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平成27年以降に父母などから財産の贈与を受けた場合の贈与税

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         ~得する税務・会計情報~       第235号
           
          【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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 平成27年以降に父母などから財産の贈与を受けた場合の贈与税

 暦年課税において、平成27年1月1日以降に、直系尊属(父母や
祖父母など)から財産の贈与を受けた人(贈与を受けた年の1月1日
において20歳以上の人に限る。)のその財産に係る贈与税の額は、
一般税率ではなく、「特例税率」を適用して計算します。


■「特例税率」
  基礎控除後の課税価格       税率    控除額
      ~200万円以下     10%    -
200万円超~400万円以下     15%   10万円
400万円超~600万円以下     20%   30万円
600万円超~1,000万円以下   30%   90万円
1,000万円超~1,500万円以下 40%  190万円
1,500万円超~3,000万円以下 45%  265万円
3,000万円超~4,500万円以下 50%  415万円
4,500万円超~          55%  640万円

■「一般税率」
  基礎控除後の課税価格       税率    控除額
~200万円以下           10%    -
200万円超~300万円以下     15%   10万円
300万円超~400万円以下     20%   25万円
400万円超~600万円以下     30%   65万円
600万円超~1,000万円以下   40%  125万円
1,000万円超~1,500万円以下 45%  175万円
1,500万円超~3,000万円以下 50%  250万円
3,000万円超~          55%  400万円

 「特例税率」の適用を受ける場合で、次の1又は2のいずれかに該
当するときは、贈与税の申告書とともに、贈与により財産を取得した
人の戸籍謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びそ
の人が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要
があります。

1.「特例税率の適用を受ける財産」のみの贈与を受けた場合で、そ
  の財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金
  額(課税価格)が300万円を超えるとき。

2.「特例税率の適用を受ける財産」と「一般税率の適用を受ける財
  産」の両方の贈与を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計
  額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の金額(課税価
  格)※が300万円を超えるとき。

※「一般税率の適用を受ける財産」について配偶者控除の適用を受け
る場合には、基礎控除額(110万円)と配偶者控除額を差し引いた
金額(課税価格)となります。

 現実的に行われるであろう贈与金額で計算してみると下記のように
なります。特例税率対象となる贈与を受けて適用しないことはないと
思われますので、失念しないよう注意したいものです。

■500万円の贈与を受けた場合の贈与税と実質税率
 「特例税率」  70万円  14%
 「一般税率」  85万円  17%

■1,000万円の贈与を受けた場合の贈与税と実質税率
 「特例税率」 210万円  21%
 「一般税率」 275万円  27.5%

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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
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TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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