━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2016/04/04(第648号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
4月に入りました。4月というと私たちの業界で気にするのは、
新年度の税制改正がスタートする時期、ということです。
今年は小ぶりの改正ではありますが、4月以降開始する事業年
度から
法人税率が下がったり、4月以降取得する建物附属設備
や構築物は、
定率法が使えず
定額法に一本化されたり、いくつ
か注意すべき改正がありますね。
是非、改めて復習して、しっかり押さえておいてください。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□ 美術品等の
減価償却について
■■
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●税制改正といえば、これは平成27年度の改正ですが、美術品等
が
減価償却できるようになっています。
書画骨董などの美術品については、そもそも「時の経過により
その価値が減少しないもの」とされていて、
減価償却はできな
い、ということになっていました。
ただし、書画骨董に該当するか明らかでない美術品については、
取得価額が20万円未満(絵画については号2万円)のものだけが、
償却可能とされていました。
●これが平成27年度の改正により、償却できない美術品等は、次
のものになりました。
(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値ま
たは希少価値を有し、代替性のないもの
(2)(1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であ
るもの
●
通達の書き方はちょっと読みづらいですが、要は希少性のある
価値が減少しない美術品等以外は、100万円未満のものは、償却
ができるようになった、ということです。
●これは、平成27年1月1日以後に取得する美術品等についてが
原則です。
ただし、重要なのは、以前から持っている美術品等についても
適用することができる、すなわち償却できるということです。
それも、チャンスは1回しかありません。
●美術品等については、皆様の会社でも器具備品として
資産計上
されているが、償却はしていない、という状況だと思います。
これが、平成27年1月1日以後、最初に開始する事業年度にお
いて、
減価償却資産にした場合には、その後
減価償却をしてい
くことができるのです。
逆に言えば、最初の事業年度に償却をしないと、その後も償却
はできない、ということです。
●これから行う3月
決算で言えば、平成27年4月~平成28年3月の
期が最初の事業年度です。
したがって、1点100万円未満の美術品等がある場合は、今回の
決算で償却をしておかなければなりません。
●また、
資本金1億円未満の中小
法人については、30万円未満の
資産については、一括償却が可能です。これは平成28年度の
税制改正で2年間延長されています。
したがって、1点30万円未満であれば、過去に取得した美術品
等を、一括
損金にすることが可能なのです。
是非、この3月
決算で忘れずに処理をしてください。
なお、美術品等の
耐用年数は、主として金属製のものであれ
ば15年、その他のものであれば8年として扱われます。
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■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【ミッション】━━━
■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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<編集後記>
桜も満開で皆様お花見はしましたか?週末はちょっと寒い感じ
もあったのですが、外歩いて桜を見た後、家の中で飲むという
ことで、まあ疑似お花見ですかね(笑)。でも、飲んでしまえば
ほとんど見てませんので...。
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度から法人税率が下がったり、4月以降取得する建物附属設備
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●税制改正といえば、これは平成27年度の改正ですが、美術品等
が減価償却できるようになっています。
書画骨董などの美術品については、そもそも「時の経過により
その価値が減少しないもの」とされていて、減価償却はできな
い、ということになっていました。
ただし、書画骨董に該当するか明らかでない美術品については、
取得価額が20万円未満(絵画については号2万円)のものだけが、
償却可能とされていました。
●これが平成27年度の改正により、償却できない美術品等は、次
のものになりました。
(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値ま
たは希少価値を有し、代替性のないもの
(2)(1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であ
るもの
●通達の書き方はちょっと読みづらいですが、要は希少性のある
価値が減少しない美術品等以外は、100万円未満のものは、償却
ができるようになった、ということです。
●これは、平成27年1月1日以後に取得する美術品等についてが
原則です。
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これが、平成27年1月1日以後、最初に開始する事業年度にお
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くことができるのです。
逆に言えば、最初の事業年度に償却をしないと、その後も償却
はできない、ということです。
●これから行う3月決算で言えば、平成27年4月~平成28年3月の
期が最初の事業年度です。
したがって、1点100万円未満の美術品等がある場合は、今回の
決算で償却をしておかなければなりません。
●また、資本金1億円未満の中小法人については、30万円未満の
資産については、一括償却が可能です。これは平成28年度の
税制改正で2年間延長されています。
したがって、1点30万円未満であれば、過去に取得した美術品
等を、一括損金にすることが可能なのです。
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【編集】税理士 北岡修一
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【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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<編集後記>
桜も満開で皆様お花見はしましたか?週末はちょっと寒い感じ
もあったのですが、外歩いて桜を見た後、家の中で飲むという
ことで、まあ疑似お花見ですかね(笑)。でも、飲んでしまえば
ほとんど見てませんので...。