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社保加入判断は「派遣先」?

2009年「アカデミー賞の長編アニメーション賞」には「カールじいさんの飛ぶ家」
が受賞しました。私がこの映画を知ったのは、あるテレビ番組の対談で宮崎駿監督が、
この映画の冒頭シーンを絶賛していたからです。この冒頭シーンはテレビで
ノーカット放送もされたので、見られた方も多かったのではないでしょうか?
この映画の冒頭シーンの内容は、「カールじいさんが子供時代に妻と出会い、結婚し、
日々を積み重ねて、やがて妻を失い一人になる」という流れを無声画像で綴るものでした。
私はすでにこのシーンで涙していました。
印象的なのは、妻が毎日ネクタイを締めてあげるシーンでした。ここのカットで
一気に年月が経つのですが、実際の人生もそうかもしれないぁと思ったりしました。
なにか特別なことが積み重なるのではなく、ルーティンワークのような日々の積み重ね
が人生をつむいで行く・・・・。
そして、その同じことの繰り返しを一緒に過ごす相棒こそが、人生の伴侶である妻や
夫なのだろうと思ったのです。

その人生の相棒が、突然に亡くなり一人になる悲しみ・・・・。
私にはカールじいさんの悲しみが心に響きます。
朝起きて、食べて、夜寝るという毎日は、伴侶が亡くなっても、同じように繰り返されます。
しかし、それらを全て一人で行うというのは、孤独という言葉ひとつでは片付けられない
辛いものがあります。
勿論、周りにはペットや友人や子供達はいるかもしれません。けれど、心の触れ合う伴侶
と過ごしてきた日々とは決定的に違うものがあります。
だから、その伴侶との日々を突然失ってしまった喪失感からの立ち直りは、誰であって
もそうとうな難事業となります。

映画の中のカールじいさんも、妻を失くしてからすっかり塞ぎこんでしまいました。
けれどもこの映画は、そこからもう一度、彼がうつむいていた顔をあげるという内容です。
カールじいさんは思い出と暮すだけの毎日を捨てて自ら動くことで、過去を懐かしむ
だけではなく、自分の今後にも目を向けられるようになりました。
カールじいさんが、そうなるためには、風船で家を飛ばす程のショック療法的な
イベントが必要だったのですが、誰もが風船で家を飛ばせるわけではありません。
勿論、私にはとてもそんなことは出来ません。
私に出来るのは、愛犬と一緒に「朝起きて、散歩し、食事をしてから仕事に出かける。
そして仕事を終えて帰ったら、散歩のあと、妻を懐かしみ乍ら晩酌をし、終わったら
愛犬と一緒に寝る」と以前と同じような取り留めのない生活をなんとか毎日続けると
いうことぐらいです。
でもそんな従前通りの生活の中でも決定的に違うことがあります。それは傍でにこやか
に笑みを浮かべながら一緒に食事をしてくれた妻がいないことです。
 
妻と二人で歩んできた道をこれからは私一人で旅して行かなければなりません。
相棒のいない一人旅は、私にとってはいわば「付録の人生」だとも思っています。
「付録」だから、立ちすくむことなく、無理することもなく、行けるとこまで行けば
いいと気楽に旅して行こうかと思っています。
幸いなことに私には辛くなったらいつでも逃げ込んで思い出に耽ることができる
「自分の居場所」が、オフィスと自宅の二つもあるのですから・・・・、
きっとうまく行く(?)はずです・・・・。


前回の「業績悪化に伴う内定取消」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「社保加入判断は「派遣先」?」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────

○ 「社保加入判断は「派遣先」?」
────────────────────────────────
現在、社会保険に加入する必要がある労働者の範囲は、正社員のほか、
所定労働時間・日数が正社員のおおむね4分の3以上の短時間労働者
なっています。
この4分の3の要件を判断する際、派遣労働者は,派遣先事業所もしくは
派遣元事業所のいずれの所定労働時間で判断するのか、迷うことがあります。
これに関し、日本年金機構から疑義照会が示されました。
今回の問題に関する分かりやすいケースを挙げると、所定労働時間
5時間30分の短時間労働者が以下の条件で働く場合に、加入要件の判断が
分かれ、迷うこととなります。
(1)派遣元所定労働時間:7時間(4分の3=5時間15分)→社会保険の加入
要件を満たす
(2)派遣先所定労働時間:8時間(4分の3=6時間)→社会保険の加入要件を
満たさない
このようなケースでは、あくまでも派遣労働者との雇用契約が成立する
派遣元」の事業所を基準とするとしています。つまり、(1)で判断するため、
この短時間労働者社会保険に加入することになります。
なお、ここでは分かりやすくするため、1日の所定労働時間のみで判断
していますが、実際には1日の労働時間のみではなく、1日又は1週の所定
労働時間及び1月の所定労働日数で判断しなければなりません。

 ちなみに、派遣労働者社会保険の適用は、派遣元の事業所で加入すること
となっており、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針では、
雇用する派遣労働者の就業の状況等を踏まえ、労働・社会保険の適用手続を
適切に進め、労働・社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、
加入させてから労働者派遣を行うこと」としています。
 以上の内容を踏まえ、派遣労働者社会保険が適正に行われているか、
派遣元事業所の担当者は確認をしておく必要があります。

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