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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 法改正対策4
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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暑い日が続いていますね。
そんな中、必死に勉強を進め、体調を崩したりしていませんか。
試験までの時間を考えて、ついつい無理をしてしまうということ
あるかもしれません。
ただ、試験まで30日を切ったこの時期、
体調を崩してしまい、勉強を進められなくなってしまうというのが、
一番きついです。
勉強を進めなければいけませんが、
体調管理には、十分気を付けて下さい。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【
健康保険法の問題 】
被保険者の数が( A )未満である
適用事業所に使用される
法人の
役員として
の業務(当該
法人における
従業員が従事する業務と同一であると認められるもの
に限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、
傷病手当金を含めて健康
保険から
保険給付が行われる。
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、
保険医療機関
又は
保険薬局に
一部負担金を支払うことが困難であると認められる
被保険者の
被扶養者に係る
家族療養費の給付割合について、
健康保険法第110条第2項
第1号に定める
家族療養費の給付割合を超え100分の( B )以下の範囲内
において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。
全国
健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に
始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の
決算を翌事業年度の
( C )までに完結し、作成した
財務諸表に、事業報告書等を添え、監事
及び
会計監査人の意見を付けて、
決算完結後( D )以内に厚生労働大臣に
提出し、その承認を受けなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成26年度択一式「
健康保険法」問2-C・E、問6-Eで出題された
文章です。
【 答え 】
A 5人
※
健康保険法の選択式は、数字関連が空欄になる比率、極めて高いです。
B 100
※ 「給付割合」に関する問題で、「負担割合」ではありませんからね。
C 5月31日
※ 「4月30日」ではありませんよ。
D 2カ月
※平成22年度に、「1カ月」として誤りという出題があります。
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└■ 3 法改正対策4
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今回は、
労務管理その他の労働に関する一般常識です。
労務管理その他の労働に関する一般常識では、
「障害者
雇用促進法」「均等法」「
パートタイム労働法」「次世代育成支援対策推進法」
「有期
雇用特別措置法」など、いろいろな法律で改正がありました。
これらのうち「
パートタイム労働法」と「有期
雇用特別措置法」の改正が大きな改正と
いえます。
●
パートタイム労働法の主な改正箇所
・「特定事項」の追加
短時間労働者を雇い入れたときに明示しなければならない特定事項に、
「
短時間労働者の
雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」
が加えられました。
・「
短時間労働者の待遇の原則」を新たに規定
事業主が、その
雇用する
短時間労働者の待遇を、当該事業所に
雇用される通常の
労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該
短時間労働者及び通常の
労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
(「職務の内容」といいます)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の
事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない
とされました。
・「通常の
労働者と同視すべき
短時間労働者」の定義の見直し
通常の
労働者と同視すべき
短時間労働者の要件のうち無期
労働契約要件が削除され
ました。
・「相談のための体制の整備」を新たに規定
事業主は、
短時間労働者の
雇用管理の改善等に関する事項に関し、その
雇用する
短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しな
ければならない
とされました。
パートタイム労働法は、平成20年に大きな改正があり、平成20年度の試験、
択一式で労働経済とあわせて1問出題された実績があるので、平成27年度も
改正箇所を中心にしっかりと確認をしておく必要があります。
● 有期
雇用特別措置法の改正の概要
有期
雇用特別措置法は新しく制定された法律です。
この法律は、
労働契約法に規定する無期転換ルールに関する特例を設けたものです。
具体的には、
・ 専門的知識等を有する有期
雇用労働者(高度専門職)
・
定年に達した後引き続いて
雇用される有期
雇用労働者(継続
雇用の高齢者)
について、その特性に応じた
雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、
無期転換申込権発生までの期間に関する特例を適用することとしたものです。
新たに設けられた法律とはいえ、あまり細かい箇所までは必要ないでしょう。
特例の対象となる者など押さえておけばよいところです。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-厚年法問10-E「
被保険者資格」です。
☆☆======================================================☆☆
60歳を
定年とする
適用事業所における
被保険者が、
定年退職後も引き続き
再雇用されるときは、
定年退職した時点で
特別支給の老齢厚生年金の受給権
を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、
当該
適用事業所の事業主は、
被保険者資格喪失届及び
被保険者資格取得届を
提出することができる。
☆☆======================================================☆☆
「
被保険者資格」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-健保1-E 】
特別支給の老齢厚生年金の
受給権者である
被保険者が、
定年による
退職後引き
続き
再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして
被保険者資格
を喪失させることができる。
【 24-健保8-C 】
同一の事業所において、
雇用契約上一旦
退職した者が1日の空白もなく
引き続き
再雇用された場合は、
被保険者資格を継続するものであるが、
特別支給の老齢厚生年金の
受給権者である者が、
定年等による
退職後に
継統して
再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、
被保険者資格喪失届及び
被保険者資格取得届を提出することができる。
☆☆======================================================☆☆
「
被保険者資格」に関する問題です。
同一の事業所において、
雇用契約上いったん
退職した者が1日の空白もなく
引き続き
再雇用された場合は、実質的には、
雇用が中断したわけではないので、
被保険者資格が継続します。
ただ、60歳以上で
定年退職後に
再雇用されるような場合、一般的には、
報酬が大幅に低下することがあります。
そのような場合に、
標準報酬月額については、
定時決定や
随時改定などが行われないと、それまでの間、引き続き高い
報酬に
基づき決定された
標準報酬月額が適用されます。
そうすると、当然、
保険料も高く、実際の
報酬との格差が生じてしまいます。
そこで、実際の
報酬に応じたものに見直せるよう、
使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主から
資格喪失届と資格取得届
を提出させる取扱いとして差し支えないこととされています。
それと、いずれの問題にも「
定年退職後」というような記述がありますが、
この扱いは、
定年退職に限らず、60歳以上の者が
退職後も引き続き使用される
場合には、することができます。
さらに、
特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無、これは問いません。
ということで、いずれの問題も正しいですが、
今後、
退職事由や
特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無を論点にした出題が
あるかもしれませんので、この点は注意しておきましょう。
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加藤 光大
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2 過去問ベース選択対策
3 法改正対策4
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└■ 1 はじめに
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暑い日が続いていますね。
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あるかもしれません。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 健康保険法の問題 】
被保険者の数が( A )未満である適用事業所に使用される法人の役員として
の業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるもの
に限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康
保険から保険給付が行われる。
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、保険医療機関
又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者の
被扶養者に係る家族療養費の給付割合について、健康保険法第110条第2項
第1号に定める家族療養費の給付割合を超え100分の( B )以下の範囲内
において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に
始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の
( C )までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事
及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後( D )以内に厚生労働大臣に
提出し、その承認を受けなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成26年度択一式「健康保険法」問2-C・E、問6-Eで出題された
文章です。
【 答え 】
A 5人
※健康保険法の選択式は、数字関連が空欄になる比率、極めて高いです。
B 100
※ 「給付割合」に関する問題で、「負担割合」ではありませんからね。
C 5月31日
※ 「4月30日」ではありませんよ。
D 2カ月
※平成22年度に、「1カ月」として誤りという出題があります。
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今回は、労務管理その他の労働に関する一般常識です。
労務管理その他の労働に関する一般常識では、
「障害者雇用促進法」「均等法」「パートタイム労働法」「次世代育成支援対策推進法」
「有期雇用特別措置法」など、いろいろな法律で改正がありました。
これらのうち「パートタイム労働法」と「有期雇用特別措置法」の改正が大きな改正と
いえます。
● パートタイム労働法の主な改正箇所
・「特定事項」の追加
短時間労働者を雇い入れたときに明示しなければならない特定事項に、
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」
が加えられました。
・「短時間労働者の待遇の原則」を新たに規定
事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の
労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該
短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度
(「職務の内容」といいます)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の
事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない
とされました。
・「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の定義の見直し
通常の労働者と同視すべき短時間労働者の要件のうち無期労働契約要件が削除され
ました。
・「相談のための体制の整備」を新たに規定
事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する
短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しな
ければならない
とされました。
パートタイム労働法は、平成20年に大きな改正があり、平成20年度の試験、
択一式で労働経済とあわせて1問出題された実績があるので、平成27年度も
改正箇所を中心にしっかりと確認をしておく必要があります。
● 有期雇用特別措置法の改正の概要
有期雇用特別措置法は新しく制定された法律です。
この法律は、労働契約法に規定する無期転換ルールに関する特例を設けたものです。
具体的には、
・ 専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門職)
・ 定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)
について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられる場合に、
無期転換申込権発生までの期間に関する特例を適用することとしたものです。
新たに設けられた法律とはいえ、あまり細かい箇所までは必要ないでしょう。
特例の対象となる者など押さえておけばよいところです。
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今回は、平成26年-厚年法問10-E「被保険者資格」です。
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60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き
再雇用されるときは、定年退職した時点で特別支給の老齢厚生年金の受給権
を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、
当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を
提出することができる。
☆☆======================================================☆☆
「被保険者資格」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-健保1-E 】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年による退職後引き
続き再雇用された場合、使用関係はいったん中断したものとして被保険者資格
を喪失させることができる。
【 24-健保8-C 】
同一の事業所において、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく
引き続き再雇用された場合は、被保険者資格を継続するものであるが、
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である者が、定年等による退職後に
継統して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、
被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
☆☆======================================================☆☆
「被保険者資格」に関する問題です。
同一の事業所において、雇用契約上いったん退職した者が1日の空白もなく
引き続き再雇用された場合は、実質的には、雇用が中断したわけではないので、
被保険者資格が継続します。
ただ、60歳以上で定年退職後に再雇用されるような場合、一般的には、
報酬が大幅に低下することがあります。
そのような場合に、標準報酬月額については、
定時決定や随時改定などが行われないと、それまでの間、引き続き高い報酬に
基づき決定された標準報酬月額が適用されます。
そうすると、当然、保険料も高く、実際の報酬との格差が生じてしまいます。
そこで、実際の報酬に応じたものに見直せるよう、
使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主から資格喪失届と資格取得届
を提出させる取扱いとして差し支えないこととされています。
それと、いずれの問題にも「定年退職後」というような記述がありますが、
この扱いは、定年退職に限らず、60歳以上の者が退職後も引き続き使用される
場合には、することができます。
さらに、特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無、これは問いません。
ということで、いずれの問題も正しいですが、
今後、退職事由や特別支給の老齢厚生年金の受給権の有無を論点にした出題が
あるかもしれませんので、この点は注意しておきましょう。
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