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労働審判

No.414 平成27年9月18日

税理士 清水努の ~孤独な経営者の為の元気力~》 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       「労働審判
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ブラック企業・・・

労働問題で苦労するのは、ブラック企業と呼ばれる
一握りの会社だけ・・・

なんていうのは、今や昔のこと

最近では、従業員の方がはるかに知識がある人が多く、
一般の企業でも様々な問題が勃発し始めています。

そんな中で、ある企業で労働審判にまで発展する事態が
起こりました。

さて、この労働審判、私は初めての経験なんですが、
(私の会社ではありませんよ・・・)簡単に中身をご紹介
したいと思います。

1)本格的な裁判の前段階の調停
2)最大で3回で結審する
3)そこでいずれかが納得しないと裁判に移行する
4)審判員は、裁判官・経営者側の一般人・労働者側の
  一般人の3人で決定する
5)結審までの期間も3か月程度のスピード結審

以上のような制度なんです。

即ち、限られた時間しかないので、意外と当事者も弁護士も
大変なんです。

なので、ここで声を大にして言いたいことは、
ここに至る以前に、解決することがベターということです。

いきなり労働審判に行くことはありません。

その前に、内容証明郵便なども訴えがあるので、その段階で
弁護士などしかるべき人に相談して、絶対に無視しないことです。

そのくらい、重要なことなんです。

この重要というのは、お金と時間が取られるということ!

相手方には大いに不満があるでしょうが、ここは至って
冷静に対処することをお勧めいたします!


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