■Vol.420(通算659)/2015-10-26号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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□□■ 【「番号法」が施行! マイナンバーに関する最新情報】
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「番号法」が施行! マイナンバーに関する最新情報
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◆ついに「番号法」が施行
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10月5日に「番号法(マイナンバー法)」が施行されました
が、施行と前後して各省庁などからマイナンバーに関する最新
情報が出されています。
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◆本人に交付する
源泉徴収票や支払
通知書等への
個人番号の記載について(10/2)
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所得税法施行規則等が改正され、「本人に交付する
源泉徴収票
や支払
通知書等には個人番号の記載が必要ないこと」が明らか
になりました。
これは、本人交付が義務付けられている
源泉徴収票などに個人
番号を記載することにより、その交付の際に
個人情報の漏えい
や滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりも
コストを要することになることや郵便事故等による情報流出の
リスクが高まるといった声に配慮したものです。
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◆個人番号の提供を拒否された場合の対応について(10/5)
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特定
個人情報保護
委員会が公表している「特定
個人情報の適正
な取扱いに関するガイドライン(
事業者編)」に関するQ&A
が最新版に更新され、「個人番号の提供を拒否された場合の対
応」が明らかになりました。
これによると、
法定調書作成などに際し
従業員から個人番号の
提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで
書類を提出せず、個人番号の記載は法律で定められた義務であ
ることを伝え、提供を求める必要があります。
それでもなお提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等
を記録・保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確に
しておかなければなりません。経過等の記録がないと、個人番
号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失
したのかが判別できないためです。
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◆年金機構に添付書類として提出する住民票について(10/7)
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日本年金機構がマイナンバーに関する文書(
日本年金機構に提
出する住民票についてのお願い)を公開し、年金請求時などに
必要な書類(添付書類)として住民票を同機構に提出する場合
には「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票を
提出する必要があること」が明らかになりました。
これは、一連の「不正アクセスによる情報流出事案」の影響に
より、当分の間、同機構においては個人番号(マイナンバー)
の利用ができなくなっているためです。
(特定
社会保険労務士 森 俊介)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
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◆ついに「番号法」が施行
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情報が出されています。
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◆本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等への
個人番号の記載について(10/2)
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所得税法施行規則等が改正され、「本人に交付する源泉徴収票
や支払通知書等には個人番号の記載が必要ないこと」が明らか
になりました。
これは、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人
番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい
や滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりも
コストを要することになることや郵便事故等による情報流出の
リスクが高まるといった声に配慮したものです。
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◆個人番号の提供を拒否された場合の対応について(10/5)
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特定個人情報保護委員会が公表している「特定個人情報の適正
な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&A
が最新版に更新され、「個人番号の提供を拒否された場合の対
応」が明らかになりました。
これによると、法定調書作成などに際し従業員から個人番号の
提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで
書類を提出せず、個人番号の記載は法律で定められた義務であ
ることを伝え、提供を求める必要があります。
それでもなお提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等
を記録・保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確に
しておかなければなりません。経過等の記録がないと、個人番
号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失
したのかが判別できないためです。
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◆年金機構に添付書類として提出する住民票について(10/7)
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日本年金機構がマイナンバーに関する文書(日本年金機構に提
出する住民票についてのお願い)を公開し、年金請求時などに
必要な書類(添付書類)として住民票を同機構に提出する場合
には「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票を
提出する必要があること」が明らかになりました。
これは、一連の「不正アクセスによる情報流出事案」の影響に
より、当分の間、同機構においては個人番号(マイナンバー)
の利用ができなくなっているためです。
(特定社会保険労務士 森 俊介)
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