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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2016.1.13
平成28年制度改正について vol.300
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なかはしです。
あけましておめでとうございます。
今年は、暖冬で、正月らしくない気候でしたね。
年末に友人宅で、お餅つきに参加させていただき、
その時ばかりは、年末年始らしい雰囲気を味わいました。
本年も皆様のますますのご発展をお祈りしています。
<平成28年制度改正のまとめ>
平成28年から、様々な制度改正が行われます。以下で、主に、
企業における給与計算などの実務に影響がある改正事項を紹介いたします。
<
雇用保険制度等>
・
被保険者関係の一定の書類又は
適用事業関係の一定の書類や
労働保険料の申告書などの書類に、
個人番号又は
法人番号の記載が必要…平成28年1月1日~
予定平成28年度からの
雇用保険率の引き下げを予定
また、65歳以上の
雇用保険の適用拡大・
免除対象高年齢労働者の見直しなどの議論も開始されています。
<
健康保険制度>
・
標準報酬月額の上限の引き上げ、
標準賞与額の上限の引き上げ……平成28年4月1日~
標準報酬月額の上限 第47級121万円(28年3月まで)→第50級139万円〈4月以降〉
標準賞与額の上限 年度の累計で540万円(28年3月まで)
→年度の累計で573万円〈4月以降〉
・一般
保険料率・
介護保険料率の引き上げ……例年、3月分から
〔参考〕
傷病手当金の支給額の見直し……平成28年4月1日~
現在、直近の月の
被保険者の
標準報酬月額の平均額の30分の1×3分の2
↓
原則、直近1年間の
標準報酬月額の平均額の30分の1×3分の2
<
厚生年金保険制度>
保険料率の引き上げ……9月分から引き上げ
1000分の178.28 → 1000分の181.84
<平成27年度
労働基準法の改正について>
厚生労働省は、平成27年の
労働基準法改正に関して「
労働基準法の
一部を改正する労働政策審議会に諮問済です。今国会で審議されると
考えられますが、今後の動向にご注視下さい。
主な内容項目のみ
1)中小企業における月
60時間超の
時間外労働への
割増賃金率の適用猶予廃止
2)
年次有給休暇の取得促進
3)
フレックスタイム制の見直し(1か月→3か月)
4)
企画業務型裁量労働制の見直し
5)特定高度専門業務・成果労働制(高度プロフェッショナル制度)の設立
施行期日:1については平成31年4月1日、他は、平成28年4月1日
となっています。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2016.1.13
平成28年制度改正について vol.300
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なかはしです。
あけましておめでとうございます。
今年は、暖冬で、正月らしくない気候でしたね。
年末に友人宅で、お餅つきに参加させていただき、
その時ばかりは、年末年始らしい雰囲気を味わいました。
本年も皆様のますますのご発展をお祈りしています。
<平成28年制度改正のまとめ>
平成28年から、様々な制度改正が行われます。以下で、主に、
企業における給与計算などの実務に影響がある改正事項を紹介いたします。
<雇用保険制度等>
・被保険者関係の一定の書類又は適用事業関係の一定の書類や労働保険料の申告書などの書類に、
個人番号又は法人番号の記載が必要…平成28年1月1日~
予定平成28年度からの雇用保険率の引き下げを予定
また、65歳以上の雇用保険の適用拡大・免除対象高年齢労働者の見直しなどの議論も開始されています。
<健康保険制度>
・標準報酬月額の上限の引き上げ、標準賞与額の上限の引き上げ……平成28年4月1日~
標準報酬月額の上限 第47級121万円(28年3月まで)→第50級139万円〈4月以降〉
標準賞与額の上限 年度の累計で540万円(28年3月まで)
→年度の累計で573万円〈4月以降〉
・一般保険料率・介護保険料率の引き上げ……例年、3月分から
〔参考〕傷病手当金の支給額の見直し……平成28年4月1日~
現在、直近の月の被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1×3分の2
↓
原則、直近1年間の標準報酬月額の平均額の30分の1×3分の2
<厚生年金保険制度>
保険料率の引き上げ……9月分から引き上げ
1000分の178.28 → 1000分の181.84
<平成27年度 労働基準法の改正について>
厚生労働省は、平成27年の労働基準法改正に関して「労働基準法の
一部を改正する労働政策審議会に諮問済です。今国会で審議されると
考えられますが、今後の動向にご注視下さい。
主な内容項目のみ
1)中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
2)年次有給休暇の取得促進
3)フレックスタイム制の見直し(1か月→3か月)
4)企画業務型裁量労働制の見直し
5)特定高度専門業務・成果労働制(高度プロフェッショナル制度)の設立
施行期日:1については平成31年4月1日、他は、平成28年4月1日
となっています。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
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