No.414 平成27年9月18日
《
税理士 清水努の ~孤独な経営者の為の元気力~》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「
労働審判」
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ブラック企業・・・
労働問題で苦労するのは、ブラック企業と呼ばれる
一握りの会社だけ・・・
なんていうのは、今や昔のこと
最近では、
従業員の方がはるかに知識がある人が多く、
一般の企業でも様々な問題が勃発し始めています。
そんな中で、ある企業で
労働審判にまで発展する事態が
起こりました。
さて、この
労働審判、私は初めての経験なんですが、
(私の会社ではありませんよ・・・)簡単に中身をご紹介
したいと思います。
1)本格的な裁判の前段階の
調停
2)最大で3回で結審する
3)そこでいずれかが納得しないと裁判に移行する
4)審判員は、裁判官・経営者側の一般人・
労働者側の
一般人の3人で決定する
5)結審までの期間も3か月程度のスピード結審
以上のような制度なんです。
即ち、限られた時間しかないので、意外と当事者も弁護士も
大変なんです。
なので、ここで声を大にして言いたいことは、
ここに至る以前に、解決することがベターということです。
いきなり
労働審判に行くことはありません。
その前に、
内容証明郵便なども訴えがあるので、その段階で
弁護士などしかるべき人に相談して、絶対に無視しないことです。
そのくらい、重要なことなんです。
この重要というのは、お金と時間が取られるということ!
相手方には大いに不満があるでしょうが、ここは至って
冷静に対処することをお勧めいたします!
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本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談などお気軽に!
→
http://www.c3-c.jp/inq.html
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される
場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング(シーキューブ)
http://www.c3-c.jp/main
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cubeコンサルティングに
是非、お気軽にご相談下さい!
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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1)本格的な裁判の前段階の調停
2)最大で3回で結審する
3)そこでいずれかが納得しないと裁判に移行する
4)審判員は、裁判官・経営者側の一般人・労働者側の
一般人の3人で決定する
5)結審までの期間も3か月程度のスピード結審
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即ち、限られた時間しかないので、意外と当事者も弁護士も
大変なんです。
なので、ここで声を大にして言いたいことは、
ここに至る以前に、解決することがベターということです。
いきなり労働審判に行くことはありません。
その前に、内容証明郵便なども訴えがあるので、その段階で
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