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失敗しない決算・法人税納税のスケジュール

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決算・申告に関するお悩みは、高橋彰税理士事務所へ
高橋彰税理士事務所(http://www.tax-a.net/)
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1.決算は事業年度のスタートとともに始まっています。 
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一口に決算といっても、年間を通じてさまざまな準備や手続きが必要になってきます。
決算期に慌てることがないよう、スケジュールを確認し余裕をもって決算を進めていきましょう。




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2.法人税に関わる税務スケジュール
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3月決算の会社を例に、月ごとにどのような作業が必要かをご紹介します。

■4月│事業年度の開始

役員給与の設定

事業年度の開始に伴い、役員給与の設定が必要です。役員給与額の設定、変更は、事業年度スタート後3カ月以内に行わなければなりません。なお、役員給与は定期同額(毎月決められた日にちに同額支給すること)であることが一般的に税務上経費になる条件となります。


・給与支払報告・特別微収に係る給与所得者異動届出

4月1日時点で給与の支払いを受けなくなった者がある場合は、4月16日までに市町村長へ届け出が必要です。


・3月分源泉所得税住民税特別徴収分、各保険料の納付

3月分の給与から天引きした源泉所得税住民税特別徴収分を納付します。




■5月│3月決算法人確定申告

・3月決算法人確定申告期限

法人税消費税、地方消費税法人住民税法人事業税は、事業年度の期末から2カ月間が申告・納税の期間です。そのため、3月決算法人は、5月31日が申告期限となります。
申告期限の厳守は絶対であり、期日に1日でも遅れると、期限後申告となって加算税延滞税が課されます。
2期連続で期限内の申告が行われない場合、青色申告が取り消され、欠損金繰越控除(最大7年)などの大きな特典が受けられなくなってしまいます。


・4月分源泉所得税住民税特別徴収分、各保険料の納付

4月分の給与から天引きした源泉所得税住民税特別徴収分を納付します。




■6月│源泉所得税等の納付

・5月分源泉所得税住民税特別徴収分、各保険料の納付

5月分の給与から天引きした源泉所得税住民税特別徴収分を納付します。




■7月│源泉所得税等の納付

・6月分源泉所得税住民税特別徴収分、各保険料の納付

6月分の給与から天引きした源泉所得税住民税特別徴収分を納付します。




■8月│源泉所得税等の納付

・7月分源泉所得税住民税特別徴収分、各保険料の納付

7月分の給与から天引きした源泉所得税住民税特別徴収分を納付します。




■9月│源泉所得税等の納付

・8月分源泉所得税住民税特別徴収分、各保険料の納付

8月分の給与から天引きした源泉所得税住民税特別徴収分を納付します。




■10月│源泉所得税等の納付

・9月分源泉所得税住民税特別徴収分、各保険料の納付

9月分の給与から天引きした源泉所得税住民税特別徴収分を納付します。





■11月│3月決算法人中間申告

・3月決算法人法人税等の中間申告

確定申告で一定以上の納税額が発生すると、翌事業年度から中間申告(予定申告)による納税があります。中間申告分は期末の確定申告分の前払いであり、確定申告時にはその分が差し引かれます。


・10月分源泉所得税住民税特別徴収分、各保険料の納付

10月分の給与から天引きした源泉所得税住民税特別徴収分を納付します。




■12月│年末調整

給与所得年末調整

給与所得者の所得税額と源泉所得税のズレを精算する年末調整は、原則12月に行います。過不足の調整は12月または1月の給与支給時などに行い、翌月の納付額をまとめます。
年末調整のためには、12月までに各受給者から社会保険料などの支払申告書を会社に提出してもらう必要があります。





■1月│源泉徴収票等の提出

源泉徴収票の交付

年末調整により各給与所得者の所得税額が確定したら、源泉徴収票を2通作成します。1通は給与所得者に交付、もう1通は1月末までに所轄の税務署へ提出します。


給与支払報告書の提出

源泉徴収票と併せて、各市区町村用の給与支払報告書報酬などの支払調書を作成し、1月末までに法定調書合計表とともに税務署へ提出します。
これにより、各個人の住民税額が決定され、5月頃に通知が来ます。
事業者が受給者の代わりに税を納める「特別徴収」ではなく、受給者自身が毎年「普通徴収」を行っている場合には、市区町村から住民税の申告書が届きます。これに源泉徴収票を添付し提出しても同様の手続きとなります。


給与所得者の扶養控除等申告書の提出

当年の源泉徴収のため、給与所得者に記入してもらい、当年最初の給与支払日の前日までに、所轄の税務署へ提出します。


固定資産税の償却資産に関する申告

1月末までに、償却資産の申告手続きを行います。
車両や不動産(土地、建物)を除く、一定の固定資産が対象です。
申告により一定以上の額になる場合は、後日、固定資産税の納付通知が届きます。


・12月分源泉所得税住民税特別徴収分、各保険料の納付

12月分の給与から天引きした源泉所得税住民税特別徴収分を納付します。





■2月│源泉所得税等の納付

・1月分源泉所得税住民税特別徴収分、各保険料の納付

1月分の給与から天引きした源泉所得税住民税特別徴収分を納付します。





■3月│個人の所得税消費税確定申告

・個人の確定申告

個人の所得税申告は2月16日~3月15日が申告期間です。
役員の給与が年間2,000万円を超えていたり、他に収入があったりする場合には、個人での確定申告が必要です。確定申告の内容にもとづき、個人の住民税も自動的に決定されます。
このほか、所得税確定損失申告書の提出期限、確定申告税額の延納届出書の提出期限、個人の青色申告承認申請、住民税申請なども3月15日までとなっています。


・2月分源泉所得税住民税特別徴収分、各保険料の納付

2月分の給与から天引きした源泉所得税住民税特別徴収分を納付します。





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