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最低賃金のお知らせ

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2015.9.16
  最低賃金のお知らせ  vol.296
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 なかはしです。
 すっかり、秋らしくなり、収穫の秋ですね
 先日、柏原にブドウ狩りに行ってきました
 高台に上がると、河内平野を一望できて
 良い眺めでした。
 皆様も良い収穫の秋とされることをお祈りしています。

最低賃金 時間額答申状況について>
 最低賃金の時間額答申状況が発表されましたので、
 お知らせします。
 大阪府 838円→ 858円 27年10月1日(発行予定年月日)
 京都府 789円→ 807円
 兵庫県 776円→ 794円
 奈良県 724円→ 740円

 <改正労働基準法について>
 日本生産性本部がまとめた「日本の生産性動向2014年版」によると
 日本の労働生産性(就業者1人あたり名目付加賃金)は
 OECD加盟34か国中では、22位、主要先進国では、最下位と
 なっています。
 今回の改正の内容の2つの柱は、上記の統計を受け、
1)長時間労働を抑制する。
2)労働時間ではなく成果等で評価する働き方を一部の労働者採用する。

1)長時間労働の抑制の促進対策は
・中小企業における月60時間超時間外労働の猶予措置の廃止
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、
 5日について毎年、原則、時季を指定して与えなければならない。
 計画的付与などに取得された年次有給休暇については指定の必要は
 ない。
2)労働時間でなく成果で評価する働き方の影響は、
企画業務型裁量労働制の拡大
 今回の改正で、適用除外(エグザンプション)である
 高度プロフェッショナル制度よりも見直しされた
 企画業務型裁量労働制を検討する企業のほうが、
 中堅・中小企業では、多いと考えられます。

・特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)
 の導入
 課長クラスで1000万円以上の年収を超える大企業では、
 適用除外であると特定高度専門業務・成果型労働制を
 導入するケースが考えられます。「管理職扱い」をして
 現状追認となるだけですので、実質的な影響は、小さいでしょう。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
マイナンバー制度など、法改正も多く、中小企業の負担は、大きいで
す。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
       大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル 
 オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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