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■
決算・申告に関するお悩みは、高橋彰
税理士事務所へ
高橋彰
税理士事務所(
http://www.tax-a.net/)
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1.書類の一覧
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決算申告を行うためには、以下のようなたくさんの書類を作成する必要があります。
決算資料は、
決算や
法人税申告に用いるのはもちろんのこと、法的に保存期間が定められており、万に一つ税務調査が入ったときにも必要な資料となります。
【1】
総勘定元帳
・すべての取引や経理処理が科目ごとに記録された元帳です
・設立したばかりの会社でもかなりのページ数になります
・作成および保存(7年間)が義務付けられています
・税務調査で必ずチェックされます
【2】
領収書綴り
・
経費の
領収書などを日付順に綴ったものです
・後々の
領収書確認に重宝します
・作成および保存(7年間)が義務付けられています
・税務調査で必ずチェックされます
【3】
決算報告書
・(1)
貸借対照表(B/S)、(2)
損益計算書(P/L)、(3)
キャッシュ・フロー計算書(C/F)、(4)
株主資本等変動計算書(S/S)などがあります
・
法人税申告書に添付する書類です
・銀行融資を受ける際にも求められます
【4】
勘定科目明細書(科目明細書)
・主要な
勘定科目ごとの収支詳細を記載したものです
・日頃からきちんと帳簿をつけておかないと、
決算でこの書類を作成する際に大きな手間と時間がかかります
【5】
法人税申告書
・(1)別表一から始まる税務
計算書類、(2)
勘定科目明細書、(3)
決算申告書をつづったものです
・最低でも20ページ以上の厚さになります
【6】
消費税申告書
・
消費税および地方
消費税の申告をする際に使用します
・計算内訳の付表を添付する必要があります
【7】法
人事業概況 説明書(事業概況書)
・事業内容、
従業員数、取引状況、経理状況などを所定の
書式に従い記載するものです
・申告書と併せて、税務署への提出が義務付けられています
【8】税務
代理権限証書
・申告書提出、税務調査立会い、問い合わせ対応などを
税理士が代行する旨を記載した書類です
・
税理士にしか作れない書類です
【9】
地方税申告書
・
法人住民税(
法人都民税又は
法人道府県税)および
法人事業税の申告書です
・各都道府県へ提出します
・事務所や店舗が複数ある場合は、分割申告が必要です
当コラムの続きや、より詳しい内容は下記ページでご覧になれます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.tax-a.net/beginner/tax-return/
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高橋彰
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所在地:東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9共同ビル(新千代田)6F
TEL:03-5207-5760/FAX:03-5207-5761
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決算申告を行うためには、以下のようなたくさんの書類を作成する必要があります。決算資料は、決算や法人税申告に用いるのはもちろんのこと、法的に保存期間が定められており、万に一つ税務調査が入ったときにも必要な資料となります。
【1】総勘定元帳
・すべての取引や経理処理が科目ごとに記録された元帳です
・設立したばかりの会社でもかなりのページ数になります
・作成および保存(7年間)が義務付けられています
・税務調査で必ずチェックされます
【2】領収書綴り
・経費の領収書などを日付順に綴ったものです
・後々の領収書確認に重宝します
・作成および保存(7年間)が義務付けられています
・税務調査で必ずチェックされます
【3】決算報告書
・(1)貸借対照表(B/S)、(2)損益計算書(P/L)、(3)キャッシュ・フロー計算書(C/F)、(4)株主資本等変動計算書(S/S)などがあります
・法人税申告書に添付する書類です
・銀行融資を受ける際にも求められます
【4】勘定科目明細書(科目明細書)
・主要な勘定科目ごとの収支詳細を記載したものです
・日頃からきちんと帳簿をつけておかないと、決算でこの書類を作成する際に大きな手間と時間がかかります
【5】法人税申告書
・(1)別表一から始まる税務計算書類、(2)勘定科目明細書、(3)決算申告書をつづったものです
・最低でも20ページ以上の厚さになります
【6】消費税申告書
・消費税および地方消費税の申告をする際に使用します
・計算内訳の付表を添付する必要があります
【7】法人事業概況 説明書(事業概況書)
・事業内容、従業員数、取引状況、経理状況などを所定の書式に従い記載するものです
・申告書と併せて、税務署への提出が義務付けられています
【8】税務代理権限証書
・申告書提出、税務調査立会い、問い合わせ対応などを税理士が代行する旨を記載した書類です
・税理士にしか作れない書類です
【9】地方税申告書
・法人住民税(法人都民税又は法人道府県税)および法人事業税の申告書です
・各都道府県へ提出します
・事務所や店舗が複数ある場合は、分割申告が必要です
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