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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年11月4日 Vol.280
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こんにちは
税理士法人江崎総合
会計名古屋の内藤です。
今回は税法上の
書類の保存期間についてのお話です。
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相続税の事なら「安心・親切・丁寧 そして低価格」の
税理士法人 江崎総合
会計
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1.
青色申告の場合
青色申告者は、正規の簿記の原則により記帳を行わなければなりません。
(簡易帳簿で記帳してもよい)
帳簿
書類の保存期間
帳簿、
決算関係書類 7年
現金預金取引等関係書類 7年(前々年分の所得が300万円以下の方は5年)
その他の書類 5年
2.
白色申告の場合
青色申告者以外の方でも、次のような記帳・帳簿の保存制度が設けられています。
事業所得等を生ずべき業務を行うすべての方は、帳簿を備え付けて収入金額や必
要
経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。
帳簿
書類の保存期間
収入金額、必要
経費を記載した帳簿 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿 5年
決算に関して作成した
棚卸表その他書類 5年
業務に関して作成、受領した書類 5年
(
請求書、納品書、送り状、
領収書等)
3.
法人の場合
法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関
して作成、受領した書類を、その事業年度の
確定申告の提出期限から7年間保存し
なければなりません。
平成20年4月1日以後に終了した
欠損金の生じた事業年度の保存期間は9年
平成29年4月1日以後に開始する
欠損金の生じた事業年度の保存期間は10年
黒字、赤字で
書類の保存期間に違いが出るので、税法の保存期間は9年と覚えて
おけばいいと思います。
※保存方法は、原則、紙による保存です。
会社法上の保存期間は10年です。
最後までお付合いをいただきましてありがとうございました。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
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2015年11月4日 Vol.280
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こんにちは
税理士法人江崎総合会計名古屋の内藤です。
今回は税法上の書類の保存期間についてのお話です。
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1.青色申告の場合
青色申告者は、正規の簿記の原則により記帳を行わなければなりません。
(簡易帳簿で記帳してもよい)
帳簿書類の保存期間
帳簿、決算関係書類 7年
現金預金取引等関係書類 7年(前々年分の所得が300万円以下の方は5年)
その他の書類 5年
2.白色申告の場合
青色申告者以外の方でも、次のような記帳・帳簿の保存制度が設けられています。
事業所得等を生ずべき業務を行うすべての方は、帳簿を備え付けて収入金額や必
要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。
帳簿書類の保存期間
収入金額、必要経費を記載した帳簿 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿 5年
決算に関して作成した棚卸表その他書類 5年
業務に関して作成、受領した書類 5年
(請求書、納品書、送り状、領収書等)
3.法人の場合
法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関
して作成、受領した書類を、その事業年度の確定申告の提出期限から7年間保存し
なければなりません。
平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度の保存期間は9年
平成29年4月1日以後に開始する欠損金の生じた事業年度の保存期間は10年
黒字、赤字で書類の保存期間に違いが出るので、税法の保存期間は9年と覚えて
おけばいいと思います。
※保存方法は、原則、紙による保存です。
会社法上の保存期間は10年です。
最後までお付合いをいただきましてありがとうございました。
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