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来年から改正される公社債等の税金について

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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    2015年9月2日   Vol.271  
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こんにちは!
税理士法人 江崎総合会計の岡田です。

9月に入り季節も変わり始めですが、今年の夏も暑かったですね。私はクーラーは
苦手なので、これまでは、夏でも、あまり使わないのですが、さすがに今年の夏は
クーラーなしでは、眠れませんでした。

私の自宅近くの桂川は、ここ数年、毎年のように氾濫、もしくは氾濫寸前まで増水
していましたが、今年は、今のところは大きな被害もなくきています。
まだまだ、台風はやってくるでしょうが、各地に大きな災害がないことを祈ってい
ます。

さて、今月は、大阪2課のメンバーが担当です。まず第1回目は、来年から改正さ
れる公社債等の税金について述べていきます。

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          公社債は年内に売るべき?
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   平成28年から金融商品の税制が大きく変わります
 …………………………………………………………………………

○ 「特定公社債等」の譲渡益が課税対象に!
 
これまで非課税扱いだった特定公社債等の譲渡益に20%の税率による所得税が課
税されます。さらにその所得税額に2.1%の復興特別所得税がかかります。以下
の説明ではこの復興税については省略させていただきます。

「特定公社債等」は下記の「特定公社債」と「公募公社債投資信託等」の総称です

 「特定公社債」は、国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公
          社債など

 「公募公社債投資信託等」は、公募公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託
          ・公募社債的受益権など

以下、公社債等といいます

○ 金融所得課税の一体化

上記の様に、公社債等が課税対象になったことにより、公社債等の税制は上場株式
等の税制と同様に組み込まれて、全てが統一されます。

これにより、公社債等の利子、分配金、譲渡損益、償還差損益が、上場株式等の譲
渡損益、配当損益通算可能になります。


    公社債等の譲渡損益の課税による影響
 ………………………………………………………… 
1 売却益が見込まれるケース

外貨MMFとは、海外の安定した債権で運用する投資信託ですが、これまでは為替
差益も含めて譲渡益に税金はかかりませんでした。しかし、今回の改正で、来年以
降の譲渡益には20%の所得税がかかります。
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 3年前の円相場が80円の時に、ドル建てMMFを1万ドル購入していたら?
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 現在、対ドル円は120円の円安で一服しているので、為替差益だけでも40万
 円ほどの含み益があることになります。

 これを年内に売却すれば税金はかかりませんが、来年以降に売却すると20%の
 所得税がかかってきます。

 これは単純な条件ですが、年内に売却して非課税のうちに利益を確定した方が良
 いかもしれませんね。


2 売却損が見込まれるケース

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新興国通貨建て利付債などで、現在、含み損をかかえている債権を持っていたら?
─────────────────────────────────────
 年内に売却すると、税金の計算では、その損失は無かったものとして切り捨てら
 れます。

 もし、来年以降に売却した場合は、その他の債券や上場株式等の配当や譲渡益と
 損益通算できます。

 このように含み損をかかえている場合は、来年以降に売却して、その損失を上場
 株式等の利益から差し引くのも一つの方法かと思います。


   公社債等は年内に売却か?それとも来年以降に売却か?
 …………………………………………………………………………
 ──────────────────────────────────
|        | 年内に売却   →  非課税
|公社債等で売却益| |
|        | 来年以降に売却 → 20%の税金 |
 ──────────────────────────────────
|        | 年内に売却   → 他の利益と相殺なし |
|公社債等で売却損|  |
|        | 来年以降に売却 → 上場株式等の利益と相殺あり | 
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         ゼロクーポン債の場合
  ………………………………………………………

ゼロクーポン債とは、米国債などで、利息が付かない代わりに、購入価格が低額に
設定されて、満期に額面金額を受け取る仕組みの割引債の一種です。

現行は、売却して利益がでたら、総合課税譲渡所得として課税されますので、5
0万円の特別控除を使えます。つまり50万円までの利益なら税金はかかりません。

50万円の特別控除が使えるので、年内に売却した方が得のようですが、もし利益
が50万円を大きく超えるような場合はどうでしょう?

キーワードは「総合課税」にあります。総合課税とは、この売却益は、給与所得
事業所得などと合算して、累進税率が適用されることです。

給与所得などが多くて税率が20%以上になる方は検討が必要になってきます。
仮に、税率が30%の方は、今年中に売却して、売却益も他の所得同様に30%の
税金がかかってしまうよりは、来年以降に売却して、売却益については20%の分
離課税を適用する方が有利になる場合もあります。


    公社債等も特定口座に
………………………………………………………

社債等は、上場株式の税金と同様の扱いになるので、特定口座を開設して公社債
等の利子や売却益と、上場株式等の配当売却益と合わせて計算できるようになり
ます。
一定の要件のもと、現在保有している公社債等についても、来年以降、特定口座に
受け入れることができます。


以上が、公社債等の税制改正の概要です、今回の改正は、現行は非課税のモノに、
税金がかかってくるという非常に大きな改正です。
社債等をお持ちの方は、一度、検討されてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回以降も、どうぞよろしくお願いいたします。

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