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国外に居住している親族の扶養控除の適用要件について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2015年12月16日   Vol.286 
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こんにちは。名古屋事務所2課の名越です。

12月もあとわずかとなり、来週はクリスマス次の週は大晦日、あっ
と言う間の一年でした。体調管理にはお気を付けいただき日々頑張り
ましょう。



今回は、平成27年度の税制改正により、国外に居住している親族の
扶養控除の適用要件が厳格化されることが決まりこのことの概要をお
知らせします。

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国外居住親族については、扶養認定が難しく、本当に扶養しているの
か不確かなケースが多く見受けられていました。扶養控除だけで数百
万円の控除を受けている外国人などもいて、以前より問題視されてい
ましたが、今回の改正により見直しが行われることになりました。

改正の適用時期ですが、所得税については平成28年分以降、住民税
については平成29年分以降です。

具体的な改正内容ですが、年末調整時や確定申告時に、下記の1.親族
関係書類及び2.送金関係書類の提出が義務付けられることになります。

1. 親族関係書類
下記のうちいずれかの書類になります。
・戸籍の附票の写し等国等が発行した書類でその非居住者がその居住
者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
・外国政府等が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族で
あることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載が
あるものに限られます。)

2. 送金関係書類
下記のうちいずれかの書類になります。
・金融機関が行う為替取引により、その居住者からその親族へ向けた
支払が行われたことを明らかにする書類
・クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が
商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその
居住者から受領したことを明らかにする書類

上記書類の提出により扶養認定が行われることになりますが、例えば、
1.親族関係書類について国によっては発行が難しい場合があったり、
2.送金関係書類についてどの程度の金額であれば扶養していると認め
られるのかといった疑問が残ります。また、上記の書類が外国語で作
成されている場合は訳文を添付等することとされており、納税者や会
社の経理担当者の負担が増えるといった問題点も想定されます。


国外居住親族に係る扶養控除等の適用に関する各種情報は、『国税庁
の国外居住扶養親族に係る扶養控除等のQ&A』をご確認下さい。


それではまた次回まで

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