• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「番号法」が施行! マイナンバーに関する最新情報

■Vol.420(通算659)/2015-10-26号:毎週月曜日配信           
□□■─────────────────────────
■■■知って得する!
□□■  ~1分間で読める~ 税務・労務・法務の知恵袋  
■■■      
□□■ 【「番号法」が施行! マイナンバーに関する最新情報】 
■■■    
□□■─────────────────────────

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
  「番号法」が施行! マイナンバーに関する最新情報
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


=========================================================
◆ついに「番号法」が施行
=========================================================

10月5日に「番号法(マイナンバー法)」が施行されました
が、施行と前後して各省庁などからマイナンバーに関する最新
情報が出されています。


=========================================================
◆本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等への
              個人番号の記載について(10/2)
=========================================================

所得税法施行規則等が改正され、「本人に交付する源泉徴収票
や支払通知書等には個人番号の記載が必要ないこと」が明らか
になりました。

これは、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人
番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えい
や滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりも
コストを要することになることや郵便事故等による情報流出の
リスクが高まるといった声に配慮したものです。


=========================================================
◆個人番号の提供を拒否された場合の対応について(10/5)
=========================================================

特定個人情報保護委員会が公表している「特定個人情報の適正
な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&A
が最新版に更新され、「個人番号の提供を拒否された場合の対
応」が明らかになりました。

これによると、法定調書作成などに際し従業員から個人番号の
提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで
書類を提出せず、個人番号の記載は法律で定められた義務であ
ることを伝え、提供を求める必要があります。

それでもなお提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等
を記録・保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確に
しておかなければなりません。経過等の記録がないと、個人番
号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失
したのかが判別できないためです。


=========================================================
◆年金機構に添付書類として提出する住民票について(10/7)
=========================================================

日本年金機構がマイナンバーに関する文書(日本年金機構に提
出する住民票についてのお願い)を公開し、年金請求時などに
必要な書類(添付書類)として住民票を同機構に提出する場合
には「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票を
提出する必要があること」が明らかになりました。

これは、一連の「不正アクセスによる情報流出事案」の影響に
より、当分の間、同機構においては個人番号(マイナンバー)
の利用ができなくなっているためです。


            (特定社会保険労務士 森 俊介)



* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *

中央区の税理士会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
     http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:info@c3-c.jp 
【 担当 】総務部 村岡

========================================================

 当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
 おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
 ください。
 ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
 不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
 予めご了承のうえご利用下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

読者登録の解除はこちら
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm

========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
 転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
========================================================

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP