■Vol.408(通算647)/2015-8-3号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【平成26年度脱税摘発150億円】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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平成26年度脱税摘発150億円
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平成26年度に強制調査(査察)で摘発した脱税事件は194件、
脱税額は約150億円となったことがこのほど
国税庁のまとめで
わかりました。
前年度と比べると、処理件数は減少したものの、脱税総額は増加
しているようで、1件当たりの脱税額も8,300万円(前年比
500万円増)と増加していることがわかります。
脱税によって得た不正資金は、
現金や預貯金、
有価証券、高級外
車や腕時計の購入、遊興費などに充てられていたようです。
脱税は立件されればかなりの確率で有罪判決となり、実刑が下さ
れているのが実態です。
それでは脱税とはどのような行為なのでしょうか?
例えば
法人税の脱税で言えば、
法人税法第159条(
罰則)に定め
られた(偽りその他不正の行為により
法人税を免れ、違反行為を
した者は10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する)に該当する行為のことになり、司法
上の刑事罰を課せられるようなことが「脱税」と言われています。
ちょっと難しいですね、そもそも偽りその他不正の行為ってどん
な事?
法律では明文化されていませんが、過去の判決では、
「偽りその他不正の行為とは、ほ脱の意図をもって、その手段と
して税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるような何
らかの偽計その他の工作を行うこと」
としています。
さらに難しくて何を言っているのかよくわかりません。
ともあれ違法行為という事は間違いないので「税金が高すぎるか
ら」とか「ほかの人たちもやっている」とか、そんな安易な理由
で考えない方が得策ですね。
(
税理士 青山 修久)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
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何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
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ください。
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不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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しているようで、1件当たりの脱税額も8,300万円(前年比
500万円増)と増加していることがわかります。
脱税によって得た不正資金は、現金や預貯金、有価証券、高級外
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それでは脱税とはどのような行為なのでしょうか?
例えば法人税の脱税で言えば、法人税法第159条(罰則)に定め
られた(偽りその他不正の行為により法人税を免れ、違反行為を
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処し、又はこれを併科する)に該当する行為のことになり、司法
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ちょっと難しいですね、そもそも偽りその他不正の行為ってどん
な事?
法律では明文化されていませんが、過去の判決では、
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さらに難しくて何を言っているのかよくわかりません。
ともあれ違法行為という事は間違いないので「税金が高すぎるか
ら」とか「ほかの人たちもやっている」とか、そんな安易な理由
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