┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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デフレ脱却と経済再生をより確実なものにしていくことを目的とした
平成27年度税制改正には、「
法人税改革」「住宅市場の
活性化等のための税制上の措置」などがあります。
その中でも注目したいのが
法人税の税率改正でしょう。
今回の改正では「稼ぐ力のある企業などの税負担を軽減することで
法人課税を成長志向型の構造に変える」といった狙いがあるそうです。
法人税率の引き下げは平成27年4月1日以後に
開始する事業年度において適用され、
これまでの25.5%から23.9%になりました。
また
所得金額のうち年800万円以下の部分に対する
税率19%が15%になる中小
法人等の軽減税率の特例は、
適用期限が2年延長されました。
これらにより国と地方を通じた
法人実効税率は32.11%になります。
財務省による2014年3月現在のデータでは、
国と地方を合わせた
法人税率は
アメリカ40.75%、ドイツ29.59%、中国25%、韓国24.2%となっています。
なおアメリカでは州税に加えて 一部の市で市
法人税が課される場合があ り、
ニューヨーク市では連邦税・州税・ 市税を合わせた税率は45.67%となりま す。
また一部の州では
法人所得課税が課 されない場合もあり
ネバダ州では税率が 35%になります。
今後の日本は経済の好循環を実現するために、
数年で
法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指しています。
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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その中でも注目したいのが法人税の税率改正でしょう。
今回の改正では「稼ぐ力のある企業などの税負担を軽減することで
法人課税を成長志向型の構造に変える」といった狙いがあるそうです。
法人税率の引き下げは平成27年4月1日以後に
開始する事業年度において適用され、
これまでの25.5%から23.9%になりました。
また所得金額のうち年800万円以下の部分に対する
税率19%が15%になる中小法人等の軽減税率の特例は、
適用期限が2年延長されました。
これらにより国と地方を通じた
法人実効税率は32.11%になります。
財務省による2014年3月現在のデータでは、
国と地方を合わせた法人税率は
アメリカ40.75%、ドイツ29.59%、中国25%、韓国24.2%となっています。
なおアメリカでは州税に加えて 一部の市で市法人税が課される場合があ り、
ニューヨーク市では連邦税・州税・ 市税を合わせた税率は45.67%となりま す。
また一部の州では法人所得課税が課 されない場合もあり
ネバダ州では税率が 35%になります。
今後の日本は経済の好循環を実現するために、
数年で法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指しています。
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発行人 税理士太田 彰
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