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酒税法について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2016年1月13日   Vol.289  
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こんにちは。

今回は東京事務所の塚本が担当させていただきます。

みなさん、年末年始はお酒を飲む機会が多かったのではないでしょうか。
税制改正で酒税の増税は見送るというニュースも見かけましたが、一方で
消費税の増税対象に含まれるなど、お酒愛好家の方は気を揉んでいるのでは
ないでしょうか。

そこで、今回は酒税法に関するお話を紹介させていただきます。


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          お酒の製造について
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近年の租税収入に占める酒税の割合は3%前後ですが、戦前戦中は約1/3を
占めていたと言われており、特に防衛費に充てられていたようです。租税確保
のため免許制度を確立し、規制を設けることにより密造酒(どぶろく)を取締
るようになったのが明治時代、税収が減少した現在に至るまでこの古典的な制
度は続いているのです。国税当局がお酒の免許の管轄というのは何となく腑に
落ちませんが、租税確保の観点からすると納得できます。

製造免許を取得するには様々な要件があり、個人で取得出来るようなものでは
ありません。では、自宅で作った梅酒については製造免許が必要なの?との疑
問があるかと思いますが、それについては簡単に言いますと次のように規定さ
れています。

「原則はお酒の製造行為とみなされますが、消費者が自分で飲むためにお酒
(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのもの)に梅を混ぜ
る場合には、例外的に製造行為としないこととしています。」

ということは、梅酒を作ることには何ら規制はないわけです。しかしこの規定
をよく読んでみると、「消費者が自分で飲むために・・・」とあります。

実は作った梅酒を販売すると、その時点で製造行為となってしまうのです。
近所の方や身内に無料で提供することは問題ありませんが、それをお祭りで出
店したり、インターネットで販売した時点で酒税法違反となるのです。町の酒
屋さんで稀に自家製梅酒等を販売していることがありますが、酒屋さんだから
良いというわけではなく、これも違反行為となります。


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           お酒の販売について
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では、お酒の販売についてはどのような規制があるのか?こちらも販売免許と
いうものが存在し、小売・卸売・通信販売など、免許の種類も多岐にわたりま
す。また、小売業免許は製造免許ほど細かな要件はありませんので、現在は比
較的容易に取得できます。

しかし、平成15年以前は、申請し要件を満たせば誰でも小売免許を取得でき
たわけではありませんでした。各市区町村ごとの既存の小売業免許業者と人口
の比率を計算し、その年に新規で小売業免許を取得出来るお店の数が決まって
いたわけです。新規で取得できる数が5件に対し、申請者数が50件なんてこ
ともあり、その時は抽選で決定していた、なんて時代もありました。
また、そのような時代は、既存の酒屋さんに大手のコンビニエンスストアが話
を持ち掛け、FC店にすり替えることもよくありました。
現存するコンビニエンスストアで、古くから営業しているお店などは元々酒屋
さんだったところが多いのではないでしょうか。

では、お祭りやイベント会場で販売するのは良いのか?販売免許というものは、
販売できる場所が限定されているため、お祭りなど別の場所で販売することが
できません。
しかし、限定的に販売することが認められており、それは次のように規定され
ています。

「申請者がお酒の製造業者または販売業者であり、
 1.催物等の入場者の大多数が有料入場者又は開催期間が7日以内
 2.お酒の小売を主目的とするものでない
 3.開催期間又は開催期日が決まっている
 4.特売又は在庫処分等でない
 5.運営者との契約で、販売場所が決まっている
 6.販売するお酒は、免許を受けているお酒と同じ
 7.開催場所以外の場所へ配達しない」

この要件を満たしますと届出することで販売することが可能となります。
しかし、あくまでも免許をすでに取得している業者に限定していますので、誰
でも販売できるというものではありません。

また、お祭り会場などで紙コップ等でビールを提供しているお店がありますが、
これはその場で飲むことを前提としていますので販売業ではなく、飲食業に当
たり特に免許等は必要ありません。
しかし、缶ビール等、家に持ち帰ることが可能なお酒を販売していれば、これ
は販売行為となり、免許が必要となるでしょう。


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           酒税法違反をすると・・・
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以上の免許を取得せずにお酒の製造販売行為を行うと、酒税法違反として国税
犯則取締法に基づき罰せられます。国税犯則取締法といってもあまり聞き慣れ
ない言葉かと思いますが、裁判所の調査令状を持って来る、いわゆる査察部
(マルサ)と同様な調査が行われるのです。

なお、マルサは検察庁に直告発しますが、酒税法違反の場合はまず通告し、従
わなければ告発するということです。
なお、この場合在庫はすべて没収廃棄されて、なおかつ罰金もあります。

インターネットが普及し、なんでも簡単に販売できる時代ですが、お酒の販売
については酒税法違反に抵触する恐れがあることを覚えておいてください。


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