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年金改正について

知って得する経営塾 第509号『年金改正について』
 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第509号 2015年10月13日 ━
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╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
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企業の成功の秘訣は
“頑張る"から“楽しい"へ!

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ハピネスがある会社は成長するのです。
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業績不振に悩む経営者や管理者、
働くことに意義を見出せない若い人たちの必読の書です。

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   榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
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            ■□■ 目次 ■□■

年金改正について            特定社会保険労務士 東海林正昭

編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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≪榎本会計事務所&イーシーセンターよりお知らせ≫  

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弊社では、今の日本、これからの日本を支える経営者や起業家のための
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なお、現在の最新講座は以下の三つです。

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仕事・実力・結果・属人の4つのキーワ-ドで賃金支払いの基本構造を分かり
やすく解説します。自社の賃金は何に対して支払っているのかを確認してみて
はいかがでしょうか。



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岸本 郁夫(きしもと いくお) 先生
http://www.wisdom-school.net/content/416/
人をどう育てるか!?悩めるリーダーは中国の古典に学ぶべし!!
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くるのです。本講座では、東洋のリーダー・君子が読む書物と言われていた
中国古典「大学」を読み解きながら、人材を育てるにはどうしたら良いのかを
考えていきます。



▽聴脳力アップ!講座
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聴脳力(ちょうのうりょく)があなたの人生から悩みを減らし、喜びを増やし
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脳の使い方を知り、日々の生活に取り入れれば、今ある同じ現実が幸せに
変わります。そういわれてもすぐにはピンと来ないかもしれません。自分一人
の頭で考えてもなかなか答えが見つからないときこそ聴脳力を鍛えましょう。
仕事もプライベートも充実するはずです。



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▽対談!経営語録
・アベノミクスの全国浸透計画!自民党の支持率上昇と安保法案強行採決!
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http://www.ecg.co.jp/blog/pod-taidan_post_655.php?mm=509


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年金改正について            特定社会保険労務士 東海林正昭

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メルマガの読者の皆様お元気ですか。

今回は年金改正についてお話します。

公的年金制度は、国民年金制度と被用者年金制度の2つに分かれていて、
被用者年金制度は共済年金と厚生年金に分かれています。

その被用者年金の共済年金が厚生年金に平成27年10月1日より統一され
一元化されました。

一元化後の厚生年金被保険者の種別、名称等は変更になり、厚生年金に加入
していた方は第1号厚生年金被保険者
国家公務員共済に加入していた方は、第2号厚生年金被保険者
地方公務員共済に加入していた方は第3号厚生年金被保険者
私学共済に加入していた方は第4号厚生年金被保険者の名称になります。

尚、自営業者等は国民年金第1号被保険者
会社員、公務員国民年金第2号被保険者
国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者を国民年金第3号被保険者と言います。

ちなみに平成26年3月現在の厚生年金に加入の方は3,527万人。
国家公務員共済に加入の方は106万人。
地方公務員共済に加入の方は280万人。
私学共済に加入の方は51万人います。

共済年金と厚生年金両方の加入期間のある方の場合、従来はそれぞれの期間に
関しては共済組合、年金事務所両方に年金請求書を提出していました。
それが10月1日以降は共済組合又は年金事務所どちらか1カ所での提出で良い
ワンストップサービスになりました。

一元化後の様々な変更内容があり、一部をご紹介します。

共済年金の女性の支給開始は男性と同じですが、従来通り、男性と同じ支給
開始年齢で、変更はありません。

例えば、昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの生まれの女性は、
厚生年金に加入していた期間の2階部分にあたる報酬比例部分は60歳から
支給されますが、同様に2階部分にあたる共済年金に加入していた期間の
部分に関しては、男性の支給開始年齢と同じ62歳で、こちらも一元化以降も
変更はありません。

さらに、厚生年金にあわせる項目として共済加入年齢上限が70歳になり、
共済の遺族年金転給制度が廃止になります。

さらに共済の場合、保険料納付要件がありませんでしたが、今後は保険料納付
要件が発生するようになりました。

共済年金にあわせる項目としては、厚生年金退職改定、共済年金要件に統一
(前倒し改訂)するようになりました。

共済年金の在職老齢年金の計算としては、厚生年金の計算式に統一されます
が、施行日をまたいだ場合、例外処理の激変緩和措置があります。

以上、様々な改正があるので一部をご紹介しましたのでご注意ください。

尚、1年後の平成28年10月からは短時間労働者厚生年金加入が、
従来の週30時間以上の4分の3以上要件が、週20時間以上の2分の1以上要件に
変更になるので、ご注意ください。尚、企業の規模が501人以上の企業が対象
になり、500人未満の企業は対象ではありません。

さらに、消費税が10%になる平成29年4月からは従来の年金受給加入期間25年
要件が10年に短縮されます。ただし、消費税が10%になるのが要件になって
いますのでご注意ください。




◆◇◆ 特定社会保険労務士 東海林 正昭 プロフィール ◆◇◆ 
    【http://www.ecg.co.jp/about/syoji.php?mm=509

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編集後記                     副編集長 塩田 剛也

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いつも当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

今週は公的年金の改正についてお送りしました。

短時間労働者厚生年金加入要件も来年から変更になるとのことです。
501人以上の企業に限るそうですが、もっと小規模の企業でも対象に
なるかもしれません。
企業の負担も増大する可能性があります。

また、ここ数日で消費税の話題もよく耳にします。
軽減税率が導入されるかもしれませんが、対応していくのも大変です。
食品だけを対象とするにしても、既存のシステムで複数税率に対応して
いくことは難しいと思います。
設備の買い換えなど、様々な負担が発生すると考えられます。

個人にとっても法人にとっても、
負担は増加していき苦しい状況が続いていきそうです。
今まで以上に効果的なお金の使い方、効率的な貯蓄を
考えていかなければなりませんね。

次号、第510号は10月19日(月)に配信予定です。
どうぞお楽しみに!

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