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業績悪化に伴う内定取消

最近は、年寄りの一人暮らしを称して「独居老人」という言葉が結構言われる
ようになりました。
ご近所の老人たちのゴシップや病気の話なんぞには興味が無く、同年代の友達が
いるかと問われれば、“ひとりもいないよ、嫌いだから!”と答える偏屈な
「独居老人」(私もとうとうそんな「独居老人」になってしまいましたが・・・)
が増えているそうです。

この間フジテレビの『ノンストップ!』という番組では、急増する「暴走シニア」
を特集し、病院やスーパーなどで暴言を吐いたり、暴力をふるう高齢者のその心の裏側
を特集していました。
近年高齢者による暴行事件が急増しているそうです。65歳以上の高齢者犯罪の検挙数は、
ここ10年で、傷害は9倍、暴行は48倍にも増加しているとのことです。
病院やスーパーなどでのトラブルが特に多く、近年「院内交番」を設置する病院も
増えているのだとか・・・・・
職員や看護師を罵倒したり、医師の胸倉を掴んだりするケースも少なくなく、
都内某私大病院の職員へのアンケート(2011年)では、約44%が院内で暴力を受けたと答え、
うち加害者の約半数が60歳以上だったそうです。
「待ち時間が長い」、「荷物を持っているのに誰も手を貸さない」、「老人に冷たい」と
キレたり、なかには「入院費が高過ぎる」と怒り、支払いもせずに帰ってしまった高齢者
もいるそうです。
「保険証がない!ここに置いたのに」と会計で大声を上げる老人の殆どは「自分で鞄に
しまったのを忘れているか、配偶者に手渡したのを忘れているか」だそうで、
ヒドイ時には手に持っていることを忘れているケースもあるそうです。

また、スーパーでは、お惣菜を勝手に食べたり、レジで割り込んだり、挙句の果てには
注意したスタッフを罵倒したりと、日常的に高齢者とのトラブルが発生しているそうです。
今の高齢者は、40年前に流行った『お客様は神様です』の時代に現役として過ごしたため、
店は「自分にサービスして当たり前」という、思い込みが強いことも一因だそうです。
専門家は、暴走するシニアの心の裏側には「誰からも大事にされていないようでツラい」
という寂しさがあると指摘します。そして、暴走シニアになりやすいタイプとして
現役時代に「社会的地位が高かった人」をあげ、「プライドが高い人ほど暴走する例が多い」
とも指摘します。
サラリーマン時代には周りからチヤホヤされ、自分の一挙手一投足が注目されていたのに、
現役を退いたら「ただの年寄り」扱い。
[周りからは注目もされず、じゃけんにされたりもする」、これが一番こたえるようです。

核家族化した今の時代は、子供の巣立ちも早い。結婚して夫婦二人で作った家庭も子供たち
と過ごせる時間は、それほど長くはないのです。社会人になった子供たちは、一人二人と
抜けて行き、やがて元の夫婦二人の家庭に戻ります。
そして、二人の内、どちらかが必ず先に旅立ち、残された人は、結婚前の独身時代に戻って
しまいます。「歳をとってしまった」という大きなハンディを抱えながら・・・・。
別居している子供がいても、彼らの足かせにはなりたくないから『自分はまだ
一人で大丈夫』と元気ぶって「独居老人」を続ける人も少なくないようです。
そんな「独居老人」が、店などのじゃけんな取り扱いにキレて、「暴走シニア」と
呼ばれる・・・・・。なんだかとても悲しくなります。

「子供に迷惑をかけたくない」という気持ちは、私にもあります。
ただ、私には暴走するほどの度胸も体力も元気もありませんし、現役時代の地位も自慢
できるようなものではありません。だから、じゃけんな取り扱いにキレることもありません。
どちらかというと、家でひっそりと佇む「引き篭もり爺さん」だと思います。
何しろ「宅配弁当」を肴にして、愛犬と一緒に妻を偲び乍ら、時々は涙でしょっぱくなった
酒を飲むのが、今は一番の楽しみになっているのですから・・・・・・。


前回の「個人情報保護法」等の改正についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「業績悪化に伴う内定取消」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「業績悪化に伴う内定取消」
────────────────────────────────
来春の新卒採用も峠を越えたようですが、内定後の景気悪化等を理由として、学生の
内定を取消すことはどの程度可能なのでしょうか?
企業・大学・学生いずれにとっても非常に深刻な問題である内定取消は、どのような
場合に認められるのでしょうか?
裁判所の考えは、内定取消は、一般的に「客観的にみて内定を取り消してもやむを
得ない事情がある場合」にのみ許され、単なる業績悪化だけを理由として簡単に
認められるものではないとしています。
裁判例(大日本印刷事件:最判昭和54年7月20日)では、会社が応募者に
採用内定通知」を発して、応募者がこれに応じる旨の「誓約書」を提出した場合には、
入社日を「採用内定通知」に記載された時期とし、「誓約書」に記載された採用内定
取消事由が発生したときは当該契約を解約できるとの解約権が留保された労働契約
成立していると考えられる、としています。
さらにこの留保解約権については、内定の当時知ることができず、また知ることが
期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが
客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる、
としています。
◆「整理解雇の4要件」との関係
また、経営悪化を理由とする採用内定取消の場合について、いわゆる「整理解雇
4要件」の考え方に沿った判断を下した事例がありあます
(インフォミックス事件:東京地決平9年10月31日)。
この事案では、(1)人員削減の必要性、(2)採用内定取消の回避の努力、
(3)人選の合理性は認められるが、(4)手続きの面において十分な説明が欠けて
いたとして、採用内定の取消が無効と判断されています。
したがって、採用内定を取り消すべきかどうかは、上記の4要件の考え方に
沿って慎重に考えなければなりません。

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