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NISAについて

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2015年12月24日   Vol.287 
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こんにちは。
名古屋事務所の江崎豊です。

今日はクリスマスイブということで、ケーキを買って帰られる方も
多いのではないでしょうか?

話は変わりますが、景気(ケーキ)対策の一環として2014年1月から
NISA(少額投資非課税制度)がスタートしていますね。
もうすぐ2年が経ちますが、皆様、口座は開設されましたでしょう
か?

今回は、今更ですがまだ口座を開設していない方向けにNISAに
ついて書きたいと思います。

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まずおさらいですが、NISAが設立された背景について簡単に説
明します。

以前、『日本経済が冷込んだため税率を安くして投資を推進しよう』
という試みから、株等の配当売却益にかかる税率が20.315%から
10.147%に軽減されていました。
しかし、2013年12月末でこの制度は終了となり、2014年1月からは税
率が元に戻ったため、これに代わる投資家向け優遇制度としてNI
SAが導入された訳です。

日本の金融資産は諸外国と比べるとかなり預金に偏っており、資産
流動性が非常に鈍いことから、貯蓄に回っている個人資産をより投
資に向けられやすくなるよう投資環境を整備することにより、経済
の活性化へ繋げることが狙いですね。

NISAですが、次のような特徴があります。

1.2016年1月以降は毎年投資金額120万円分(2015年12月以前は100
  万円)までの株式投資や投資信託にかかる値上がり益が非課税
  となります(売却等をして空いた非課税枠の再利用は不可)。
  また、上場株式の配当金等については株式数比例配分方式とい
  う方式を選択した場合に非課税となります(株式投資信託の分
  配金については非課税)。

2.2014~2015年は毎年新たに100万円、2016~2023年までは毎年
  新たに120万円の非課税枠が追加されます。

3.非課税期間は5年間。5年経過時に保有している場合は、売却
  ・ロールオーバー(新たな非課税枠への投資)・課税口座に移
  行の中から選択する。

4.基本は1人1口座(改定により毎年口座を変更できるようには
  なりました。)

5.損失が出ても他口座の利益との損益通算ができない。

6.損失が出た場合に、確定申告をしても損失の繰越ができない。

7.国債、社債、公社債投資信託は取引対象外。

8.確定申告の必要なし。

9.他口座にある上場株式等をNISA口座へ移管はできない。

10.被相続人のNISA口座から相続人のNISA口座への受入れ
  はできない。

11.海外勤務時には口座解約しないといけないこともある。

など。

1.については、よくある勘違いとしては120万円の利益までが
非課税と思っている方も多いようですが、120万円の投資金額ま
でが非課税です。
極端な例ですと、120万円で購入した上場株式が1億円になり、
売却したとしても税金はかからないということですね。

非課税』と聞くと何だかものすごくお得な感じがしますが、損失
が出てしまうような場合は、NISAの方が課税口座よりも不利と
なります。
まぁ、最初から損をするつもりで株の売買をする人は少ないとは思
いますが・・・。

また、2016年4月(口座開設受付は2016年1月)からはジュニアNI
SAが新設されます。
対象は日本に居住する0~19歳の未成年者で、非課税枠は年間80
万円で非課税期間は最長5年、投資可能期間は平成2023年12月まで
です。
NISAとの違いについては、今回は説明を省略します。

赤ちゃんや幼稚園児名義の口座で『株の売買』を行うというのも何
か変な感じもしますが、少しでも資金が流動するようにと政府も必
死というわけでしょうか?

それではまた!

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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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