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平成26年-労働一般問2-B「定年を定める場合の年齢」

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■□   2015.8.8
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No615     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 法改正対策6

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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試験まで、残り15日です。

この期間で、勉強できる時間は、どの程度あるでしょうか?

3分の1くらいは、
睡眠時間や生活時間として使うことでしょう。
仕事をされていれば、その時間もあるでしょう。
ですので、
実質的に使える時間、そう多くはないのではないでしょうか?

そのような状況で、あれもこれもということですと、
すべてはできず、試験を迎えることになってしまいかねません。

残された時間、
自分自身で、何をすべきかということを、しっかりと考えて、
そのすべきこと、全力で進めていきましょう。

合格まで、もうひと踏ん張りです。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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厚生年金保険法の問題 】

特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分定額部分で構成されるが、厚生年金
保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。以下同じ。)が30年ある、
昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)には定額部分
支給されず、( A )から報酬比例部分のみが支給される。

昭和30年4月1日生まれの男性は、厚生年金保険被保険者期間が( B )
あれば、老齢厚生年金受給資格期間を満たしたものとされる。

特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険被保険者期間が30年ある、
昭和39年4月2日生まれの女性(障害等級に該当しない。)には定額部分
支給されず、( C )から報酬比例部分のみが支給される。


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平成26年度択一式「厚生年金保険法」問9-A~Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 61歳
  ※出題時は「60歳」とあり、誤りでした。

B 23年
  ※出題時は「22年」とあり、誤りでした。

C 64歳
  ※出題時は「63歳」とあり、誤りでした。



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└■ 3 法改正対策6
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今回は、国民年金法です。  

国民年金法は、平成26年度試験に向けて多くの改正がありましたが、
平成27年度試験に向けては、それと比べると少なくなっています。

● 被扶養配偶者でなくなったことの届出
第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったこと
について、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出
なければならない
こととされました。
これについて、法律上は単純に届け出ることを義務づけていますが、施行規則では、
第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者第2号被保険者でなくなった
第3号被保険者被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき
第3号被保険者が死亡したとき
これらに該当したことによる場合は、「被扶養配偶者でなくなったことの届出」は
不要としているので、届出が必要な場合、不要な場合を判断できるようにしておき
ましょう。

● 学生納付特例の事務手続に関する特例
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、
当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされるようになりました。
従来は、学生納付特例事務法人が実際に申請を行った日以降、学生納付特例が適用
されていたものを改善したものです。
適用のタイミング、択一式で論点にされる可能性がありますので、しっかりと確認を
しておきましょう。


これらとは別に、
従来から決まっていた「物価スライド特例措置」が解消されたこと、
これに伴い、マクロ経済スライドが適用されることになったこと、
この辺は、選択式で狙われる可能性があるので、この点も注意しておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-労働一般問2-B「定年を定める場合の年齢」です。


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高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とする
ことを義務づけている。


☆☆======================================================☆☆


高年齢者雇用安定法に規定する「定年を定める場合の年齢」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-5-A 】

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正され、65歳未満の定年の定め
をしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用
確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることが
できなくなった。


【 17-1-D 】

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、事業主が定年の定めをする場合
には、当該定年は60歳を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が
従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務
についてはこの限りでないとも規定している。この厚生労働省令で定める業務
は、現在のところ鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみで
ある。


【 12-2-A 】

事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢を60歳
以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が従事する
ことが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者については、
その義務が免除されている。


【 14-2-C 】

β社は、製造業を営む企業であるが、昭和50年から今なお58歳定年制をとっ
ている。この制度には労働者からも大変に感謝されており、定年の日には円満
退職ということで、家族を招いてのハッピーリタイヤメントパーティを欠か
さずに開催している。同社では、今後も家族的な雰囲気のある経営を続けたい
と思っている。


【 10-4-D 】

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主は60歳を下回る定年
の定めをすることができないことが定められているが、定年の定めをしないこと
もこれに反するものである。


【 7-2-E[改題]】

事業主は、その雇用する労働者定年の定めをする場合には、当該定年が60歳
を下回らないよう努めるものとされていたが、平成10年度からは60歳を下回る
定年を定めることが禁止され、その違反には罰則が科されることになった。


☆☆======================================================☆☆


高年齢者雇用安定法の「定年を定める場合の年齢」に関する問題です。

まず、【 19-5-A 】は誤りです。
「65歳未満の定年の定めをすることができなくなった」というような改正は
行われていません。
定年は60歳を下回ることができない」と規定されています。これは基本中
の基本であって、絶対に間違えてはいけないところです。

ですので、「定年年齢を定める場合には65歳以上とする」とある【 26-2-B 】
も誤りです。

そこで、この「60歳定年制」について、1つ例外があります。
その点に関する出題が、【 17-1-D 】と【 12-2-A 】です。
60歳定年制の義務が免除されるのは、坑内作業の業務だけです。
この辺は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を思い出せばいいんですよね。
坑内員定年が早いから60歳前からの支給があるって。
(将来的には、65歳からの支給になりますが・・・)
ちなみに、「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」なんていうと、船員も気に
なるところですが、船員には、そもそも高年齢者雇用安定法は適用されませんので。

【 17-1-D 】:正しい。
【 12-2-A 】:誤り。


60歳定年、この規定の出題って、
単刀直入にその点をきいてこないことがあるんですよね。
たとえば、【 14-2-C 】のように応用的に出題してきます。
一瞬、なに、これって感じの問題です。
単に、製造業は60歳未満の定年は認めないから誤りということなんですが、
このような文章にされると論点がわからなくなってしまうなんてこともあります。

そのほか、【 10-4-D 】や【 7-2-E[改題]】のような出題もあります。
いずれも誤りですが・・・

定年を定めないというのは、
極端な話、労働者にその気があれば、生涯、働き続けることができるのですから、
労働者にとっては悪くない制度です。
なので、定めないというのは何ら支障はないのです。
それと、60歳定年制に違反した場合の罰則、これはないんですね。
ちなみに、60歳を下回る定年を定めたら、それは無効となります
(つまり、定めてないのと同じ状態ってことです)。

60歳定年制、今後、高年齢者雇用確保措置と併せて出題してくるなんてことも
あるでしょうから、高年齢者雇用確保措置についてもきちんと確認しておく必要
がありますよ。



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