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平成27年分所得税確定申告の改正点

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2016年2月10日   Vol.293  
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こんにちは。

今週は東京事務所2課の小谷が担当させて頂きます。
よろしくお願い致します。




 2月も中旬に入り、所得税等の確定申告のシーズンが
やってまいりました。
 毎年注意しなければならないことが、税制改正です。

 毎年12月に税制改正大綱が発表されますが、実際に施行される
時期が1年後、2年後になる改正の話が報道されます。

過去の税制改正で今回提出する申告書に反映させなければならない
改正点は、どんな項目があったでしょうか???



 以前に『一刀両断』でお伝えした内容もありますが、
今回は所得税について簡単に紹介してまいります。 


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        平成27年分所得税確定申告の改正点
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 個人で事業を行っている方や、給与を2ヶ所以上の会社から
もらっている方など、所得税確定申告が必要になる方は、
平成27年分の確定申告書を作成し、平成28年3月15日までに
提出しなければならなこととなっています。



 今回提出する平成27年分の申告から適用になる改正点ですが、
平成24年の税制改正から昨年の平成27年税制改正まで4年分が対象
となるようです。


●平成24年度の税制改正
(1)国外財産調書の未提出に罰則規定

 居住者で、国外に5,000万円を超える財産を保有している方に
ついては、財産の種類、数量及び価額等を調書に記載して、その
年の翌年3月15日まで(確定申告と同じ期限です)に所轄税務署長
に提出しなければならないという制度です。
 平成26年分から適用されていました。

 一刀両断Vol.247でも詳細を紹介させていただきました。 

 昨年分までは、罰則規定がなかったのですが、平成27年分から
罰則規定が設けられました。
 提出された方も、内容に虚偽の記載がある場合なども罰則
対象となります。

 
 海外不動産や金融機関の海外支店などに口座をお持ちの方は
ご留意ください。


●平成25年度の税制改正
(1)税率区分の追加
 
 課税される所得金額4,000万円超の部分の税率が45%となりました。
 
 4,000万円以下の税率に変更はありません。  
 


●平成26年度の税制改正
(1)公的年金の確定申告不要制度の改正

 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、
公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には
確定申告の必要がないという制度です。

 この公的年金等の収入のうち、国外で支払われる年金等日本の
所得税の源泉徴収がされていないものについては、確定申告不要
制度から除外されることとなりました。

 公的年金等の収入が少額で源泉徴収税額を差引されていない方は
今までどおり確定申告不要です。


●平成27年度の税制改正

 一刀両断Vol.242、243、244、245で27年度改正を所得税以外の
ものも含めて紹介させていただきました。
併せてご参照ください。


(1)財産債務調書の創設

 昨年までは『財産と債務の明細書』の提出が求められていました。
こちらの明細書は提出義務はあったのですが、罰則規定がなく内容も
簡素化されていました。
 上記に記載した『国外財産調書』制度が施行されたこともあり、
国内の財産についても改正が行われました。

 昨年までの『財産と債務の明細書』は提出対象者が
「所得が2,000万円超」の方でした。
 記載内容も財産の種類、数量及び価額とざっくりとしたもので
作成していました。


 改正後の『財産債務調書』の提出対象者は、
下記の要件に該当する方になりました。


「所得が2,000万円超」
  かつ、
「その年の12月31日時点で有する財産の価額の合計額が3億円以上、
  又は
その年の12月31日時点で国外転出時課税の対象資産有価証券等)
の価額の合計額が1億円以上の者」


 
 提出対象者は緩和されたように感じますが、
記載内容が大幅に見直されました。

「財産の種類」「数量」「金額」「財産の住所」
有価証券等の銘柄及び時価」など詳細に記載しなければ
ならなくなりました。
 
 
 未提出に関しては直接的な罰則規定があるようです。

 内容の虚偽記載等については直接的な罰則規定はないですが、
税務調査等で申告漏れが発生した場合に『財産債務調書』に
記載されていない財産に関するものは、過少申告加算税等が
5%加重されます。
 
 逆に、『財産債務調書』を提出期限内に提出し、『財産債務調書』に
記載がある財産又は債務に関して所得税の申告漏れが生じたときであっても、
過少申告加算税等が5%軽減されます。


 『財産債務調書』に国外財産の記載をする場合は、
『国外財産調書』の提出は必要ありません。



 今回の申告の際、財産の見直しをされたほうが、
よいのではないかと思われます。




 
 その他にも、平成27年4月に導入された、
ふるさと納税のワンストップ特例を選択しても、
6件以上の自治体へ寄付された方は、確定申告が必要になります。
確定申告の手続きは従来通りの寄付金控除で変わりありません。

 前年までと同じと思っていたら、思わぬ改正が入っていることがあります。
ご心配な点がありましたら、お近くの税務署、税理士等へご相談されて
みては、いかがでしょうか。 




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