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発注後の減額と下請法

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第152号 2015-06-23

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1 今回の判例     発注後の減額と下請法
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 今回は裁判例ではなく、公正取引委員会の勧告例を取り上げます。

平成27年4月10日 公正取引委員会勧告

 A社は、百貨店等に販売する又は自社の店舗で販売する婦人靴の
製造を、個人又は資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に委託
しています。

 A社は、平成24年11月から平成26年1月までの間、「支払
割引」として、下請代金の額から下請代金の額に一定率を乗じて得
た額を差し引いていました。減額した金額の総額は、下請業者21
名に対して6514万2852円でした。




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2 公正取引委員会の判断
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 公正取引委員会は、以下を主な要旨とする勧告を出しました。

◆ 自社の行為が下請法4条1項3号の規定に違反するものであり
 今後、下請事業者の帰責事由がないのに下請代金の額を減じない
 ことについて取締役会の決議によって確認すること。

◆ 自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の
 整備のために必要な措置を講じること。

◆ 自社の役員従業員、取引先下請事業者に、減額した金額を下
 請事業者に支払ったこと、これが下請法に違反するものであるこ
 と等を周知、告知すること 。




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3 解説
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(1)下請法の概要

 下請取引では、一般に親事業者が優越的地位にあることから、と
きとして親事業者の都合で下請事業者が一方的なしわ寄せを受ける
ことがあります。それで、独占禁止法の特別法である「下請法」(
正式には「下請代金支払遅延等防止法」)が制定され、運用されて
います。

 本稿では、この下請法のアウトラインについてご説明します。ま
ず、下請法の対象となる取引は、「事業者資本金規模」と「取引
の内容」で定義されます。具体的には以下のとおりです。

 (a)物品の製造・修理委託等

 以下のいずれかのもの
  資本金3億円超の親事業者
       → 資本金3億円以下の下請事業者
  資本金1000万円~3億円以下の親事業者
       → 資本金1000万円以下の下請事業者

 (b)情報成果物作成・役務提供委託(*)

 以下のいずれかのもの
  資本金5000万円超の親事業者
       → 資本金5000万円以下の下請事業者
  資本金1000万円~5000万円以下親事業者
       → 資本金1000万円以下の下請事業者

  (*) 以下のものは(a)が適用されます。
    プログラムの作成委託
    運送、物品の倉庫における保管、情報処理業務の委託



(2)下請法に定める禁止行為・義務など

 下請法が適用される契約においては、親事業者が様々な義務を負
うとともに、優越的な立場を利用した様々な行為が禁止されます。
その中の数点をご紹介したいと思います。


 (a)書面の交付義務

 いわゆる「3条書面」という、下請法3条に定める事項をすべて
記載した書面を下請事業者に交付する義務があります。

 実務上、下請取引においては業務委託契約書を交わす場合、取引
基本契約書注文書を組み合わせる場合が多いと思われますが、契
約書が作成されず注文書のみで取引が行われることもあります。

 いずれにせよ、これらの契約書注文書に、下請法3条記載の事
項が抜けていると、下請法違反に問われるおそれがありますので十
分に留意が必要です。

 この点は、公正取引委員会が定める「下請代金支払遅延等防止法
第3条の書面の記載事項等に関する規則」に照らして自社使用の書面
を一度チェックする必要があるかもしれません。

 http://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/article3.html


 (b)支払期日を定める義務

 代金お金の支払時期に関しても規制があり、納品日から60日以
内のできるだけ短期間内でなければならないと定められています。

 ここでのポイントは、「納品日から」(検収日からではない)と
いうことにあります。この点、基本取引契約では支払日が検収日
起算に定めることが少なくありませんが、下請法が適用される取引
では、下請法に違反するような結果になることがないように見直し
が必要かもしれません。


 (c)その他の禁止行為

 以上のほか、親事業者には種々の行為が禁止されています。例え
ば、本件で問題となった、一度合意した後に理由なく代金を減額す
ること、下請業者からの納品を拒むこと、下請業者に対して自社の
商品やサービスを利用するよう強制することなどです。



(3)実務上の留意点

 下請法違反契約や取引は現在もないとはいえませんが、そのう
ち少なからぬ場合においては、組織的に故意に違反を行っていると
いうよりも、取引現場において、担当者がコンプライアンスなどを
意識することなく、これまでの取引慣習として行われていることも
多いと思われます。

 それで、これまで特に問題にならなかったからという理由で現在
の取引契約をそのまま使うのではなく、一度下請法に対するコンプ
ライアンスの見地から、自社の取引条件や慣行を再検討してみると
よいかもしれません。

 また、下請事業者の立場からは、発注者から出される取引条件に
ついて違法であると指摘するのはやりにくいものです。例えばこの
点、「弁護士に相談したら下請法に違反する疑いが濃いと言われて
しまった。弊社は御社を信頼しているので、このままの条件で全然
異存ないのですが、弊社以外の別の下請先が問題視することはない
でしょうか」といった言い方で問題を指摘してみる手もあるかもし
れません。

 いずれにせよ、下請法違反については公正取引員会の勧告や立入
検査を受けるほか、公正取引委員会のウェブサイトなどで広く公開
され、企業のレピュテーションや信用へのダメージなども考えなく
てはなりません。それで、違反行為の早期の防止と発見、速やかな
改善は重要なことといえます。




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4 弊所ウェブサイト紹介~代表弁護士100問100答
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以下のURLに、拙稿の執筆者である弁護士法人クラフトマン代表の
石下雅樹弁護士・弁理士についての「100問100答」が掲載されて
います。

 http://www.ishioroshi.com/biz/lawyer_ishioroshi/qa/

 執筆者のキャラクターが手に取るように分かる??(かもしれま
せん??)。ご関心のある方、お手すきの際ご笑覧くだされば幸い
です。



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ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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