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個人事業から法人となった時の退職金

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2016年2月3日   Vol.292  
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こんにちは。

今回は税理士法人江崎総合会計東京事務所2課の網屋が
担当させて頂きます。
よろしくお願い致します。

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得意先との関係性や利益が増えてきて、法人成りを検討されている
個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
法人成りする際に取扱いの検討が必要な退職金について
触れてみたいと思います。

人事業から法人となった時の退職金はどのように取り扱われる
のでしょうか。



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        法人成りした場合の従業員退職金
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法人成り後に支給した退職金は個人と法人どちらの経費
できるのでしょうか。

原則的には個人事業期間と法人期間で分けなければいけません。

人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き
在職する従業員退職に伴い退職金を支給する場合は、
一般的にその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に
対応する期間分が含まれていると考えられるため、原則として
個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人損金の額には
算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費となります。



しかし、その退職法人設立後、相当の期間が経過した後である場合
その支給した退職金の金額が法人損金の額に算入できる
とされています。

「相当の期間」とはどのくらいの長さかというのは、取引慣行
によって定めるべきとされています。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、
更正の請求ができる期間は5年とされています。
6年程度と考えるのが妥当でしょうか?



困ったケースとして、法人成り後すぐに退職してしまうことも
考えられます。
その場合、法人成りした年度の所得税確定申告を行う際に、
退職金の要支給額を計算して、法人へ支払ってしまう方法があります。
個人事業主退職給与規定等を有し、退職給与の要支給額の計算が
適正に行われていれば、新設法人に支払う退職金相当額は個人の
事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
受け入れた法人は預り金のような形で計上し、法人では損金計上
できなくなります。

もう一つは、後発事象として更正の請求を行い、個人所得税
最終年分の必要経費とすることができます。



では、法人成り後の退職者に対して支払う退職金退職所得控除の
計算基礎ともなる勤続年数は、個人事業時代の勤続年数を
通算できるのでしょうか。

ポイントは退職給与規定です。

退職給与規定等に個人事業当時からの期間を含めた勤続期間を
基礎として退職金を計算する旨が定められており、それに従って
計算した退職金を支払うのであれば、原則として個人事業当時の
勤続期間を含めて勤続年数を計算することができます。

ただし事業主であった者、専従者であった者については、
あくまでも法人設立の日から退職するまでの期間が勤続年数
となるため、個人事業当時の勤続期間を通算することはできません。



今回は従業員に対して支給する退職金についてご紹介いたしました。
法人成り後、まだ従業員のいない法人であっても、役員に対しては
退職金を支給できます。
まずは退職給与規定等の作成から、準備してみるのはいかがでしょうか。



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