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マイナンバー制度<変更点>について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2015.11.12
  マイナンバー制度<変更点>について  vol.298
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 なかはしです。
 紅葉の美しい時期となりました。
 皆様も、どちらかにいかれますでしょうか?
 マイナンバーに関する報道は、連日続きますね。
 大阪の焼肉店が、肉にちなんだ「1129いいにく」
 「4129よいにく」などの4桁が客のマイナンバーに
 含まれた場合、焼き肉のコース料理やステーキを無料で
 提供するサービスを始めました。
 内閣官房は、焼き肉店に番号法などに違反する恐れがあるので
 上記サービスの自粛を求め、焼き肉店も応じたとのことです。
 
 当事務所も、給与ソフトのマイナンバー制度の対応にバージョンアップする
 ことや事務所の警備システムに加入するなどのマイナンバー対策を
行いました。マイナンバー制度は、企業にとって負担ばかりの制度ですね。
 
 <扶養控除等申告書にマイナンバーの記載をしない方法>
 平成27年10月28日、国税庁より扶養控除申告書への個人番号記載に
 関して大きな変更がありました。
平成28年1月以降に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除
 対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号の記載する必要があります
 ので、原則、その記載を省略することができません。
 
 ただし、扶養控除等申告書に
 「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」
 と記載し、給与支払者は、既に提供を受けている従業員の個人番号を
 確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示すればよいとされました。
 その場合には、社員番号等で検索できるようにしておけば、扶養控除
 申告書と別保管することも可能です。


<ストレスチェック制度とは>
平成27年12月1日から「ストレスチェック制度」がスタートします。
● ストレスチェック制度は、企業(事業者)が、従業員労働者)に対して、
定期的にストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための医師等に
よる検査)を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況に
ついて気付きを促すものです。

そして、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、
検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、
職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させようとするものです。
● さらに、その中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、
医師による面接指導につなげることで、労働者メンタルヘルス不調を未然に防止しよう
という取組みとなっています。 
労働安全衛生法に基づき、平成27年12月1日から施行)

・対象者は、常時使用する労働者です。
・業種にかかわらず行う義務があります(当分の間、従業員数が50人未満の事業場では、努力義務)。
・頻度は、1年以内ごとに1回、行う必要があります。
・方法は、調査票を配布し、対象の労働者に記入してもらうことが基本です(ITシステムを用いて行うことも可能)。
・ストレスチェックを実施するのは、医師等です。

※医師等……医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士をいいます。

・ストレスチェックの結果は、ストレスチェックを実施した医師等から直接本人に通知し、
本人の同意がない限りは、事業者に提供してはならないことになっています。

☆ 当分の間、従業員数が50人未満の事業場では、ストレスチェックを行うことが
努力義務とされますが、そのような事業場で行う場合は、助成金を申請することができます。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。

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〒540-001
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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