■Vol.419(通算658)/2015-10-19号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
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□□■ 【子会社による親会社株式の取得】
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子会社による親会社株式の取得
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子会社による親会社株式の取得は、旧
商法でもそうでしたが、会
社法でも、原則として禁止されています。(
会社法135条1項)
しかも、親会社・子会社の概念に経営支配の考え方が導入された
ので、禁止の範囲は拡大されているともいえます。
その一方で、例外的に許される場合も拡大されていて、他の会社
等の事業の全部を譲り受ける場合、
合併・
会社分割・
株式交換等
の組織再編等に際して親会社の株式を承継するような場合、親会
社の株式を無償で取得する場合、
剰余金の
配当等として親会社の
株式の交付を受ける場合、権利の実行に当たって目的を達成する
ために必要不可欠である場合などにおいては禁止されていません。
(
会社法135条2項・
会社法施行規則23条)
=========================================================
● 違法な取得の効力
=========================================================
禁止対象とされている場合に子会社による親会社の株式が取得さ
れた場合、この禁止違反の株式の譲渡は無効となりますが、子会
社は譲渡人の悪意を立証しない限り、無効を主張することはでき
ないと解されています。
禁止違反の親会社株式を取得した子会社の
取締役等は100万円
以下の過料の制裁に処せられます。(
会社法976条10号)
違反行為をした
取締役は会社に対して
損害賠償責任を負うことに
もなります。(
会社法423条1項)
=========================================================
●
議決権
=========================================================
子会社はその有する親会社の株式について
議決権を持ちません。
(
会社法308条カッコ書)
それ以外にも、総会
招集権や
株主提案権など
議決権の行使が前提
となっている権利はないと考えられます。
=========================================================
● 処分
=========================================================
子会社が親会社株式を取得した場合、子会社は、相当の時期にそ
れを処分しなければなりません。(会135条3項)株式を取得
した後に子会社になった場合も同様です。
この処分義務に違反した子会社の
取締役等も100万円以下の過
料の制裁に処せられます。(
会社法976条10号)
親会社は子会社が保有している親会社の株式を取得することがで
きます。(
会社法163条)
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
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子会社による親会社株式の取得
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子会社による親会社株式の取得は、旧商法でもそうでしたが、会
社法でも、原則として禁止されています。(会社法135条1項)
しかも、親会社・子会社の概念に経営支配の考え方が導入された
ので、禁止の範囲は拡大されているともいえます。
その一方で、例外的に許される場合も拡大されていて、他の会社
等の事業の全部を譲り受ける場合、合併・会社分割・株式交換等
の組織再編等に際して親会社の株式を承継するような場合、親会
社の株式を無償で取得する場合、剰余金の配当等として親会社の
株式の交付を受ける場合、権利の実行に当たって目的を達成する
ために必要不可欠である場合などにおいては禁止されていません。
(会社法135条2項・会社法施行規則23条)
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● 違法な取得の効力
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禁止対象とされている場合に子会社による親会社の株式が取得さ
れた場合、この禁止違反の株式の譲渡は無効となりますが、子会
社は譲渡人の悪意を立証しない限り、無効を主張することはでき
ないと解されています。
禁止違反の親会社株式を取得した子会社の取締役等は100万円
以下の過料の制裁に処せられます。(会社法976条10号)
違反行為をした取締役は会社に対して損害賠償責任を負うことに
もなります。(会社法423条1項)
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● 議決権
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子会社はその有する親会社の株式について議決権を持ちません。
(会社法308条カッコ書)
それ以外にも、総会招集権や株主提案権など議決権の行使が前提
となっている権利はないと考えられます。
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● 処分
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子会社が親会社株式を取得した場合、子会社は、相当の時期にそ
れを処分しなければなりません。(会135条3項)株式を取得
した後に子会社になった場合も同様です。
この処分義務に違反した子会社の取締役等も100万円以下の過
料の制裁に処せられます。(会社法976条10号)
親会社は子会社が保有している親会社の株式を取得することがで
きます。(会社法163条)
(弁護士 緒方義行
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