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コラムの泉

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収益認識基準

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.324-2016.02.08
      
   ☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!

文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、監査法人さんや顧問税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。

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など、移転価格に関するご相談は税理士法人エキスパーツリンクにどうぞ!
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エキスパーツリンク、公認会計士紺野良一にご意見、ご要望、ご相談など
ありましたら、こちらにどうぞ。紺野に直接届きます。
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]ローカルファイルはどのように作成するのか
2.[最新J-GAAP]収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見
の募集
3.[税務]税制改正(案)のポイント
4.[監査]あらた、会計士ら500人
5.[NEWS]自民、企業の内部統制や監査の質的向上で提言へ
6.[税務]税務タワーマンションの評価見直し
7.[税務]法人住民税法人税割不均一課税
8.[編集後記]

===================================
1.[税務]ローカルファイルはどのように作成するのか
===================================
ローカルファイルはどのように作成するのか 事実関係

ここでは、移転価格の対象となる取引の基本的な情報として、親会社及び子会
社の概要を記載します。移転価格調査の際、当局が移転価格文書を見ただけで
国外関連取引の実態がわかるようにするためです。資本金や主要株主のほか、
設立の経緯、過去の経営実績などを記載します。さらに、各会社にはどのよう
な部門があって、どの部署が海外関係の業務を行っているのかといった、各会
社の機能を説明するために各社の組織図も記載します。有価証券報告書に記載
されている内容を参考にしていただくと分かりやすいと思います。
記載例は以下のようになります。

(2)事実分析
(2)-1 EL社の概要
EL社はELグループの親会社であり、主な事業内容はXXXの製造及び販売であ
る。製造した製品は国内のメーカーに販売されるほか、子会社を通じて国外の
メーカーに販売されている。EL社における、20XX年X月X日現在の基本
情報は以下の通りである。

会社の事業概要を説明した後、設立年月日や従業員数、主な顧客などの基本情
報を表にしたうえで、組織図や過去の経営成績を記載します。組織図は各部門
までで構いません。経営成績については、売上高営業利益及び経常利益でい
いでしょう。

(2)-2 ELI社の概要
ELI社はEL社の子会社であり、XXXの製造販売を行っており、自社で製
造したXXX及びEL社から購入したXX部品を現地国のメーカーに販売して
いる。ELI社における、20XX年X月X日現在の基本情報は以下の通りで
ある。

子会社についても同じ内容を記載します。上場企業でなくても、会社案内等を
参考にすれば記載できる内容ですので、さほど難しくはないでしょう。

===================================
2.[最新J-GAAP]収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見
の募集
===================================

ASBJは、平成28年2月4日、収益認識に関する包括的な会計基準の開発にあ
たり、適用上の課題や今後の検討の進め方に対する意見を幅広く把握するため、
意見募集を開始しました。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/domestic/shueki2016/

収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」

とする文書が公表されています。

これによると、公表の経緯等についての説明のあと、6つの質問事項が記載され
ています。かなり端折って書きます(ご興味のある方は必ず原本にあたってくだ
さい。)と、

質問1
どのような立場(財務諸表利用者、財務諸表作成者、監査人、学識経験者、その
他)に基づくものか

質問2
IFRS第15号の内容を出発点として検討を行うことについての意見をお寄せく
ださい。

質問3
ASBJが予備的に識別したIFRS第15号の基準本文等を導入した場合の適用上の
課題を17点挙げてあります。これらについての意見をお寄せください。

質問4
上記17の論点以外に適用上の課題を識別している場合、詳細に当該内容をご
記載ください。

質問5
IFRS第15号に定める注記事項について、特に有用であると考えられる注記
事項をその理由とともにご記載ください。また、取り入れることに懸念があ
る注記事項をその理由とともにご記載ください。

質問6
その他ご意見があればお寄せください。

という感じです。

IFRS第15号の「収益を認識するにあたって5つのステップ」を再度確認して
おきましょう。

ステップ1;顧客との契約を識別する
ステップ2;契約における履行義務を識別する
ステップ3;取引価格を算定する
ステップ4;取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ5;履行義務の充足時に(又は充足につれて)収益を認識する

ここでは、細かくは触れませんが、実際の取引を上記ステップに当てはめるに
あたっては様々な問題が予想されます。この実際のあてはめについて17の論
点が挙げられていまして、これについて意見を求めているような状態ですね。

===================================
3.[税務]税制改正(案)のポイント
===================================
財務省のホームページに「平成28年税制改正(案)のポイント」とするパンフレ
ットが掲載されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian16.htm

よくまとまっていますので、ご参照ください。

個人的に興味があったのは「平成28年度の税制改正(内国税関係)による増減収
見込額」です。

平年度の法人課税で主なものは、
法人税率の引き下げ          ▲3,340億円
生産性向上設備投資促進税制の見直し   2,410
減価償却の見直し             650
で、トータルで60億円の減税だそうです。

消費税の軽減税率制度については、▲1.0(うち国分▲0.8程度)。この単位は、
「兆円」です。

===================================
4.[監査]あらた、会計士ら500人
===================================
2017年3月期から東芝の監査人を務めるPwcあらた監査法人の監査体制につい
てですが、
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO96664640Y6A120C1DTB000/

「木村浩一郎代表執行役が28日、取材に応じ「不正を見逃さない体制を築く」
と述べた。本社だけでなく事業部門にも担当を置き、実態に即した会計処理
がされているかを確認する。監査チームは国内外合わせて会計士ら500人体
制とし、日本の会計監査の信頼回復へ最大規模の陣容で臨む。」

ということですね。500人といってもかかわり方がどの程度の体制なのかわ
かりませんが、かなりの人数です。すべてやり直しですから、相当な負担がか
かるはずです。まあしかし、新監査人でさえ、不安に思われるような状況では、
本当に業界全体の危機になってしまいますから、これくらいのインパクトのあ
る話が伝わってこないとですね。

===================================
5.[NEWS]自民、企業の内部統制や監査の質的向上で提言へ
===================================
自民党は、「東芝(6502.T)の不正会計問題を受けて、企業の内部統制会計
査の質の向上を目指すための提言をまとめる方針だ。」とのことです。

http://jp.reuters.com/article/compliance-ldp-idJPKCN0VE0DK

いままでのメディアの論調とは違った視点からの提言が出てくることを期待し
たいです。

「会合の出席者によると、出席議員からは「会社側が不正をすれば、会計士の
監査では不正を見抜くのは難しい」、「会計不祥事のたびに監査にあたって
のチェックリストが増え、現場の会計士がそれをつぶすのに一生懸命になっ
ているのは問題だ」、「東芝の内部統制は有効に機能していたのかきちんと
検証する必要がある」といった指摘が出ていたという。」

ということです。もちろん監査人も襟を正さなければいけませんが、監査人の
側に過重な負担を強いるようなものではなく、経営者側のモラルハザードが起
きないような仕組みが必要だと思います。一方で最後のコメントもいい指摘だ
と思います。全体的に監査の形骸化が言われているわけですが、内部統制に関
しては、特に形式的になっていないでしょうか。器だけ作られて魂が入ってい
ないように従来から感じています。

===================================
6.[税務]タワーマンションの評価見直し
===================================
ちょっと毛色の違う話ですが、この話は入れておきます。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/3ca6323d8af8051c49257f4800010567?OpenDocument

従来、タワーマンションの相続税評価は、低層階も高層階も同じですが、市場
価額は当然、高層階ほど高くなります。このため、高層階ほど相続税の節税効
果があるわけです。
要は、これにつき、階層ごとに評価を変え、高層階ほど評価額をあげるような
方向になりそうだという話です。

なかなか難しいとは思いますが、早ければ平成29年に総務省令を改正し、同
30年1月から施行される見通しということです。

このメルマガ読者の皆様の会社様でもオーナーの相続など頭の痛い問題もある
と思います。このような情報は入れておきましょう。

===================================
7.[税務]法人住民税法人税割不均一課税
===================================
以下、基本的に、税務通信No.3395からお伝えします。

平成27年度の地方税法の改正で、
法人住民税の均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」に2つの見直し
が行われています。

(1)資本金や資本準備金(その他資本剰余金に振り替えたもの)を欠損てん補に
充てた場合等に、その金額を法人税法上の「資本金等の額」から減算等で
きる。

(2)「資本金等の額」と「資本金と資本準備金の合計額」を比較し、いずれ
か大きい金額が均等割の税率区分の基準となる。

これらについては、当メルマガでもお伝えしていますが、これが均等割だけで
なく、法人税割にも影響している、というお話です。

自治体によっては、法人住民税法人税割に不均一課税を採用し、その税率判定
を「資本金等の額」で区分しているところがあります。

これらの自治体が上記改正を受けて、不均一課税の判定にあたっての従来の
資本金等の額」につき、

上記でいう、
(1)の改正のみ反映している場合
(2)の改正のみ反映している場合
(1)(2)の改正をいずれも反映している場合
(1)(2)の改正をいずれも反映していない場合

の4通りあるそうです。

均等割だけでなく、法人税割についても注意が必要となりますのでご注意くだ
さい。

===================================
8.[編集後記]
===================================
怒涛の1月が終わり、2月に入り、やっと少しゆっくりできつつあります。仕
事面でもそうですし、私ごとですが、娘の中学受験も終わり、お陰様で無事、
意中の学校に合格することが出来ました。まだ小さいのに毎日のように塾通い
で、ずっと勉強していたので、合格出来て本当によかったと思っています。う
れしそうな笑顔していました。休みの日も家族でどこかにいくことも出来ず、
私も夜遅くまで塾で勉強して帰ってくる娘を自転車で迎えにいく日々が続いて
いましたが、とうとうこれも終わり。先日の休みの日には、家族全員でスター
ウォーズを観に行ってきました。娘はもちろん、最近全然親と一緒に出掛けよ
うとしなかったお兄ちゃんもスターウォーズとなると付いてきてくれて、家族
四人水入らず、私にとっては、ひさしぶりのこの上ない時間でした。これも毎
日、近くの神社にお参りに行っていたご利益かな、などと思っています。スタ
ーウォーズ面白かったですし。明日もお参り行きます。


公認会計士紺野良一事務所のHPを作りましたので、是非ご覧ください。

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個人会計士による会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/

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*発行人: エキスパーツリンク
 公認会計士税理士・公認内部監査人(CIA)inactive 紺野良一
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