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コラムの泉

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各種改正案

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.315-2015.12.07
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。

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エキスパーツリンク、公認会計士紺野良一にご意見、ご要望、ご相談など
ありましたら、こちらにどうぞ。紺野に直接届きます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]推定課税と移転価格
2.[税務]消費税軽減税率~インボイスとみなし納税~
3.[最新J-GAAP&税務]繰越欠損金控除は縮小
4.[税務]中小企業の新規設備、固定資産税を半減
5.[税務]地方法人特別税は廃止
6.[税務]企業版ふるさと納税
7.[編集後記]

===================================
1.[税務]推定課税と移転価格
===================================
「当社は海外子会社との取引がありますが、移転価格についての文書は作成し
 ていません。文書化をしていないと必ず推定課税を受けてしまうのでしょう
 か。」

 移転価格税制における推定課税(みなし課税)は、独立企業間価格の算定
 必要な資料の提出につき、納税者側から協力を得られない場合の最後の手段
 です。白色申告者の推計課税の場合とほぼ同じように、課税当局が独自に独
 立企業間価格を算定して、それに基づいて課税を行うことですが、必要な資
 料のうち一つでも欠けている場合に行われるわけではありません。移転価格
 文書化の規定は、法令に基づき必要な資料の提出を要請するために規定され
 たものです。

 移転価格文書の提出を毎年義務付けている国もあれば、移転価格文書の規定
 が無い国もあります。我が国において移転価格文書化の規定が導入された背
 景は、調査の際、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の
 範囲を法令で明確化することにありました。過去の規定ではどのような資料
 を具備すべきかが明確になっておらず、納税者側でも困る点があったからで
 す。これが平成22年度の税制改正により、移転価格調査時に提出すべき資料
 が明確化され、資料の提出がなされない場合は推定課税を行うことができる
 ことも明確化されました。

 移転価格文書がないことをもって直ちに推定課税がなされるわけではありま
 せんが、移転価格文書がないと、課税当局が独自に独立企業間価格を算定
 ることになり、その算定をするために必要な資料のみを要求されることにつ
 ながり、納税者にとって不利となります。

 移転価格文書がある場合、納税者の税務に関するコーポレートガバナンスの
 水準が高いと評価される可能性が高く、移転価格文書の内容と移転価格の運
 用が適正になされていれば、本格的な移転価格調査になる可能性が低くなる
 ものと考えられます。

===================================
2.[税務]消費税軽減税率~インボイスとみなし納税~
===================================
自民、公明両党は、3日、消費税への軽減税率導入に伴う事業者の経理方式
の全容をほぼ固めたとのことです。

2017年4月~ 区分記載請求書 交付義務あり 罰則なし
2021年4月~ 適格請求書(インボイス) 交付義務あり 罰則あり

が導入されます。

この区分記載請求書は、現行の請求書に軽減税率の対象品目の印をつけるとい
うものです。※印とかです。

適格請求書(インボイス)は、取引品目、税率、税額、事業者の登録番号を付す
というものです。

インボイスはまだ先ですが、区分記載請求書は、消費税10%の増税時になり
ます。まあ増税と同時に軽減税率が導入されるんですからあたりまえですが。
エクセルで請求書作っていたら簡単ですけど、レジとか対応できるんでしょう
か。

で、売上高5000万円以下の企業には、軽減対象の品目の売上を推計して税額
を計算する「みなし納税」も認められます。上述の区分記載請求書方式との選
択になるようです。

この「みなし納税」といっているものは、

「売上を区分できない場合」
 売上高の一定割合(軽減税率対象売上割合)を軽減税率対象の売上高とみなす
 ことができるというものです。2期前の課税売上高が5,000万円以下の事業
 者で、申告の際に同特例の活用を選択することができるようになるとのこと
 です。
 これ、3パターンあるそうです。ちょっとわかりにくいですよ。

 (1) 簡易課税の適用を受けない小売事業者及び卸売事業者
   売上高
    ×「課税仕入れ総額に占める
              軽減税率対象売上に係る課税仕入れ額の割合」
    = 軽減税率対象の売上高

(2) (1)以外の事業者
売上高
×「課税期間中の通常の事業を行う営業日の連続した10日間における
売上高に占める軽減税率対象の売上高の割合」
   =軽減税率対象の売上高

(3) 主として軽減税率対象品目の販売を行う小売事業者であって、上記(1)
(2)の計算が困難な場合
売上高
  ×50/100
   =軽減税率対象の売上高
となります。この場合、結果的に全額を9%相当で算出するのと同じというこ
とになりますね。

「仕入れを区分できない場合」
売上高5,000万円以下の簡易課税制度の適用が可能となります。法施行日以
降に最初に開始する課税期間まで、簡易課税選択の期日を課税期間の期末と
することなどが定められるようです。

ご確認ください。

===================================
3.[最新J-GAAP&税務]繰越欠損金控除は縮小
===================================
既にお伝えしている通り、法人実効税率が20%台になりそうです。この財源と
して候補に挙がっているのが、

・設備投資減税(生産性向上設備投資促進税制)
外形標準課税
のほかに、とうとう、

・繰越欠損金の繰越控除の縮小

が入ってきそうです。またですかあ。

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201512/2015120500300

(現在)
2015年度 単年度所得の65%
2017年度      同50%
ですが、

(改正案)
2015年度 単年度所得の65%
2016年度      同60%
2017年度      同55%
2018年度      同50%
となります。

もちろん大企業のみのはずですが、税効果に影響しますので、ご留意ください。

===================================
4.[税務]中小企業の新規設備、固定資産税を半減
===================================
どこまでメリットがあるのか。

自民税調は、2016年度からの3年間、中小企業が新たに購入する機械などにか
ける固定資産税を50%軽減する方針だとのことです。

有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGXKASDF06H01_W5A201C1MM8000/

法人実効税率引き下げでは確かに、黒字の大企業がメリットを受けます。

中小企業のメリットは少ないのでは、ということで、導入されるんでしょうけ
れども、「法人実効税率引き下げと両輪で、」というほどのことでしょうか。

「減税の対象になるのは資本金1億円以下の中小企業が新たに工場などに導入
する160万円以上の製造機械や加工機械、発電機といった機械・装置。通常
は評価額に応じて年1.4%かかる固定資産税を50%割り引く。
減税の適用には、購入により時間あたりの生産量やエネルギー効率などのい
ずれかが1%以上高まることも条件となる。古くなった設備を最新の機械に
入れ替える場合などが想定される。
例えば、16年に機械を買った企業は、17年度から19年度までの3年間減税
を受けられる。償却により資産価値が目減りした4年目以降は通常の課税に
戻る。」

ということですけど、課税標準が100,000,000円で、700,000円の減税という
ことですね。

一応、留意しておいたほうがよさそうですね。資本金基準ですから。

===================================
5.[税務]地方法人特別税は廃止
===================================
今回は、改正ネタばかりですが、これも影響しますので、確認しておきましょ
う。

有料記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS04H12_U5A201C1EAF000/

地方法人特別税が、2017年度に廃止されます。

これは事業税の一部を地方法人特別税として区分して徴収し、これを一旦国が
吸い上げ、人口と従業員数を基準に「地方法人特別譲与税」として地方に再配
分しているものです。

これがなくなりますね。税率には影響しない(その分の事業税が増える)と思い
ますが、これも留意しておきたいところです。

===================================
6.[税務]企業版ふるさと納税
===================================
企業版ふるさと納税も導入されるようですね。

今のところ、
企業から自治体への寄付につき、
損金算入で約3割税額減少
・税額控除で3割税額減少(法人住民税を優先し、法人住民税の2割を超える部
分を法人税から控除)
により、合計6割負担が軽減されるということですね。

これは、東京23区や財政力の高い都市部の自治体を寄付先の対象から外すよう
です。

これも注目ですよね。

===================================
7.[編集後記]
===================================
ダイエットに成功して、かなり体重、体脂肪率が落ちたのですが、どうも顔色
が悪く、目の下のクマが目立ってきたという気がしています。なにやら立ちく
らみのような症状も以前より感じています。もともと貧血気味なんです。私、
小学校、中学校のころなど、よく朝礼の途中で立ちくらみで保健室に行ってし
まうタイプでしたから。それで、何か鉄分をとったほうがいいのだろうと思い、
ネットで検索してサプリかなにかないかな、と探したところ、一番目立ってい
たのが、「サジージュース」。鉄分はプルーンジュースの22.7倍、抗酸化力
はトマトの20.11倍ということで、口コミもよさそうなので、「これだ!」と
思い、早速購入、とりあえず一週間位飲んでいます。味は、、、正直まずいで
す。少しなれてきましたが、最初は驚くほどまずかったです。途中から野菜ジ
ュースにまぜて飲むようになりましたが、それでもうまいもんじゃないですね。
健康のためだと思って飲んでいます。顔色はあまり変化がないように思います
が、体調は確かにいいです。だるさはあまり感じません。長期に飲むことでよ
り効果が出てくれることを期待しています。

公認会計士紺野良一事務所のHPを作りましたので、是非ご覧ください。

トップページ
http://kaishaho-kansa.com/
個人会計士による会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA) 紺野良一
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