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平成27年度社会保険労務士試験の合格基準

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■□   2015.11.7
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No628   
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格基準

3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記10

4 平成27年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制採用状況> 


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└■ 1 はじめに
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昨日、
平成27年度社会保険労務士試験の合格発表がありました。

平成27年度の試験の
受験申込者数 52,612人(前年57,199人、対前年 8.0%減)
受験者数   40,712人(前年 44,546人、対前年 8.6%減)

そのうち、合格された方は1,051人でした。

合格された方、
おめでとうございます。

で、合格率は2.6%(前年9.3%)です。
かなり衝撃的な率で、初めて5%を下回り、過去最低となっています。

合格基準などについては
「2 合格基準」のほうで、書いています。


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└■ 2 合格基準
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平成27年度試験の合格基準ですが、

<選択式試験>
総得点21点以上 かつ 各科目3点以上 です。
ただし、「労務管理その他の労働に関する一般常識」、「社会保険に関する一般常識」
健康保険法」及び「厚生年金保険法」は2点以上です。

<択一式試験>
総得点45点以上 かつ 各科目4点以上 です。


選択式の基準点、
総得点としての21点というのは、
全体的に得点を伸ばすことができなかった受験生が多かったということでしょう。
科目別の基準点が4科目引き下げられたことからも、そう考えられます。
出題内容を見れば、かなり得点し難いものがあったというのは事実です。

科目別の基準点については、「労災保険法」の引下げがなかったこと、
これが合否に大きく影響した受験生が少なからずいるでしょう。
また、合格率の低さにも影響を及ぼしたと推測ができます。

労務管理その他の労働に関する一般常識」の引下げは順当なところといえますが、
1点までは下がりませんでした。

社会保険関連の科目に関し、
健康保険法」は、数字関連の出題が多く、そのような出題があると、
科目別の基準点が引き下げられるということが度々です。
「数字」関連は、正確に覚えていないと、正答を選べませんから、
その辺で、得点が伸びなかったのではないでしょうか。

社会保険に関する一般常識」と「厚生年金保険法」
この2科目は、問題のレベルとしては高くはないのですが、
正確な知識を身に付けていなかった受験生が多かったのか?
平均的な得点が低かったために、引下げが行われたのでしょう。


択一式については、
平成23年度から25年度まで3年連続の46点、平成26年度は45点でした。
ですので、平成26年度と同じといえますが、1問全員正解の問題があった
ということを考えると、実質は44点と言えなくもないところです。
そう考えると、レベル的にはおかしな基準点とはいえないでしょう
(合格率を考えると、もう1~2点低くてもよかったのでは?と個人的には
思いますが)。

しかし、合格基準点が極めて高かったわけではないにもかかわらず、
合格率の低さはかなりの驚きです!

平成28年度試験では、どうなるかはわかりませんが、
さすがに、このような率が続くとは考えにくいところです
(万が一、続いてしまったら、異次元の試験になってしまいます)。


平成27年度試験は、残念な結果になった方、
平成28年度試験の合格を目指すのであれば、
まず、当然、基本を確固たるものとして、「正確な知識」を身に付けて、
得点できる問題を確実に得点できるようにしていきましょう。
それに加えて、ここのところは、事例の問題がかなり出ているので、
そのような問題に対応することができる応用力を養うようにしましょう。



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   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
<面接指導課程その5>
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 こんにちは、cyunpeiです。
 今回は面接指導課程3日目についてです。

 3日目の午前中は、健康保険法でした。
 健康保険法では、まず適用の関係について話されました。新規適用する場合
には、顧問先の業務の実態を良く知ることが必要であることから、登記簿謄本
を見せてもらうといいとのことでした。登記簿謄本には事業の目的が記載されて
おり、そこから主たる事業は何かを確認できるとのことでした。また、最近は
国土交通省による建設業の社会保険等未加入対策が推進されていることから、
建設業からの新規適用が増えてきているそうです。この場合もしっかりと要件
を確認して対応する必要があるとのことでした。
 手続書類関係では、書類の訂正方法やパート従業員がいる場合の算定基礎届
の記入方法等について詳しく説明されていました。
 
 3日目の午後は、厚生年金保険法でした。
 講師の方は非常にバイタリティあふれる女性社会保険労務士でした。
 内容としては、厚生年金保険社会保険のひとつということで、健康保険
と重複する部分もありました。
 年金は仕組みが複雑であることから、疑問点については年金事務所に問い
合わせたりすると思うが、その際の注意点として、問い合わせは必ず所轄の
年金事務所に問い合わせをするとともに、対応した職員の名前も押さえておく
ことが必要であると言っておりました。
 また、年金の繰り下げは一見お得に見えるかもしれないが、加給年金がつく
人の繰り下げはおすすめできないし、繰り下げは80歳過ぎまで長生きしない
と損となる場合もあるので、相談を受けた場合にはよく説明する必要がある
とのことでした。
 また最近では、障害年金を専門にする社会保険労務士も出てきているが、
障害年金は3要件(保険料納付、初診日、障害認定日)がとても重要なので、
申請の際はこの3要件を確認することが重要であり、特に初診日要件につい
ては確認することが難しい場合もあることから、病院や医師との関係を良好
に保つ必要もあるとのこと。現に、病院とトラブルを起こし出入禁止になっ
社会保険労務士も存在することから、特に注意が必要であると言っており
ました。
 そのほか、年金の選択については基本的には金額の多い方を選択するが、
老齢は課税、障害は非課税なので金額の差が小さいときはその点も考慮した
説明や提案も必要であるとのことでした。

 年金は社会保険労務士にしかできない分野であることから、複雑な制度を
良く理解し、わかりやすい説明と相手にとって何が最良かを判断する知識が
必要であると思いました。
 

                                つづく


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└■ 4 平成27年就労条件総合調査結果の概況<変形労働時間制採用状況>
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今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「変形労働時間制採用状況」
です。


変形労働時間制採用している企業割合は52.8%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:63.9%
300~999人:64.3%
100~299人:60.3%
30~99人 :49.1%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。


変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、

1年単位の変形労働時間制」 :30.6%
「1カ月単位の変形労働時間制」 :20.3%
フレックスタイム制」    :4.3%

と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。


変形労働時間制採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度に出題されています。

【12-4-E】

変形労働時間制みなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制
比べフレックスタイム制の方が高い。


【18-2-A】

厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 


【24-5-C】

何らかの形で変形労働時間制採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【12-4-E】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。


これに対して、【18-2-A】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

ちなみに、平成27年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制採用割合は、

1,000人以上:20.6%
300~999人:27.3%
100~299人:32.6%
30~ 99人:30.6%

となっており、最も採用割合が高いのは「100~299人」規模なので、
「企業規模が小さくなるほど採用割合が高い」とあれば、誤りです。

【24-5-C】は正しい内容です。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。

平成27年の調査では、
鉱業、採石業、砂利採取業が83.2%で最も高く、金融業、保険業が25.8%
で最も低くなっています。
そのほか、出題にある業種については、
「運輸業、郵便業」:68.7%
「電気・ガス・熱供給・水道業」:65.3%
「製造業」:57.6%
採用割合が比較的高くなっています。

規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

とりあえず、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるということで、
十分でしょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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