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■
決算・申告に関するお悩みは、高橋彰
税理士事務所へ
高橋彰
税理士事務所(
http://www.tax-a.net/)
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1.
青色申告の取り消し条件
=========================================================
青色申告を維持するためには、毎年、法定期限内に
確定申告をする必要があります。
2期連続して期限後申告を行うと、必ず税務署から青色取り消し通知が届きます。
■青色取消後、
欠損金繰越控除はどうなる?
青色申告の承認が取り消されると、取り消された事業年度から
欠損金が出ても繰越はできなくなります。
ただし、
欠損金繰越控除の適用にあたって
青色申告である必要があるのは、繰り越そうとしている赤字を出した事業年度のみです。すなわち、
欠損金繰越控除を適用する事業年度に青色が取り消されていても、過去の青色承認期間中に出た
欠損金については、繰越控除に利用することができます。
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2.
青色申告の再承認申請
=========================================================
いったん
青色申告が取り消されると、1年間は再申請ができません。
青色申告の適用は申請の翌期になるため、取消後の再申請による青色再適用は最短でも翌々期になってしまいます。当然ながらこの間、
欠損金繰越控除などの特典はいっさい受けられません。
メリットの多い
青色申告を維持するためにも、
法人税申告は必ず期限内に行いましょう。
当事務所では、利用者様が
青色申告のメリットをできる限り受けられるように、状況に合わせた方策のご提案をすることもあります。
例えば、前期が期限後申告で、今期の申告期限に時間がない場合、青色取り消しをされないように期限内の概算申告をした後で、自ら
修正申告をするといった形です。
当コラムの続きや、より詳しい内容は下記ページでご覧になれます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.tax-a.net/beginner/blue-return/cancellation.php
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■
決算・申告に関するお悩みは、高橋彰
税理士事務所へ
高橋彰
税理士事務所(
http://www.tax-a.net/)
所在地:東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9共同ビル(新千代田)6F
TEL:03-5207-5760/FAX:03-5207-5761
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1.青色申告の取り消し条件
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2期連続して期限後申告を行うと、必ず税務署から青色取り消し通知が届きます。
■青色取消後、欠損金繰越控除はどうなる?
青色申告の承認が取り消されると、取り消された事業年度から欠損金が出ても繰越はできなくなります。
ただし、欠損金繰越控除の適用にあたって青色申告である必要があるのは、繰り越そうとしている赤字を出した事業年度のみです。すなわち、欠損金繰越控除を適用する事業年度に青色が取り消されていても、過去の青色承認期間中に出た欠損金については、繰越控除に利用することができます。
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2.青色申告の再承認申請
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いったん青色申告が取り消されると、1年間は再申請ができません。青色申告の適用は申請の翌期になるため、取消後の再申請による青色再適用は最短でも翌々期になってしまいます。当然ながらこの間、欠損金繰越控除などの特典はいっさい受けられません。
メリットの多い青色申告を維持するためにも、法人税申告は必ず期限内に行いましょう。
当事務所では、利用者様が青色申告のメリットをできる限り受けられるように、状況に合わせた方策のご提案をすることもあります。
例えば、前期が期限後申告で、今期の申告期限に時間がない場合、青色取り消しをされないように期限内の概算申告をした後で、自ら修正申告をするといった形です。
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