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平成26年-厚年法問9-C「特別支給の老齢厚生年金の支給開始

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■□   2015.7.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No611     
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 過去問ベース選択対策

3 法改正対策2

4 過去問データベース
  

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└■ 1 おしらせ
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「合格レッスン」シリーズをご利用のみなさん、
前々号で、追録のおしらせをしておりますが、
2015年版「基本書」の追録が完成しました。

こちら↓です。
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/pdffiles/syaroushi_27_004.pdf

遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 労働関係法規の問題 】

雇用対策法は、労働者の( A )に当たって年齢制限をつけることを、原則
として禁止している。

高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には( B )以上
とすることを義務づけている。

男女雇用機会均等法第7条(性別以外の事由を要件とする措置)には、労働者
の( C )に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する
事由を要件とするものが含まれる。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問2-A~Cで
出題された文章です。


【 答え 】

A 募集及び採用
  ※出題時は、「募集、採用、昇進または職種の変更」とあり、誤りでした。

B 60歳
  ※ 出題時は、「65歳」とあり、誤りでした。

C 募集又は採用
  ※ 「昇進」や「職種の変更」などは含まれません。


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└■ 3 法改正対策2
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今回は、労災保険法と労働保険徴収法です。

労災保険法については、細かい改正はいくつかありますが、目立った改正は
ありません。

これに対して、労働保険徴収法は、出題される可能性が極めて高い改正が行われ
ています。


有期事業の一括に係る事業規模要件
 建設の事業については、請負金額が「1億9,000万円未満」であることが要件
 の1つとされていました。この請負金額について、消費税等相当額を除いた額
 とされました。また、「1億9,000万円」について、「1億8,000万円」とされ
 ました。

● 建設の事業における有期事業のメリット制の対象
 対象となる事業の規模は、「確定保険料の額が40万円以上」又は「請負金額が
 1億2,000万円以上」であるものとされていました。この「請負金額」についても、
 消費税等相当額を除いた額とされ、「1億2,000万円」について、「1億1,000万円」
 とされました。

このほか、労災保険率の見直しなども行われています。

いずれも数字に関連する箇所で、論点にしやすいところですから、
これらは出るだろうと思って、しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-厚年法問9-C「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」
です。


☆☆======================================================☆☆


特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険被保険者期間が30年ある、
昭和39年4月2日生まれの女性(障害等級に該当しない)には定額部分は支給
されず、63歳から報酬比例部分のみが支給される。


☆☆======================================================☆☆


特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 20-5-A 】

昭和41年4月2日以後生まれの女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則
として65歳である。


【 12-10-E 】

昭和26年4月2日に生まれた女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、
60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63
歳以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金定額部分報酬比例部分)が、
65歳以降は老齢厚生年金老齢基礎年金がそれぞれ支給される。


【 24-9-B 】

60歳台前半の女性の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は、昭和16年
4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に
生まれた者については、60歳から65歳に達するまでの間、定額部分が支給されなく
なる。



☆☆======================================================☆☆


60歳台前半の老齢厚生年金特別支給の老齢厚生年金)等に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分報酬比例部分とを
併せて支給されていました。

これを、男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から支給開始年齢を
段階的に引き上げることとしました。

女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、もともとの
支給開始年齢が55歳であったため、まず、それを60歳に引き上げるということ
があったので、60歳からの支給開始年齢の引上げは、男子より5年遅れとなって
います。


男子は、昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として特別支給の老齢厚生
年金が支給されなくなります。
ですので、5年遅れの女子は、昭和41年4月2日以後生まれの者は特別支給の
老齢厚生年金は支給されません。
【 20-5-A 】は正しくなります。

【 12-10-E 】では、昭和26年4月2日に生まれた女子を取り上げていますが、
男子の昭和21年4月2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日までの間に生まれた男子は、63歳になる
まで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額部分報酬比例部分を併せた特別
支給の老齢厚生年金が支給されます。
ということで、【 12-10-E 】も正しくなります。

【 26-9-C 】は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられていく
女子についての出題ですが、昭和39年4月2日~昭和41年4月1日までの間に
生まれたものは、「64歳」から報酬比例部分のみが支給されるので、誤りです。

そこで、この問題では、「被保険者期間が30年ある」とか「障害等級に該当しない」
とかの記述があります。
これは、「障害者の特例」や「長期加入者の特例」に該当しないということをいって
いるところです。
ですから、定額部分は支給されないという点は正しくなります。
この点を論点にしてくることもあり得ますので、このような記述があったら、
注意しましょう。

それと、
【 24-9-B 】は、勘違いに注意です!
「女性」とありながら、引上げに係る生年月日が男子のものになっています。
ですので、誤りです。

支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、
どのようなパターンの出題にも対応できるようにしておく必要があります。



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