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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年6月10日 Vol.260
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こんにちは。
今週は東京1課の牛田が担当させていただきます。
さて、今回は平成27年度税制改正のうち、国外居住親族に係る
扶養控除等の書類の添付等義務化についてご説明致します。
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書類の添付等義務化の背景
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近年、我が国においては国際化の進展に伴い、外国人
労働者や
国際結婚等が増加しており、これにより国外
扶養者が増加するなど、
扶養控除制度創設当時と大きく社会情勢が変化しています。
会計検査院により、
扶養控除の適用状況、
扶養控除に係る提出書類等
の状況について、下記の検査結果が報告されています。
1. 納税者一人当たりの控除対象
扶養親族の人数をみると、国内
扶養者では平均5.9人であるのに対して、国外
扶養者では
平均10.2人と多い傾向にあった。
2. 納税者の配偶者の兄弟姉妹等である二
親等の姻族及び配偶者の
叔父、叔母等である三
親等の姻族が、国内
扶養親族では国内
扶養
親族全体の1.0%にとどまっているのに対して、国外
扶養親族
では国外
扶養親族全体の57.6%を占めていた。
3. 一般に我が国では就労していると思料される23歳以上60歳
未満の者の国内
扶養親族又は国外
扶養親族全体に占める割合が、
国内
扶養親族では9.6%と低いのに対して、国外
扶養親族では
上記2.と同じ割合の57.6%と高くなっていた。
4.
扶養控除に係る提出書類等について、控除対象
扶養親族の生存の
有無や住所を確認することができないものが見受けられた。
5. 控除対象
扶養親族が、納税者の銀行口座等から
現金を引き出した
とした銀行口座等の入出金記録等について、実際に誰が
現金を
引き出したかを確認できないものがあった。
このような状況を受けて、国外居住親族に係る
扶養控除等についての
見直しがされたものと思われます。
引用:
会計検査院 「平成25年度
決算検査報告の概要」の検査の結果
「特定検査対象に関する検査状況」の「日本国外に居住する
控除対象
扶養親族に係る
扶養控除の適用状況等について」
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国外居住親族に係る
扶養控除等の書類の添付等義務化
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日本国外に居住する親族に係る
扶養控除等の適用の適正化の観点から、
その適用を受ける納税者に対し、平成28年分以後の
所得税について、
親族関係書類等の添付が、義務付けされることになりました。
所得税において、
生命保険料控除や地震
保険料控除の適用を受ける
場合、
生命保険料控除証明書や地震
保険料控除証明書を、
確定申告書
等に添付することが義務付けされています。
これに対して、日本国外に居住する親族に係る
扶養控除の適用を受け
る場合、従来までは、控除対象
扶養親族の要件を満たしていることの
証明書類を添付することが、義務付けされていませんでした。
しかし、今回の改正により、親族関係書類等の添付が義務付けされます。
上記の改正は、平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的
年金等並びに平成28年分以後の
所得税について適用されます。
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書類の添付等義務化の内容
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日本国外に居住する親族に係る
扶養控除等の適用を受ける納税者に
対して、義務付けされた親族関係書類等の内容は下記の通りです。
1.
所得税の
確定申告時
非居住者である親族に係る
扶養控除、
配偶者控除、配偶者特別
控除又は
障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び
送金関係書類を
確定申告書に添付し、又は
確定申告書の提出の際
提示しなければならない。
ただし、下記2.又は3.により提出し、又は提示したこれらの書類
については、添付又は提示を要しないこととする。
2. 給与等又は公的年金等の源泉徴収時
非居住者である親族に係る
扶養控除、
配偶者控除又は
障害者控除
の適用を受ける居住者は、親族関係書類を提出し、又は提示しな
ければならないこととする。
3. 給与等の
年末調整時
非居住者である親族に係る
扶養控除等の適用を受ける居住者は
送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととし、
非居住者である配偶者に係る
配偶者特別控除の適用を受ける
居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を提出し、又は提示
しなければならないこととする。
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親族関係書類・送金関係書類とは
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「親族関係書類」とは、次の1.又は2.のいずれかの書類をいいます。
1. 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で
その
非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及び
その親族の旅券の写し
→ 具体的には、戸籍の附票の写し、パスポートの写し等
2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その
非居住者
がその居住者の親族であることを証するもの
(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)
→ 具体的には、出生証明書等
「送金関係書類」とは、その年における次の1.又は2.の書類で、その
非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者から
の支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするものをいいます。
1. 金融機関が行う為替取引により、その居住者からその親族へ向けた
支払が行われたことを明らかにする書類。
→ 具体的には、送金依頼書等
2. クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が
商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額を
その居住者から受領したことを明らかにする書類。
→ 具体的には、クレジットカード利用明細書等
「親族関係書類」又は「送金関係書類」の書類が外国語により作成され
ている場合には、訳文を添付等しなければならないので、ご注意ください。
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こんにちは。
今週は東京1課の牛田が担当させていただきます。
さて、今回は平成27年度税制改正のうち、国外居住親族に係る
扶養控除等の書類の添付等義務化についてご説明致します。
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書類の添付等義務化の背景
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近年、我が国においては国際化の進展に伴い、外国人労働者や
国際結婚等が増加しており、これにより国外扶養者が増加するなど、
扶養控除制度創設当時と大きく社会情勢が変化しています。
会計検査院により、扶養控除の適用状況、扶養控除に係る提出書類等
の状況について、下記の検査結果が報告されています。
1. 納税者一人当たりの控除対象扶養親族の人数をみると、国内
扶養者では平均5.9人であるのに対して、国外扶養者では
平均10.2人と多い傾向にあった。
2. 納税者の配偶者の兄弟姉妹等である二親等の姻族及び配偶者の
叔父、叔母等である三親等の姻族が、国内扶養親族では国内扶養
親族全体の1.0%にとどまっているのに対して、国外扶養親族
では国外扶養親族全体の57.6%を占めていた。
3. 一般に我が国では就労していると思料される23歳以上60歳
未満の者の国内扶養親族又は国外扶養親族全体に占める割合が、
国内扶養親族では9.6%と低いのに対して、国外扶養親族では
上記2.と同じ割合の57.6%と高くなっていた。
4. 扶養控除に係る提出書類等について、控除対象扶養親族の生存の
有無や住所を確認することができないものが見受けられた。
5. 控除対象扶養親族が、納税者の銀行口座等から現金を引き出した
とした銀行口座等の入出金記録等について、実際に誰が現金を
引き出したかを確認できないものがあった。
このような状況を受けて、国外居住親族に係る扶養控除等についての
見直しがされたものと思われます。
引用:会計検査院 「平成25年度決算検査報告の概要」の検査の結果
「特定検査対象に関する検査状況」の「日本国外に居住する
控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について」
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国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
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日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用の適正化の観点から、
その適用を受ける納税者に対し、平成28年分以後の所得税について、
親族関係書類等の添付が、義務付けされることになりました。
所得税において、生命保険料控除や地震保険料控除の適用を受ける
場合、生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書を、確定申告書
等に添付することが義務付けされています。
これに対して、日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用を受け
る場合、従来までは、控除対象扶養親族の要件を満たしていることの
証明書類を添付することが、義務付けされていませんでした。
しかし、今回の改正により、親族関係書類等の添付が義務付けされます。
上記の改正は、平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的
年金等並びに平成28年分以後の所得税について適用されます。
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書類の添付等義務化の内容
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日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に
対して、義務付けされた親族関係書類等の内容は下記の通りです。
1. 所得税の確定申告時
非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別
控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び
送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際
提示しなければならない。
ただし、下記2.又は3.により提出し、又は提示したこれらの書類
については、添付又は提示を要しないこととする。
2. 給与等又は公的年金等の源泉徴収時
非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除
の適用を受ける居住者は、親族関係書類を提出し、又は提示しな
ければならないこととする。
3. 給与等の年末調整時
非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は
送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととし、
非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける
居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を提出し、又は提示
しなければならないこととする。
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親族関係書類・送金関係書類とは
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「親族関係書類」とは、次の1.又は2.のいずれかの書類をいいます。
1. 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で
その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及び
その親族の旅券の写し
→ 具体的には、戸籍の附票の写し、パスポートの写し等
2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者
がその居住者の親族であることを証するもの
(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)
→ 具体的には、出生証明書等
「送金関係書類」とは、その年における次の1.又は2.の書類で、その
非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者から
の支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするものをいいます。
1. 金融機関が行う為替取引により、その居住者からその親族へ向けた
支払が行われたことを明らかにする書類。
→ 具体的には、送金依頼書等
2. クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が
商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額を
その居住者から受領したことを明らかにする書類。
→ 具体的には、クレジットカード利用明細書等
「親族関係書類」又は「送金関係書類」の書類が外国語により作成され
ている場合には、訳文を添付等しなければならないので、ご注意ください。
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