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特許侵害と先使用による実施権

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第168号 2016-02-17

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法律相談ご案内
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前書き 弊所新宿事務所の移転のお知らせ
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 本稿を執筆しております弁護士の石下(いしおろし)です。いつ
もご愛読ありがとうございます。

 さて、弊所新宿事務所は、来る2016年3月7日(月)から、
東京丸の内に移転することとなりました。具体的な場所は以下のと
おりです。

 新事務所名 弁護士法人クラフトマン東京国際特許法律事務所
 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング11階
 [電 話] 03-6267-3370 [FAX] 03-6267-3371

 地図  https://goo.gl/maps/ZMAXEvk2ons

 新事務所は東京駅から至近のところにあり、東京以外の地方の方
々も含め、弊所へのアクセスは容易になると思います。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

 また、メルマガ読者限定無料相談は引き続き継続中です。末尾の
ご案内もご覧ください。

では、本論にまいります。




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1 今回の判例  特許侵害と先使用による実施権
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知財高裁 平成27年6月30日判決

 A氏は、発明の名称を「繰り出し容器」とする特許権(特許第4
356901号)を保有していました。なお、A氏特許は、平成1
9年3月1日に出願されたものでした。

 そしてA氏は、B社に対し、その製造販売する口紅の容器が同特
許権の侵害に当たると主張しました。なお、B社は、フランスの世
界的な化粧品メーカーであるLグループのグループ会社でした。

 原判決(大阪地裁)は、B社が当該特許権について特許法79条
所定の先使用による通常実施権を有すると判断し、A氏の請求を棄
却したため、A氏が控訴しました。




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2 裁判所の判断
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 知財高裁も一審と同様A氏の請求を棄却しましたが、その理由の
一部は以下のとおりです。

● Lグループの日本法人を含めたLグループの商品の口紅容器の
製造を行っていたC社は、Dの指示に基づき、遅くとも平成18年
2月14日(A氏特許の出願前)までに、口紅容器に係る図面を作
成した。

● 当該図面には、A氏特許発明の実施品の製造に必要な情報が記
載されていることが認められるから、Dは、A氏特許発明について
特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者」に当
たる。

● そして、当該図面が作成されたころには、同図面は、フランス
のL社に送付されたものと推認され、同社の子会社でLグループの
一員である日本L及びその完全子会社であるB社も、B社商品の各
部品の輸入時には、A氏特許発明の内容を「知得」していたと評価
するのが相当である。

● よってB社は、A氏特許発明について、「特許出願に係る発明
の内容を知らないでその発明をした者から知得」した者に当たる。
これらによれば、B社においては、A氏特許権についての先使用権
は成立する。




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3 解説
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(1)先使用権とは

 日本では、ある発明について最初に特許を出願した者が特許を取
得するという、いわゆる「先願主義」を採用しています。

 それで、甲社がある発明を行い、その後たまたま乙社が同じ発明
をした場合に、甲社が特許出願をせず、乙社が特許出願をし特許
を取得した場合、その後甲社がその発明を実施することは、先願主
義を貫けば甲社の特許権侵害に当たることになります。

しかし、このような結果は、事業者にとって不当なリスクを与え
てしまうことになるため、特許法79条は、「先使用権」という制
度を定めています。

 先使用権とは、ある者が、特許権者による当該出願の際に、すで
にその発明を実施して事業を行っていたケース、又はその準備を行
っていたようなケースでは、当該特許権の登録後であっても、当該
発明を実施することができるという権利です。そこには、具体的に
次の2つの類型があります。
 (i) 特許権者の発明の内容を知らないで独自に同じ内容の発明を
   した者
 (ii) 特許権者の発明の内容を知らないでその発明をした者から
   知得した者

 本件では(i)も争点となりましたが、(ii)についても争点となり、
判断が示されました。特に本件では、親会社であるフランスのL社
の知得が、その子会社や孫会社(B社)の知得に関連付けられてい
ますが、この点は、実務上も興味深いものがあります。


(2)先使用権の主張における「事業の準備」の意義

 さて本稿では、本件の事例を離れ、実務上問題となりやすい「事
業の準備」について考えてみたいと思います。つまり、研究開発~
発明の完成~事業化実験~事業の準備~事業の実施という事業の流
れの中で、どこからが「事業の準備」に該当するのでしょうか。

 この点最高裁は以下のように判示しています。

  いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図
  を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識され
  る態様、程度において表明されていることを意味する

 そして「意図が客観的に認識できる程度に表明」されている場合
とは、ケース・バイ・ケースですが、例えば、製造設備の製造や金
型の製作に着手している、製造のために原材料をすでに購入したり
しているといったことが含まれます。

 他方、単に事業計画のアウトラインを公表しただけという段階で
あれば足りないということになります。また、当該発明にかかる製
品について、試作中であり即時に実施の意図が認識されない状況で
も同様です。



(3)先使用権の主張に役立つ立証方法

 会社の事業や製品開発などにおいては、製造方法に関する発明な
ど、特許の出願よりもノウハウ秘匿にメリットがあるという判断か
ら、また発明の重要性とコストから、特許の出願をしないというケ
ースがあります。

 このような場合、後日万一第三者が特許を出願・登録してしまっ
た場合に生じる紛争時の立証を考えておく必要があります。

 この場合、いざ紛争となってから証拠を集めようとしてももはや
証拠は残っていない(あるいは収集が困難)ということがあるかも
しれません。それで、研究開発~発明の完成~事業化実験~事業の
準備~事業の実施という一連のプロセスの中で、行ったこととその
結果事実を随時記録して、客観的資料として保存管理することが重
要といえます。

 先使用権の立証のための証拠資料には、具体的に以下のものが含
まれます。こうした日々の管理がいざというときにものをいうかも
しれません。


【発明関係の立証】

 ◆研究ノート
 ◆議事録
 ◆実験報告書、技術成果報告書
 ◆発明提案書書
 ◆設計図、デザイン図、その他の図面
 ◆製品仕様書

【事業の実施・準備の立証】

 ◆事業計画書
 ◆見積書、発注書、契約書
 ◆請求書、納品書
 ◆原材料仕入記録簿、発注簿、受注簿、製品受払簿などの帳簿類
 ◆業務日誌、作業日誌、製造記録
 ◆運転マニュアル、作業標準書、検査マニュアル、保守点検基準書、製造工程図等
 ◆製品サンプル
 ◆カタログ、パンフレット
 ◆商品取扱説明書




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4 メルマガ読者限定・初回30分無料相談サービスの開始
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 弊所では、弊誌のご愛読の感謝として、メルマガ読者限定で、初
回30分無料相談を実施しています。弊所に相談したいと思っている
ものの、相談実績がなく、社内決裁をいので社内で予算が取りにく
いといった方、是非ご活用くだされば幸いです。


<相談要領>
   a 相談日時   申込者のご都合にあわせ、日程調整の上
            決定
   b 相談場所   弊所新宿事務所又は横浜事務所
   c 相談回数   1回まで。時間は30分まで
   d 相談後の義務 何もありません。ご安心ください。


<申込要領>
「申込可能な方」 初めて弊所に相談される方に限ります
         法人の相談に限ります

「申込期間」   いつでも可能です

「相談可能分野」 以下をご覧ください
       http://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first/

「申込方法」 メールの場合
          info@ishioroshi.com まで、以下のa~gの
         事項を明記し送信ください。

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         03-6388-9679 又は 045-276-1394まで
         その際に、「メルマガ読者初回無料相談」で
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        ださい。



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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。

ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【編集発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹

新宿事務所[2016年3月3日(木)まで]
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-2-16
パシフィックマークス新宿サウスゲート 9階
弁護士法人クラフトマン新宿特許法律事務所
TEL 03-6388-9679 FAX 03-6388-9766

丸の内事務所[2016年3月7日(月)から]
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1 
新丸の内ビルディング11階
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横浜事務所[変更なし]
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