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平成28年社会保険の変更内容について

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2016年5月18日   Vol.307
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日中は少し汗ばむほどの季節となりましたが、皆様お変わりございませんか?

今回のメルマガは大阪3課の山崎が担当させて頂きます。

テーマは「平成28年社会保険の変更内容」について書かせて頂きます。

 
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       健康保険標準報酬等級の拡大          
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■平成28年4月から健康保険料が変更になった事はご存じだとは思いますが
 大きく変更となった点は以下のようになりました。

1、標準月額報酬

 [改正前]

  平成28年3月

  47等級 報酬月額1,175,000円以上

 [改正後]

  平成28年4月

  47等級 報酬月額1,175,000円以上~1,235,000円未満

  48等級 報酬月額1,235,000円以上~1,295,000円未満

  49等級 報酬月額1,295,000円以上~1,355,000円未満

  50等級 報酬月額1,355,000円以上~

 平成28年3月までは健康保険の等級の上限が47等級までであったのに対して、
 4月以降は50等級まで拡大されました。

2、標準賞与額

 [改正前]

  540万円(累計賞与金額)

 [改正後]

  573万円(累計賞与金額)

 年間の賞与支給累計金額の上限が33万円増額となりました。

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       パートの社会保険適用範囲が変更          
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■平成28年10月からはパートの社会保険適用範囲が変更になります。

 パートの場合は労働日数と労働時間が正社員の概ね4分の3以上である場合は加入
 することになっていますが、平成28年10月以降から以下に変更される事になり
ました。

 ・1週間の所定労働時間が20時間以上である

 ・月額の賃金が88,000円以上であること

 ・被保険者数が501人以上の企業

 ・勤務期間が1年以上見込まれること

 ・学生でないこと

 
 今まで年収130万円未満で被保険者扶養に入っていた方に関しては、月額賃金
 88,000円(年収106万円)まで引き下げられた事により、ご自身で社会保険
 加入しなくてはいけなくなる方も増えてくるのではないでしょうか。
 
 社会保険に加入した時のメリットとして簡単に挙げてみました。

 ・傷病手当金
  怪我や病気で4日以上休んだ場合、賃金の約3分の2が健康保険から支給されます。

 ・出産手当金
  出産の為産前産後の98日間を休職した場合、賃金の約3分の2が健康保険から
  支給されます。

 ・厚生年金
  65歳から受給される年金の金額が、国民年金に上乗せされるので受給金額が増える
  事になります。
  
 社会保険に加入することで、給与の手取金額が少なくなるためいい気がしないという
 方や、今後の働き方を見直すという方もおられると思います。
 ただし社会保険に加入する事により、多くの優遇措置や手厚い給付が受けられるのも事実です。
 社会保険の加入に関して考えておられる方は、家族で検討されてみてはいかがでしょうか。

それでは次回もご一読下さいますようお願い致します。

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