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平成26年-国年法問8-E「法定免除」

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■□   2015.5.30
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No605     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問の反復

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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5月、明日で終わりです。

昨日に、社会保険労務士試験オフィシャルサイトの試験情報に、
社会保険労務士試験の申込み受付は、5月31日で終了です
(当センター窓口受付は終了しました)。
と掲載されました。

平成27年度試験を受験される方、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。

そうであれば、あとは、試験まで、ひたすら勉強です。

そう、受験案内やオフィシャルサイトで告知されていますが、
受験票は8月上旬に届きます。
ただ、
8月5日(水)時点で、まだ受験票が届いていない、到着した受験票の氏名等
記載事項に誤りがある場合は、8月7日(金)までに試験センターへご連絡
ください。
とあるので、この時期は、受験票の到着状況を注意しておきましょう。
8月5日までに届かなければ、2日以内に連絡しないと受験できなくなって
しまいますからね。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

事業者は、( A )が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場
ついて、労働安全衛生法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生
のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならず、また、当該
事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行ったこれらの規定に基づく
安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年一定の期日までに、所定
の様式により、( B )に報告しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「労働安全衛生法」問10-Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 所轄都道府県労働局長
  ※「厚生労働大臣」などではありません。

B 所轄労働基準監督署
  ※「都道府県労働局長」などではありません。Aの空欄を間違えると、
   連動して、Bの空欄も間違える可能性があります。


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└■ 3 過去問の反復
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社労士試験、初めての受験で合格される方もいますが、
2回、3回・・・何度かの受験の後、合格される方もいます。

受験回数を重ねる方の中には、
勉強方法を変えず、ひたすら同じ方法で勉強を続ける方もいれば、
残念な結果となった際、どこに問題があったのかを分析し、
勉強方法を見直す方もいます。


そこで、合格するための勉強の1つとして過去問を解くという
ということがあります。
繰り返して解くことの重要性は、多くの方はご存知でしょう。

この繰り返し、ただ単に回数が多ければよいのだろうと思って、
解いて、正誤を確認、また解いて、正誤を確認、
それだけを繰り返すという方がいます。

これだけでも、それなりの効果はありますが・・・
間違えた箇所について、なぜ間違えたのかを確認しなければ、
間違いを繰り返すことになってしまうでしょう。

平成27年度試験に向けて、
すでに、かなり反復して過去問を解いている方もいるでしょうが、
もし、解きっぱなしというのであれば、
これからは、しっかりと誤った箇所を確認していきましょう。

繰り返しは、回数だけではなく、その質も重要です。

試験まで、まだ時間はありますから、
そこを確実に正解できるようになれば、合格に大きく近づきます。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-国年法問8-E「法定免除」です。


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第1号被保険者保険料の一部免除を受ける者を除く)が、生活保護法による
生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月
からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に
納付されたものを除き、納付することを要しない。


☆☆======================================================☆☆


法定免除」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 23-9-A[改題]】

第1号被保険者保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料法定免除
該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれ
に該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付された
ものを除き、納付することを要しない。


【 14-5-D 】

被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。


【 10-6-B 】

被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に
係る保険料について納付することを要しない。


☆☆======================================================☆☆


法定免除」に関する問題です。
いずれも、法定免除の規定により保険料が免除される期間を論点にした問題
です。
この期間は、保険料の納期限と関係があります。

保険料の納期限は、翌月末日です。ですので、ある月に保険料の納付が困難に
なったような場合、前月分を納付することができなくなります。
そのため、法定免除期間は、法定免除事由に該当するに至った日の属する月の
「前月」からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間です。

【 23-9-A[改題]】は、正しいです。
【 26-8-E 】では、「該当するに至った日の属する月の翌月から」
【 14-5-D 】も、「該当するに至った日の属する月の翌月から」
【 10-6-B 】では、「該当するに至った日の属する月から」
としています。「翌月」や「その月」ではないので、誤りですね。

それと、【 26-8-E 】では、いつまでという部分について、
「これに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間」
としています。
この部分も誤りです。
法定免除期間は、該当しなくなる日の属する「月」までの期間になりますので。

これらは、法定免除期間を論点にした問題ですが、

【 18-9-A[改題]】

申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から
厚生労働大臣の指定する月までである。

という申請免除の期間についての出題もあります。申請免除の場合は、
「厚生労働大臣の指定する期間」について、保険料が免除されます。
「申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣の指定する月まで」という
ようには規定されていません。ですので、誤りです。

法定免除申請免除では、規定の仕方が違っているので、
注意しておきましょう。


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              加藤 光大
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