━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/11/09(第627号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週は、マイナンバーのセミナーをしましたが、70人位参加の
うち、まだマイナンバーが来た人はいませんでしたね。
東京は今週あたりから来るのかなあ、と思いますが、実は現在
海外にいます(編集後記参照)。
いない間に来てしまうかなあと気にしつつ、メルマガを書いて
います。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□
役員に対する
決算賞与
■■
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●先週は、
決算賞与について書きました。
会社に目標以上の利益が出れば、
従業員だけでなく、当然、役
員にも
決算賞与を出したいところです。
従業員以上に業績に対する貢献は、社長をはじめとした
役員の
方が大きいはず、だからです。
●
役員に対して
賞与を出しても構わないのですが、それは税務上
損金には算入されません。
すなわち、
役員賞与を支給しても、
法人税は減らない、という
ことになります。
これでは、
決算賞与を出す意味が、半分以上なくなってしまい
ますね...。特に
同族会社の中小企業の場合は。
●実は、
役員賞与を
損金として落とす方法はあります。
それは「事前確定届出給与」といって、あらかじめ税務署に
届出を出した上で、
役員賞与を払う方法です。
それならば、
決算賞与に使えるのでは?と思うかも知れません
が、この届出は期の初めに行わなければいけないのです。
●通常は期首から3か月以内の
定時株主総会で、支給額等を決定し
そこから1か月以内に税務署に届け出ることになります。
すなわち、期首から4か月以内に届けるということですので、
その期の利益に基づいて
役員に対して
決算賞与の額を支給し、
損金に落とすことはできないのです。
●やるとすれば、利益が出た翌期の初めに届出を出して、翌期に
支給する、ということになります。
ただし、これは利益を出した期の
損金ではなく、翌期の
損金と
なります。
前期は利益が出ても、翌期は利益が出るかどうかはわかりませ
んので、税金対策としては使いづらいですね。
●事前確定届出給与は、あくまでもその届出をする期の
役員給与
として届出をすることになります。
前期の
賞与分ということではありませんので、前期の
決算書に
役員賞与の
未払金として計上することはできません。
ただ、計算根拠としては、前期の業績を反映していても構わな
いと思います。
●せっかく支給する給与ですから、できれば税金上も
損金(
経費)
としたいものです。
是非、
役員給与の出し方については、よく考えて、工夫をして
出していただければと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ご紹介ください】━
■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
http://www.mag2.com/ ) ID 0000119970
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<編集後記>
現在、香港に来ています。15年ぶりくらいかな?新空港ができ
てからは初めてです。以前よりもさらに高層ビル、高層マンシ
ョンが多くなったような...それにしても常に建設ラッシュ
で活気のある街ですね。
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●先週は、決算賞与について書きました。
会社に目標以上の利益が出れば、従業員だけでなく、当然、役
員にも決算賞与を出したいところです。
従業員以上に業績に対する貢献は、社長をはじめとした役員の
方が大きいはず、だからです。
●役員に対して賞与を出しても構わないのですが、それは税務上
損金には算入されません。
すなわち、役員賞与を支給しても、法人税は減らない、という
ことになります。
これでは、決算賞与を出す意味が、半分以上なくなってしまい
ますね...。特に同族会社の中小企業の場合は。
●実は、役員賞与を損金として落とす方法はあります。
それは「事前確定届出給与」といって、あらかじめ税務署に
届出を出した上で、役員賞与を払う方法です。
それならば、決算賞与に使えるのでは?と思うかも知れません
が、この届出は期の初めに行わなければいけないのです。
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そこから1か月以内に税務署に届け出ることになります。
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その期の利益に基づいて役員に対して決算賞与の額を支給し、
損金に落とすことはできないのです。
●やるとすれば、利益が出た翌期の初めに届出を出して、翌期に
支給する、ということになります。
ただし、これは利益を出した期の損金ではなく、翌期の損金と
なります。
前期は利益が出ても、翌期は利益が出るかどうかはわかりませ
んので、税金対策としては使いづらいですね。
●事前確定届出給与は、あくまでもその届出をする期の役員給与
として届出をすることになります。
前期の賞与分ということではありませんので、前期の決算書に
役員賞与の未払金として計上することはできません。
ただ、計算根拠としては、前期の業績を反映していても構わな
いと思います。
●せっかく支給する給与ですから、できれば税金上も損金(経費)
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中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
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てからは初めてです。以前よりもさらに高層ビル、高層マンシ
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で活気のある街ですね。