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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年9月2日 Vol.271
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こんにちは!
税理士法人 江崎総合
会計の岡田です。
9月に入り季節も変わり始めですが、今年の夏も暑かったですね。私はクーラーは
苦手なので、これまでは、夏でも、あまり使わないのですが、さすがに今年の夏は
クーラーなしでは、眠れませんでした。
私の自宅近くの桂川は、ここ数年、毎年のように氾濫、もしくは氾濫寸前まで増水
していましたが、今年は、今のところは大きな被害もなくきています。
まだまだ、台風はやってくるでしょうが、各地に大きな災害がないことを祈ってい
ます。
さて、今月は、大阪2課のメンバーが担当です。まず第1回目は、来年から改正さ
れる公
社債等の税金について述べていきます。
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公
社債は年内に売るべき?
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平成28年から金融商品の税制が大きく変わります
…………………………………………………………………………
○ 「特定公
社債等」の譲渡益が課税対象に!
これまで
非課税扱いだった特定公
社債等の譲渡益に20%の税率による
所得税が課
税されます。さらにその
所得税額に2.1%の復興特別
所得税がかかります。以下
の説明ではこの復興税については省略させていただきます。
「特定公
社債等」は下記の「特定公
社債」と「公募公
社債投資信託等」の総称です
「特定公
社債」は、国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公
社債・上場公
社債など
「公募公
社債投資信託等」は、公募公
社債投資信託・公募公
社債等運用
投資信託
・公募
社債的受益権など
以下、公
社債等といいます
○ 金融所得課税の一体化
上記の様に、公
社債等が課税対象になったことにより、公
社債等の税制は上場株式
等の税制と同様に組み込まれて、全てが統一されます。
これにより、公
社債等の利子、分配金、譲渡損益、償還差損益が、上場株式等の譲
渡損益、
配当と
損益通算可能になります。
公
社債等の譲渡損益の課税による影響
…………………………………………………………
1
売却益が見込まれるケース
外貨MMFとは、海外の安定した
債権で運用する
投資信託ですが、これまでは為替
差益も含めて譲渡益に税金はかかりませんでした。しかし、今回の改正で、来年以
降の譲渡益には20%の
所得税がかかります。
─────────────────────────────────────
3年前の円相場が80円の時に、ドル建てMMFを1万ドル購入していたら?
─────────────────────────────────────
現在、対ドル円は120円の円安で一服しているので、為替差益だけでも40万
円ほどの含み益があることになります。
これを年内に売却すれば税金はかかりませんが、来年以降に売却すると20%の
所得税がかかってきます。
これは単純な条件ですが、年内に売却して
非課税のうちに利益を確定した方が良
いかもしれませんね。
2
売却損が見込まれるケース
─────────────────────────────────────
新興国通貨建て利付債などで、現在、含み損をかかえている
債権を持っていたら?
─────────────────────────────────────
年内に売却すると、税金の計算では、その損失は無かったものとして切り捨てら
れます。
もし、来年以降に売却した場合は、その他の債券や上場株式等の
配当や譲渡益と
損益通算できます。
このように含み損をかかえている場合は、来年以降に売却して、その損失を上場
株式等の利益から差し引くのも一つの方法かと思います。
公
社債等は年内に売却か?それとも来年以降に売却か?
…………………………………………………………………………
──────────────────────────────────
| | 年内に売却 →
非課税 |
|公
社債等で
売却益| |
| | 来年以降に売却 → 20%の税金 |
──────────────────────────────────
| | 年内に売却 → 他の利益と
相殺なし |
|公
社債等で
売却損| |
| | 来年以降に売却 → 上場株式等の利益と
相殺あり |
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ゼロクーポン債の場合
………………………………………………………
ゼロクーポン債とは、米国債などで、
利息が付かない代わりに、購入価格が低額に
設定されて、満期に
額面金額を受け取る仕組みの割引債の一種です。
現行は、売却して利益がでたら、
総合課税の
譲渡所得として課税されますので、5
0万円の特別控除を使えます。つまり50万円までの利益なら税金はかかりません。
50万円の特別控除が使えるので、年内に売却した方が得のようですが、もし利益
が50万円を大きく超えるような場合はどうでしょう?
キーワードは「
総合課税」にあります。
総合課税とは、この
売却益は、
給与所得や
事業所得などと合算して、累進税率が適用されることです。
給与所得などが多くて税率が20%以上になる方は検討が必要になってきます。
仮に、税率が30%の方は、今年中に売却して、
売却益も他の所得同様に30%の
税金がかかってしまうよりは、来年以降に売却して、
売却益については20%の分
離課税を適用する方が有利になる場合もあります。
公
社債等も特定口座に
………………………………………………………
公
社債等は、上場株式の税金と同様の扱いになるので、特定口座を開設して公
社債
等の利子や
売却益と、上場株式等の
配当や
売却益と合わせて計算できるようになり
ます。
一定の要件のもと、現在保有している公
社債等についても、来年以降、特定口座に
受け入れることができます。
以上が、公
社債等の税制改正の概要です、今回の改正は、現行は
非課税のモノに、
税金がかかってくるという非常に大きな改正です。
公
社債等をお持ちの方は、一度、検討されてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回以降も、どうぞよろしくお願いいたします。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
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〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
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2015年9月2日 Vol.271
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こんにちは!
税理士法人 江崎総合会計の岡田です。
9月に入り季節も変わり始めですが、今年の夏も暑かったですね。私はクーラーは
苦手なので、これまでは、夏でも、あまり使わないのですが、さすがに今年の夏は
クーラーなしでは、眠れませんでした。
私の自宅近くの桂川は、ここ数年、毎年のように氾濫、もしくは氾濫寸前まで増水
していましたが、今年は、今のところは大きな被害もなくきています。
まだまだ、台風はやってくるでしょうが、各地に大きな災害がないことを祈ってい
ます。
さて、今月は、大阪2課のメンバーが担当です。まず第1回目は、来年から改正さ
れる公社債等の税金について述べていきます。
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公社債は年内に売るべき?
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平成28年から金融商品の税制が大きく変わります
…………………………………………………………………………
○ 「特定公社債等」の譲渡益が課税対象に!
これまで非課税扱いだった特定公社債等の譲渡益に20%の税率による所得税が課
税されます。さらにその所得税額に2.1%の復興特別所得税がかかります。以下
の説明ではこの復興税については省略させていただきます。
「特定公社債等」は下記の「特定公社債」と「公募公社債投資信託等」の総称です
「特定公社債」は、国債・地方債・外国国債・外国地方債・公募公社債・上場公
社債など
「公募公社債投資信託等」は、公募公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託
・公募社債的受益権など
以下、公社債等といいます
○ 金融所得課税の一体化
上記の様に、公社債等が課税対象になったことにより、公社債等の税制は上場株式
等の税制と同様に組み込まれて、全てが統一されます。
これにより、公社債等の利子、分配金、譲渡損益、償還差損益が、上場株式等の譲
渡損益、配当と損益通算可能になります。
公社債等の譲渡損益の課税による影響
…………………………………………………………
1 売却益が見込まれるケース
外貨MMFとは、海外の安定した債権で運用する投資信託ですが、これまでは為替
差益も含めて譲渡益に税金はかかりませんでした。しかし、今回の改正で、来年以
降の譲渡益には20%の所得税がかかります。
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3年前の円相場が80円の時に、ドル建てMMFを1万ドル購入していたら?
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現在、対ドル円は120円の円安で一服しているので、為替差益だけでも40万
円ほどの含み益があることになります。
これを年内に売却すれば税金はかかりませんが、来年以降に売却すると20%の
所得税がかかってきます。
これは単純な条件ですが、年内に売却して非課税のうちに利益を確定した方が良
いかもしれませんね。
2 売却損が見込まれるケース
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新興国通貨建て利付債などで、現在、含み損をかかえている債権を持っていたら?
─────────────────────────────────────
年内に売却すると、税金の計算では、その損失は無かったものとして切り捨てら
れます。
もし、来年以降に売却した場合は、その他の債券や上場株式等の配当や譲渡益と
損益通算できます。
このように含み損をかかえている場合は、来年以降に売却して、その損失を上場
株式等の利益から差し引くのも一つの方法かと思います。
公社債等は年内に売却か?それとも来年以降に売却か?
…………………………………………………………………………
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| | 年内に売却 → 非課税 |
|公社債等で売却益| |
| | 来年以降に売却 → 20%の税金 |
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| | 年内に売却 → 他の利益と相殺なし |
|公社債等で売却損| |
| | 来年以降に売却 → 上場株式等の利益と相殺あり |
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ゼロクーポン債の場合
………………………………………………………
ゼロクーポン債とは、米国債などで、利息が付かない代わりに、購入価格が低額に
設定されて、満期に額面金額を受け取る仕組みの割引債の一種です。
現行は、売却して利益がでたら、総合課税の譲渡所得として課税されますので、5
0万円の特別控除を使えます。つまり50万円までの利益なら税金はかかりません。
50万円の特別控除が使えるので、年内に売却した方が得のようですが、もし利益
が50万円を大きく超えるような場合はどうでしょう?
キーワードは「総合課税」にあります。総合課税とは、この売却益は、給与所得や
事業所得などと合算して、累進税率が適用されることです。
給与所得などが多くて税率が20%以上になる方は検討が必要になってきます。
仮に、税率が30%の方は、今年中に売却して、売却益も他の所得同様に30%の
税金がかかってしまうよりは、来年以降に売却して、売却益については20%の分
離課税を適用する方が有利になる場合もあります。
公社債等も特定口座に
………………………………………………………
公社債等は、上場株式の税金と同様の扱いになるので、特定口座を開設して公社債
等の利子や売却益と、上場株式等の配当や売却益と合わせて計算できるようになり
ます。
一定の要件のもと、現在保有している公社債等についても、来年以降、特定口座に
受け入れることができます。
以上が、公社債等の税制改正の概要です、今回の改正は、現行は非課税のモノに、
税金がかかってくるという非常に大きな改正です。
公社債等をお持ちの方は、一度、検討されてみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回以降も、どうぞよろしくお願いいたします。
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