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マイナンバー制度(その他Q&A)について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2015.8.10
  マイナンバー制度(その他Q&A)について  vol.295
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 なかはしです。
 残暑お見舞い申し上げます。
 当事務所も、8月13日から8月16日まで
 夏季休暇とさせて頂きます。
 夏季休暇中は、城崎温泉に行く予定です。
 さわやかな風の中で夕涼みができれば幸いです。

<マイナンバー制度(その他Q&A)について>
1) 支払先などから個人番号などが収集できない場合はどうするのか?

法定調書作成などに際し、個人番号の提供が受けられない場合でも
法律で定められた義務であることを伝え、提供を求める必要があります。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経緯を記録、保存
するなどし、単なる義務違反でないことを明確にすることが必要です。
すべての個人番号の記載が完璧でないと、税務署が書類を受理しないと
いうことはないとのことです。

2) 通知カードを住所地では受け取れない場合は、どうするの?

通知カードは、住民票の登録の住所に送られますが、DV被害者や東日本
大震災避難者、長期入院、入所者等については、住民票の住所以外の居所
に通知カードが送付可能とされています。
住民票の住所と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠が
ある場合には、基本は、そこに、住民票を異動することになります。しかし、
特別な事情のある方については、現在のお住まいの場所(居所)をご登録
頂くことで、(市区町村へ)そこに通知カードを送付することが可能です。

3) マイナンバー制度は、外国人にも通知されるのか?

住民票のある(中期在留者、特別永住者等)にもマイナンバーは通知されます。
例えば、技能実習生や留学生にもマイナンバーは、通知されます。

マイナンバー制度のチラシ多言語版が公開されました。
内閣府 マイナンバーHP「Other Languages」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/otherlanguages.html
国籍の社員のいる企業さまは、ご参照下さい。
 
4) マイナンバーのセキュリティ対策について、簡単にチェックできる
ものはないのか?

内閣官房のマイナンバーホームページに情報セキュリティ関係として、
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)ホームページの中小企業向け情報などの
リンクが貼られました。
5分でできる自社診断チェックリストやパンフレットが掲載されています。
自社の情報セキュリティの現状確認に活用できます。
内閣官房のマイナンバーホームページ(リンク該当ページ)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/security-info.html
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)診断ページ
http://www.ipa.go.jp/security/manager/know/sme-guide/sme-shindan.html
 
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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