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平成26年-厚年法問10-C「併給調整」

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■□   2015.7.18
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No612     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 法改正対策3

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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平成27年度試験までおよそ5週間です。

勉強時間、試験まで、どれくらい確保できるでしょうか?

毎週2日は仕事が休みで勉強時間に充てられる、
夏休みがあるから、その時間を使える、
今日から3連休だから・・・と
ある程度時間を確保できる方もいるでしょう。

逆に、この時期は仕事が忙しいとか、
子どもが夏休みになると時間を作りにくいとか、
そのような方もいるでしょう。

とにかく、試験日は決まっており、
その日は、確実に来ます。

ですので、時間がある方は、時間があるといって、
油断をしないように。
時間がない方は、できるだけ時間を作りだすようにしましょう。


試験までにすべきことは、まだまだあるでしょうからね。
頑張ってください。



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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確定給付企業年金法の問題 】

事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、
基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と( A )の給付を行うが、
規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と( B )の
給付を行うことができる。

年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところ
による。ただし、終身又は( C )にわたり、毎年1回以上定期的に支給する
ものでなければならない。

規約において、( D )を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるため
の要件として定めてはならない。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「社会保険に関する一般常識」問9-A・C・Eで出題された
文章です。


【 答え 】

A 脱退一時金
  ※「死亡一時金」とかではありません。

B 遺族給付
  ※ Aに死亡に関する給付を入れると、Bも連動して間違える可能性があります。

C 5年以上
  ※ 年数を間違えないように。

D 20年
  ※「25年」ではありませんよ。


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└■ 3 法改正対策3
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今回は、雇用保険法です。

雇用保険法は、大きな改正があります。
教育訓練給付金の拡充」「教育訓練支援給付金の創設」です。

そのほか、「育児休業給付金に係る育児休業の拡充」などもあり、いずれについても、
択一式だけでなく、選択式からの出題が考えられます。


教育訓練給付金
 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練が、一般教育訓練と専門実践教育
 訓練とに区分されました。
 このうち専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金ついては、支給要件期間が
 10 年(初回は2年)以上あることが要件とされています。
 また、その支給額の算定は、「100分の40」又は「100分の60」を用いて行い、
 上限額が「96万円」又は「144万円」とされています。

● 教育訓練支援給付金
 教育訓練支援給付金は、平成31年3月31日以前に専門実践教育訓練を開始した
 者であって、当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満であるものに
 限り、支給されます。

育児休業給付金
 育児休業給付金の支給対象となる育児休業については、支給単位期間において公共
 職業安定所長が就業をしていると認める日数が10日以下であるものでなければ
 なりませんでしたが、10日を超える場合であっても、公共職業安定所長が就業
 していると認める時間が80時間以下であるときは、支給対象とすることとされ
 ました。

ここに掲載した以外の改正点も多々あります。
ですので、それらも、ちゃんと確認をしておきましょう。

特に、数字が関連するところは、正確に覚えていないと対応できませんから、
試験までには、しっかりと頭の中に収めるようにしましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-厚年法問10-C「併給調整」です。


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障害基礎年金受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、
それぞれを併給することができる。


☆☆======================================================☆☆


併給調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 20-国年1-D 】

65歳に達している者の老齢基礎年金遺族厚生年金老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。


【 23-厚年4-A 】

障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の
支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは
併給できない。


【 8-国年2-B 】

老齢基礎年金受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給する
ことができる。


【 16-国年1-A 】

65歳以上の老齢基礎年金受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給することが
できる。


【 25-国年3-A 】

65歳以上の者に支給される障害基礎年金老齢厚生年金は併給されるが、65歳
以上の老齢基礎年金受給権者遺族厚生年金の受給権を取得したときは、併給
の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止される。


【 19-国年3-C 】

65歳未満の繰上げ支給老齢基礎年金受給権者が、遺族厚生年金の受給権
を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げ
により減額された老齢基礎年金遺族厚生年金を併給することができる。


☆☆======================================================☆☆


併給調整」に関する問題です。

年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。

そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。

また、遺族厚生年金は、受給権者が65歳以上であれば、障害基礎年金との
併給も認められています。

ですので、【 26-厚年10-C 】は正しいです。

これに対して、【 20-国年1-D 】と【 23-厚年4-A 】では、
老齢基礎年金障害厚生年金」を併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。

ということで、
【 8-国年2-B 】と【 16-国年1-A 】は正しく、
【 20-国年1-D 】と【 23-厚年4-A 】、【 25-国年3-A 】は誤りです。


【 19-国年3-C 】は65歳未満の場合です。
この場合、老齢基礎年金遺族厚生年金の併給は認められていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。

併給調整」に関しては、いろいろな組み合わせで出題することができるので、
頻繁に出題されています。
特に、65歳以上なのか、65歳未満なのかで併給することができるか否かが
異なる点、ここは、よく狙われます。

1肢は出るだろうと思って、ちゃんと確認をしておきましょう。



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