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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2016年2月3日 Vol.292
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こんにちは。
今回は
税理士法人江崎総合
会計東京事務所2課の網屋が
担当させて頂きます。
よろしくお願い致します。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
弊社では
相続税に特化した専門チームを名古屋事務所で立ち上げ、
相続税申告業務を業界最安値基準で対応させていただくサービス
を開始いたしました。
単なる申告業務だけでなく、
相続税の節税を図る生前対策や
2次
相続を考慮した最適な
遺産分割などもご相談に応じます。
詳しくはコチラ
http://相続税名古屋.jp
──────────────────────────────
得意先との関係性や利益が増えてきて、
法人成りを検討されている
個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
法人成りする際に取扱いの検討が必要な
退職金について
触れてみたいと思います。
個
人事業から
法人となった時の
退職金はどのように取り扱われる
のでしょうか。
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法人成りした場合の
従業員退職金
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法人成り後に支給した
退職金は個人と
法人どちらの
経費に
できるのでしょうか。
原則的には個
人事業期間と
法人期間で分けなければいけません。
個
人事業を引き継いで設立された
法人が、個
人事業当時から引き続き
在職する
従業員の
退職に伴い
退職金を支給する場合は、
一般的にその
退職金には個人時代と
法人成り後の両方の勤務に
対応する期間分が含まれていると考えられるため、原則として
個人時代の勤務に対応する部分の金額は
法人の
損金の額には
算入されず、個人
所得税の最終年分の必要
経費となります。
しかし、その
退職が
法人設立後、相当の期間が経過した後である場合
その支給した
退職金の金額が
法人の
損金の額に算入できる
とされています。
「相当の期間」とはどのくらいの長さかというのは、取引慣行
によって定めるべきとされています。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する
国税について、
更正の請求ができる期間は5年とされています。
6年程度と考えるのが妥当でしょうか?
困ったケースとして、
法人成り後すぐに
退職してしまうことも
考えられます。
その場合、
法人成りした年度の
所得税の
確定申告を行う際に、
退職金の要支給額を計算して、
法人へ支払ってしまう方法があります。
個人事業主は
退職給与規定等を有し、
退職給与の要支給額の計算が
適正に行われていれば、新設
法人に支払う
退職金相当額は個人の
事業所得の金額の計算上、必要
経費に算入することができます。
受け入れた
法人は預り金のような形で計上し、
法人では
損金計上
できなくなります。
もう一つは、
後発事象として更正の請求を行い、個人
所得税の
最終年分の必要
経費とすることができます。
では、
法人成り後の
退職者に対して支払う
退職金の
退職所得控除の
計算基礎ともなる勤続年数は、個
人事業時代の勤続年数を
通算できるのでしょうか。
ポイントは
退職給与規定です。
退職給与規定等に個
人事業当時からの期間を含めた勤続期間を
基礎として
退職金を計算する旨が定められており、それに従って
計算した
退職金を支払うのであれば、原則として個
人事業当時の
勤続期間を含めて勤続年数を計算することができます。
ただし事業主であった者、専従者であった者については、
あくまでも
法人設立の日から
退職するまでの期間が勤続年数
となるため、個
人事業当時の勤続期間を通算することはできません。
今回は
従業員に対して支給する
退職金についてご紹介いたしました。
法人成り後、まだ
従業員のいない
法人であっても、
役員に対しては
退職金を支給できます。
まずは
退職給与規定等の作成から、準備してみるのはいかがでしょうか。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
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(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
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こんにちは。
今回は税理士法人江崎総合会計東京事務所2課の網屋が
担当させて頂きます。
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得意先との関係性や利益が増えてきて、法人成りを検討されている
個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
法人成りする際に取扱いの検討が必要な退職金について
触れてみたいと思います。
個人事業から法人となった時の退職金はどのように取り扱われる
のでしょうか。
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法人成りした場合の従業員退職金
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法人成り後に支給した退職金は個人と法人どちらの経費に
できるのでしょうか。
原則的には個人事業期間と法人期間で分けなければいけません。
個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き
在職する従業員の退職に伴い退職金を支給する場合は、
一般的にその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に
対応する期間分が含まれていると考えられるため、原則として
個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には
算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費となります。
しかし、その退職が法人設立後、相当の期間が経過した後である場合
その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入できる
とされています。
「相当の期間」とはどのくらいの長さかというのは、取引慣行
によって定めるべきとされています。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、
更正の請求ができる期間は5年とされています。
6年程度と考えるのが妥当でしょうか?
困ったケースとして、法人成り後すぐに退職してしまうことも
考えられます。
その場合、法人成りした年度の所得税の確定申告を行う際に、
退職金の要支給額を計算して、法人へ支払ってしまう方法があります。
個人事業主は退職給与規定等を有し、退職給与の要支給額の計算が
適正に行われていれば、新設法人に支払う退職金相当額は個人の
事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
受け入れた法人は預り金のような形で計上し、法人では損金計上
できなくなります。
もう一つは、後発事象として更正の請求を行い、個人所得税の
最終年分の必要経費とすることができます。
では、法人成り後の退職者に対して支払う退職金の退職所得控除の
計算基礎ともなる勤続年数は、個人事業時代の勤続年数を
通算できるのでしょうか。
ポイントは退職給与規定です。
退職給与規定等に個人事業当時からの期間を含めた勤続期間を
基礎として退職金を計算する旨が定められており、それに従って
計算した退職金を支払うのであれば、原則として個人事業当時の
勤続期間を含めて勤続年数を計算することができます。
ただし事業主であった者、専従者であった者については、
あくまでも法人設立の日から退職するまでの期間が勤続年数
となるため、個人事業当時の勤続期間を通算することはできません。
今回は従業員に対して支給する退職金についてご紹介いたしました。
法人成り後、まだ従業員のいない法人であっても、役員に対しては
退職金を支給できます。
まずは退職給与規定等の作成から、準備してみるのはいかがでしょうか。
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