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THEマイナンバーその3☆マイナンバーを取得するときの注意点

THEマイナンバーその3☆事業者がマイナンバーを取得するときの注意点

事業者がマイナンバーを取得することができるのは「法令で定められた場合」だけです。


【①利用目的の特定と明示が必要!】
事業者従業員等のマイナンバーを取得する際は
事業者は法律の範囲内でマイナンバーの「利用目的」を特定し、
明示する必要があります。

【② 本人確認が必要!】
事業者従業員等のマイナンバーを取得する際は
他人のなりすまし等を防止するために
「厳格な本人確認」をしっかり行います。


本人のマイナンバー確認は

1)通知カード(*1)+本人確認書類(運転免許証、パスポート等)

2)個人番号カード(*2)

となります。


本人確認書類につきましては、
運転免許証、パスポートと同様に写真付証明書で
「氏名」と「生年月日」または「住所」記載の写真付学生証、写真付社員証等、
また身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、
在留カード、特別永住者証明書などを指します。
プレ印刷された所得税の申告書などもよいとされるかもしれません。


*1 通知カード
2015年10月5日に住民票のあるすべての方に通知されるカードのこと。
「個人番号」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と発行日と市区町村長名記載のみ。
通知カードとともに
マイナンバーの説明書類と個人番号カード交付申請書と封筒が一緒に送付される予定。

*2 個人番号カード
2015年10月以降、通知カードとともに同封される書類にご自身の顔写真を市区町村へ交付申請することによって受領できるカードのこと。WEB申請も可能。
交付手数料は無料。再発行は有料。

表面には「個人番号」「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「顔写真」と「有効期限」
裏面には「個人番号」「氏名」「生年月日」「有効期限」「QRコード」「ICチップ」

所得情報やプライバシー性の高い個人情報は記録されていませんが、
抜群の身分証明書として利用可能です。
ICチップ搭載され、各種電子申請ができるようになります。

個人番号カードは2016年1月(予定)以降にご本人が
「通知カード」と「個人番号カード交付申請後に届くハガキ(=交付通知書)」と
「本人確認書類(免許証やパスポートなど)」を持参して、
市区町村役所の窓口で受け取れます。



THEマイナンバーその4では事業者がマイナンバーを利用・提供するときの注意すべきポイントをお送りします。


**********************************
発行元 :ひらの社会保険労務士事務所  http://www.hr-hrn.net/

免責事項:法令の確認など十分な注意を払って情報発信をしておりますが、
本情報を利用するにあたってはご自身の責任で行っていただきますよう
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