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決算・申告に関するお悩みは、高橋彰
税理士事務所へ
高橋彰
税理士事務所(
http://www.tax-a.net/)
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1.
決算とは?
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決算とは、一定期間における収入と支出を計算して、利益(損失)を算出したり、資金の流れから
資産や
負債、純
資産を確定することです。
単に「
決算」と言う場合、通常は事業年度末後の本
決算を指します。ただし、一定規模の企業に求められる
四半期決算や、中間
決算もあります。
会計処理や
決算には一定のルールがあります。特に中小企業には「中小
企業会計指針」というルールが設けられています。
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2.
法人税申告とは
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決算で確定した利益(損失)を基にして、会社が支払うべき
法人税額を計算するのが
法人税申告(
法人税の
確定申告)です。
決算と同様に、法律により定められています。
法人税申告書には数多くの別表と
決算書を含む添付書類の作成が必要です。
■会社が用意すべき申告書
中小の会社が通常必要とする申告書には、次のものがあります。
1.
法人税申告書
2.
消費税申告書
3.復興
特別法人税申告書
4.都道府県税にあたる
法人事業税等の申告書
5.市町村の
法人住民税の申告書
このうち、1、2は
会計に基づいて独自に作成し、3~5は1の内容に連動して作成します。つまり、1の
法人税申告書がベースとなります。
法人税申告書には非常に多くの別表がありますが、中には別表四、別表五(一)、別五(二)のように、理解や作成が難しいものもあります。
赤字か黒字か、または事業規模のいかんに関わらず、独自に手書きで申告書を作成することは不可能です。
また、しばしば誤解されますが、
会計ソフトで、税務申告書を作ることはできません。
■
法人税申告書の添付書類
法人税申告の際は、申告する税額が妥当であるかどうかの判断材料として、以下の書類を添付し提出することが義務づけられています。
1.
法人税申告書(申告書及び別表)
2.
決算報告書
・
貸借対照表
・
損益計算書
・
株主資本等変動計算書
3.
勘定科目明細書(科目明細書)
4.
法人事業概況説明書(事業概況書)
各申告書や添付資料は控えを作成し、税務署への提出の証として収受印を押した上で保存しましょう。
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3.会社が保存しなければならない書類
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以下の書類は、法律で7年間の保存義務が定められています。
1.申告書の控え
2.
総勘定元帳
3.
領収書綴り
4.通帳や
契約書などの証拠資料
5.給与にかかる一人別徴収簿など
これらを紛失すると、税務調査が入った場合などに、大変な苦労をすることになります。
顧問
税理士がついている場合には、少なくとも1と同じものは、
税理士事務所側でも保管されています。
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4.
決算と
法人税申告の関係
=========================================================
法人税申告は確定した
決算内容に基づいて作成されます。
そのため、会社が
決算の段階で行わなかった経理(特に
経費)が、申告の段階で追認されることには一定の限界があります。
支出および損失を
確定申告の
損金の額に算入するためには、
決算の段階で原価、
費用または損失として経理されていなければならないという要件(
損金経理の要件)があります。
減価償却費など、
損金経理を必要とする一定の
経費については、特に注意が必要です。
当コラムの続きや、より詳しい内容は下記ページでご覧になれます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.tax-a.net/beginner/about/
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決算・申告に関するお悩みは、高橋彰
税理士事務所へ
高橋彰
税理士事務所(
http://www.tax-a.net/)
所在地:東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9共同ビル(新千代田)6F
TEL:03-5207-5760/FAX:03-5207-5761
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■決算・申告に関するお悩みは、高橋彰税理士事務所へ
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1.決算とは?
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決算とは、一定期間における収入と支出を計算して、利益(損失)を算出したり、資金の流れから資産や負債、純資産を確定することです。
単に「決算」と言う場合、通常は事業年度末後の本決算を指します。ただし、一定規模の企業に求められる四半期決算や、中間決算もあります。
会計処理や決算には一定のルールがあります。特に中小企業には「中小企業会計指針」というルールが設けられています。
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2.法人税申告とは
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決算で確定した利益(損失)を基にして、会社が支払うべき法人税額を計算するのが法人税申告(法人税の確定申告)です。決算と同様に、法律により定められています。
法人税申告書には数多くの別表と決算書を含む添付書類の作成が必要です。
■会社が用意すべき申告書
中小の会社が通常必要とする申告書には、次のものがあります。
1.法人税申告書
2.消費税申告書
3.復興特別法人税申告書
4.都道府県税にあたる法人事業税等の申告書
5.市町村の法人住民税の申告書
このうち、1、2は会計に基づいて独自に作成し、3~5は1の内容に連動して作成します。つまり、1の法人税申告書がベースとなります。
法人税申告書には非常に多くの別表がありますが、中には別表四、別表五(一)、別五(二)のように、理解や作成が難しいものもあります。
赤字か黒字か、または事業規模のいかんに関わらず、独自に手書きで申告書を作成することは不可能です。
また、しばしば誤解されますが、会計ソフトで、税務申告書を作ることはできません。
■法人税申告書の添付書類
法人税申告の際は、申告する税額が妥当であるかどうかの判断材料として、以下の書類を添付し提出することが義務づけられています。
1.法人税申告書(申告書及び別表)
2.決算報告書
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
3.勘定科目明細書(科目明細書)
4.法人事業概況説明書(事業概況書)
各申告書や添付資料は控えを作成し、税務署への提出の証として収受印を押した上で保存しましょう。
=========================================================
3.会社が保存しなければならない書類
=========================================================
以下の書類は、法律で7年間の保存義務が定められています。
1.申告書の控え
2.総勘定元帳
3.領収書綴り
4.通帳や契約書などの証拠資料
5.給与にかかる一人別徴収簿など
これらを紛失すると、税務調査が入った場合などに、大変な苦労をすることになります。
顧問税理士がついている場合には、少なくとも1と同じものは、税理士事務所側でも保管されています。
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4.決算と法人税申告の関係
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法人税申告は確定した決算内容に基づいて作成されます。
そのため、会社が決算の段階で行わなかった経理(特に経費)が、申告の段階で追認されることには一定の限界があります。
支出および損失を確定申告の損金の額に算入するためには、決算の段階で原価、費用または損失として経理されていなければならないという要件(損金経理の要件)があります。減価償却費など、損金経理を必要とする一定の経費については、特に注意が必要です。
当コラムの続きや、より詳しい内容は下記ページでご覧になれます。
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■決算・申告に関するお悩みは、高橋彰税理士事務所へ
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所在地:東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9共同ビル(新千代田)6F
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