり、届出は不要です。
で、【 21-4-D〔改題〕 】では、「確認した」という記載はなく、
「
法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に
保険料
4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたとき」となっています。
この場合は、一部免除の申請により、
法定免除には該当しなくなったという
ことを把握することができます。
そのため、該当しなくなったという届出をさらに行う必要はありません。
ということで、正しいです。
【 10-10-E[改題] 】は、届出を要しない場合の記載はありません。
この問題は、あくまでも、原則論としての出題だったので、記載がなくとも
正しいとされています。
それと、正しい問題では、届出の期限についての記載もあります。
いずれも「14日以内」とあり、正しい内容です。
この点も、論点にされることがあるので、あわせて確認をしておきましょう。
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3 白書対策
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【 問題 】
労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に
請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な
作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように( A )なけれ
ばならない。」と規定されている。
労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の
責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用
されることによる労働災害の発生の防止に資するように( B )なけれ
ばならない旨が規定されている。
☆☆======================================================☆☆
平成26年度択一式「労働安全衛生法」問8-イ・オで出題された文章です。
【 答え 】
A 配慮し
※この規定は「配慮」を義務づけたものです。
B 努め
※平成17年度の選択式で「に資するように努め」という部分が
空欄にされています。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「地域包括ケアシステムの実現と介護保険制度の持続可能性
の確保2」です(平成26年版厚生労働白書P397~398)。
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介護保険制度の状況等を踏まえ、社会保障制度改革の全体像や進め方を明らかに
した社会保障制度改革プログラム法が成立したこと等を受け、第186回通常国会
に医療介護総合確保推進法案を提出している。
この法律案における介護分野の制度改革については、地域包括ケアシステムの
構築と介護保険制度の持続可能性の確保のための見直し事項が盛り込まれている。
具体的には、地域包括ケアシステムの構築の推進の観点から、消費税増収分を
用いて、医療介護連携の推進、認知症施策の充実、地域ケア会議の推進及び生活
支援サービスの基盤強化のため、地域支援事業の充実を図ることとしている。
また、要支援者の多様な生活支援や社会参加のニーズに対応するため、介護予防
給付の訪問介護・通所介護を市町村が介護保険財源を活用して実施する地域支援
事業に移行する。
これを通じて、市町村を中心とした支え合いの体制作りを推進し、高齢者が参加し
自らが担い手となる支援など多様な担い手による多様なサービスの提供体制を
整える。
さらに、特別養護老人ホームについては、限られた資源の中で、より入所の必要
性の高い方が入所しやすくなるよう、入所を原則要介護3以上に限定することとし、
中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図ることとしている。
費用負担の公平化の観点からは、消費税増収分を用いて、低所得の高齢者の保険料
軽減を強化する一方、一定以上の所得がある方は現在一律に1割であるサービス
利用時の自己負担を2割とする措置や低所得の施設利用者に対して一定の食費・
居住費を補助する「補足給付」の要件に資産などを追加する措置を講じることと
している。
☆☆======================================================☆☆
前号に続き「地域包括ケアシステムの実現」などに関する記述です。
平成27年4月から施行された介護保険法の改正については、
地域支援事業に関する部分が中心となっています。
白書に「医療介護連携の推進、認知症施策の充実、地域ケア会議の推進及び
生活支援サービスの基盤強化のため、地域支援事業の充実」とありますが、
これは、地域支援事業のうち包括的支援事業の充実に関することです。
地域支援事業については、その再編により、新たな「介護予防・日常生活支援
総合事業」が設けられているので、これらの事業の名称は、しっかりと確認を
しておいたほうがよいでしょう。
それと、白書に「自己負担を2割とする措置」という記載があります。
この改正は、平成27年度試験の対象ではありませんので、注意して下さい。
もし、「2割負担」という内容の出題があれば、誤りですから。
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今回は、平成26年-国年法問3-エ「法定免除」です。
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第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内
に日本年金機構に、国民年金手帳を添えて、所定の事項を記載した届書を
提出をしなければならない。ただし、法定免除の事由に該当することが
確認されたときは、この限りではない。
☆☆======================================================☆☆
「法定免除」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-6-A[改題] 】
法律によって組織された共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者は、
保険料の納付につき、届出することなく当然に免除される。
【 21-7-B[改題] 】
いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に
該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書に国民
年金手帳を添えて、14日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。
【 21-4-D〔改題〕 】
法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除の
事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書に、国民
年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本年金機構に提出しなければなら
ないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料
4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出
は不要である。
【 10-10-E[改題] 】
第1号被保険者は、国民年金法第89条各号のいずれかに該当するに至ったときは、
必要な事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本
年金機構に提出しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「法定免除」は、その名のとおり、法に定めた要件に該当すれば、
当然に保険料の納付が免除されるものです。
とはいえ、保険者がその状況を把握しないと免除とすることができません。
そのため、第1号被保険者が法定免除事由に該当するに至ったときは、
原則として、14日以内に、所定の事項を記載した届書を提出しなければ
なりません。
ですから、
「届出することなく当然に免除される」とある【 20-6-A[改題] 】は、
誤りです。
そこで、この法定免除事由に該当したかどうか、それを厚生労働大臣が
わかる場合もあります。
その場合には、わざわざ届出をしてもらう必要ありません。
【 26-3-エ 】の「法定免除の事由に該当することが確認されたときは、
この限りではない」という部分です。
確認できたなら、届出は必要ないということで、正しいです。
【 21-7-B[改題] 】も正しいです。
【 21-4-D〔改題〕 】は「該当しなくなった」場合の扱いですが、
やはり、該当しなくなったことを明らかにする必要があるので、届出が
必要です。
ただ、厚生労働大臣が、それを確認できたのなら、やはり、届出は不要です。
で、【 21-4-D〔改題〕 】では、「確認した」という記載はなく、
「法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料
4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたとき」となっています。
この場合は、一部免除の申請により、法定免除には該当しなくなったという
ことを把握することができます。
そのため、該当しなくなったという届出をさらに行う必要はありません。
ということで、正しいです。
【 10-10-E[改題] 】は、届出を要しない場合の記載はありません。
この問題は、あくまでも、原則論としての出題だったので、記載がなくとも
正しいとされています。
それと、正しい問題では、届出の期限についての記載もあります。
いずれも「14日以内」とあり、正しい内容です。
この点も、論点にされることがあるので、あわせて確認をしておきましょう。
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