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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年12月24日 Vol.287
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こんにちは。
名古屋事務所の江崎豊です。
今日はクリスマスイブということで、ケーキを買って帰られる方も
多いのではないでしょうか?
話は変わりますが、景気(ケーキ)対策の一環として2014年1月から
NISA(少額投資
非課税制度)がスタートしていますね。
もうすぐ2年が経ちますが、皆様、口座は開設されましたでしょう
か?
今回は、今更ですがまだ口座を開設していない方向けにNISAに
ついて書きたいと思います。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
弊社では
相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービス
を開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、
相続税の節税を図る生前対策や
2次
相続を考慮した最適な
遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
──────────────────────────────
まずおさらいですが、NISAが設立された背景について簡単に説
明します。
以前、『日本経済が冷込んだため税率を安くして投資を推進しよう』
という試みから、株等の
配当や
売却益にかかる税率が20.315%から
10.147%に軽減されていました。
しかし、2013年12月末でこの制度は終了となり、2014年1月からは税
率が元に戻ったため、これに代わる投資家向け優遇制度としてNI
SAが導入された訳です。
日本の金融
資産は諸外国と比べるとかなり
預金に偏っており、
資産
流動性が非常に鈍いことから、貯蓄に回っている個人
資産をより投
資に向けられやすくなるよう投資環境を整備することにより、経済
の活性化へ繋げることが狙いですね。
NISAですが、次のような特徴があります。
1.2016年1月以降は毎年投資金額120万円分(2015年12月以前は100
万円)までの株式投資や
投資信託にかかる値上がり益が
非課税
となります(売却等をして空いた
非課税枠の再利用は不可)。
また、上場株式の
配当金等については株式数比例配分方式とい
う方式を選択した場合に
非課税となります(株式
投資信託の分
配金については
非課税)。
2.2014~2015年は毎年新たに100万円、2016~2023年までは毎年
新たに120万円の
非課税枠が追加されます。
3.
非課税期間は5年間。5年経過時に保有している場合は、売却
・ロールオーバー(新たな
非課税枠への投資)・課税口座に移
行の中から選択する。
4.基本は1人1口座(改定により毎年口座を変更できるようには
なりました。)
5.損失が出ても他口座の利益との
損益通算ができない。
6.損失が出た場合に、
確定申告をしても損失の繰越ができない。
7.国債、
社債、公
社債投資信託は取引対象外。
8.
確定申告の必要なし。
9.他口座にある上場株式等をNISA口座へ移管はできない。
10.被
相続人のNISA口座から
相続人のNISA口座への受入れ
はできない。
11.海外勤務時には口座解約しないといけないこともある。
など。
1.については、よくある勘違いとしては120万円の利益までが
非課税と思っている方も多いようですが、120万円の投資金額ま
でが
非課税です。
極端な例ですと、120万円で購入した上場株式が1億円になり、
売却したとしても税金はかからないということですね。
『
非課税』と聞くと何だかものすごくお得な感じがしますが、損失
が出てしまうような場合は、NISAの方が課税口座よりも不利と
なります。
まぁ、最初から損をするつもりで株の売買をする人は少ないとは思
いますが・・・。
また、2016年4月(口座開設受付は2016年1月)からはジュニアNI
SAが新設されます。
対象は日本に居住する0~19歳の
未成年者で、
非課税枠は年間80
万円で
非課税期間は最長5年、投資可能期間は平成2023年12月まで
です。
NISAとの違いについては、今回は説明を省略します。
赤ちゃんや幼稚園児名義の口座で『株の売買』を行うというのも何
か変な感じもしますが、少しでも資金が流動するようにと政府も必
死というわけでしょうか?
それではまた!
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年12月24日 Vol.287
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こんにちは。
名古屋事務所の江崎豊です。
今日はクリスマスイブということで、ケーキを買って帰られる方も
多いのではないでしょうか?
話は変わりますが、景気(ケーキ)対策の一環として2014年1月から
NISA(少額投資非課税制度)がスタートしていますね。
もうすぐ2年が経ちますが、皆様、口座は開設されましたでしょう
か?
今回は、今更ですがまだ口座を開設していない方向けにNISAに
ついて書きたいと思います。
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お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
弊社では相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービス
を開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、相続税の節税を図る生前対策や
2次相続を考慮した最適な遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
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まずおさらいですが、NISAが設立された背景について簡単に説
明します。
以前、『日本経済が冷込んだため税率を安くして投資を推進しよう』
という試みから、株等の配当や売却益にかかる税率が20.315%から
10.147%に軽減されていました。
しかし、2013年12月末でこの制度は終了となり、2014年1月からは税
率が元に戻ったため、これに代わる投資家向け優遇制度としてNI
SAが導入された訳です。
日本の金融資産は諸外国と比べるとかなり預金に偏っており、資産
流動性が非常に鈍いことから、貯蓄に回っている個人資産をより投
資に向けられやすくなるよう投資環境を整備することにより、経済
の活性化へ繋げることが狙いですね。
NISAですが、次のような特徴があります。
1.2016年1月以降は毎年投資金額120万円分(2015年12月以前は100
万円)までの株式投資や投資信託にかかる値上がり益が非課税
となります(売却等をして空いた非課税枠の再利用は不可)。
また、上場株式の配当金等については株式数比例配分方式とい
う方式を選択した場合に非課税となります(株式投資信託の分
配金については非課税)。
2.2014~2015年は毎年新たに100万円、2016~2023年までは毎年
新たに120万円の非課税枠が追加されます。
3.非課税期間は5年間。5年経過時に保有している場合は、売却
・ロールオーバー(新たな非課税枠への投資)・課税口座に移
行の中から選択する。
4.基本は1人1口座(改定により毎年口座を変更できるようには
なりました。)
5.損失が出ても他口座の利益との損益通算ができない。
6.損失が出た場合に、確定申告をしても損失の繰越ができない。
7.国債、社債、公社債投資信託は取引対象外。
8.確定申告の必要なし。
9.他口座にある上場株式等をNISA口座へ移管はできない。
10.被相続人のNISA口座から相続人のNISA口座への受入れ
はできない。
11.海外勤務時には口座解約しないといけないこともある。
など。
1.については、よくある勘違いとしては120万円の利益までが
非課税と思っている方も多いようですが、120万円の投資金額ま
でが非課税です。
極端な例ですと、120万円で購入した上場株式が1億円になり、
売却したとしても税金はかからないということですね。
『非課税』と聞くと何だかものすごくお得な感じがしますが、損失
が出てしまうような場合は、NISAの方が課税口座よりも不利と
なります。
まぁ、最初から損をするつもりで株の売買をする人は少ないとは思
いますが・・・。
また、2016年4月(口座開設受付は2016年1月)からはジュニアNI
SAが新設されます。
対象は日本に居住する0~19歳の未成年者で、非課税枠は年間80
万円で非課税期間は最長5年、投資可能期間は平成2023年12月まで
です。
NISAとの違いについては、今回は説明を省略します。
赤ちゃんや幼稚園児名義の口座で『株の売買』を行うというのも何
か変な感じもしますが、少しでも資金が流動するようにと政府も必
死というわけでしょうか?
それではまた!
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