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役員に対する決算賞与

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/11/09(第627号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 先週は、マイナンバーのセミナーをしましたが、70人位参加の
 うち、まだマイナンバーが来た人はいませんでしたね。

 東京は今週あたりから来るのかなあ、と思いますが、実は現在
 海外にいます(編集後記参照)。

 いない間に来てしまうかなあと気にしつつ、メルマガを書いて
 います。


 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  役員に対する決算賞与
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●先週は、決算賞与について書きました。

 会社に目標以上の利益が出れば、従業員だけでなく、当然、役
 員にも決算賞与を出したいところです。

 従業員以上に業績に対する貢献は、社長をはじめとした役員
 方が大きいはず、だからです。


役員に対して賞与を出しても構わないのですが、それは税務上
 損金には算入されません。

 すなわち、役員賞与を支給しても、法人税は減らない、という
 ことになります。

 これでは、決算賞与を出す意味が、半分以上なくなってしまい
 ますね...。特に同族会社の中小企業の場合は。


●実は、役員賞与損金として落とす方法はあります。

 それは「事前確定届出給与」といって、あらかじめ税務署に
 届出を出した上で、役員賞与を払う方法です。

 それならば、決算賞与に使えるのでは?と思うかも知れません
 が、この届出は期の初めに行わなければいけないのです。


●通常は期首から3か月以内の定時株主総会で、支給額等を決定し
 そこから1か月以内に税務署に届け出ることになります。

 すなわち、期首から4か月以内に届けるということですので、
 その期の利益に基づいて役員に対して決算賞与の額を支給し、
 損金に落とすことはできないのです。


●やるとすれば、利益が出た翌期の初めに届出を出して、翌期に
 支給する、ということになります。

 ただし、これは利益を出した期の損金ではなく、翌期の損金
 なります。

 前期は利益が出ても、翌期は利益が出るかどうかはわかりませ
 んので、税金対策としては使いづらいですね。


●事前確定届出給与は、あくまでもその届出をする期の役員給与
 として届出をすることになります。

 前期の賞与分ということではありませんので、前期の決算書
 役員賞与未払金として計上することはできません。

 ただ、計算根拠としては、前期の業績を反映していても構わな
 いと思います。


●せっかく支給する給与ですから、できれば税金上も損金経費
 としたいものです。

 是非、役員給与の出し方については、よく考えて、工夫をして
 出していただければと思います。


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<編集後記> 
 
 現在、香港に来ています。15年ぶりくらいかな?新空港ができ
 てからは初めてです。以前よりもさらに高層ビル、高層マンシ
 ョンが多くなったような...それにしても常に建設ラッシュ
 で活気のある街ですね。

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