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平成27年-国年法問2-エ「特例による任意加入被保険者に係…

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■□   2016.5.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No656
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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平成28年度の社労士試験まで100日を切りました。

そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3カ月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

で、直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのでは?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に頑張れば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残り3カ月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


☆☆======================================================☆☆


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において( A )が
認められるときは、当該関係は( B )であり、当該請負人は労働基準法第9条
の「労働者」に当たる。

労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権賃金
とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と( B )とを完全に分離することに
より金銭貸借に基づく( C )の発生を防止することを目的としたものである。


☆☆======================================================☆☆


平成27年度択一式「労働基準法」問1-E・3-Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 使用従属関係
  ※Aを「労働関係」としてしまうと、Bに入る言葉がなくなってしまいます。

B 労働関係
  ※「労働契約関係」や「雇用関係」という言葉が空欄にされたことが
   あります。

C 身分的拘束
  ※「前借金相殺の禁止」が何のための規定なのかがわかっていれば、
   埋められるはずです。 


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「高齢者医療における後期高齢者支援金の全面総報酬
の導入」に関する記述です(平成27年版厚生労働白書P409~410)。


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75歳以上の方々の医療給付費は、約5割を公費、約1割を保険料、残る約4割
を現役世代からの後期高齢者支援金によって賄われている。
この後期高齢者支援金は、原則、各保険者の加入者数に応じて負担しているが、
被用者保険者の財政力にばらつきがあることから、加入者数に応じた負担では、
財政力が弱い保険者の負担が相対的に重くなる。
このため、負担能力に応じた負担とする観点から、2010(平成22)年度から
被用者保険者間の按分について、3分の1を総報酬割(被保険者の給与や賞与
などのすべての所得で按分)、3分の2を加入者割とする負担方法を導入して
いた。
この被用者保険者の後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とし、
被用者保険者間の支え合いを強化するため、総報酬割部分を2015(平成27)年度
に2分の1、2016(平成28)年度に3分の2と段階的に引き上げ、2017(平成
29)年度から全面総報酬割を実施するとともに、全面総報酬割の実施にあわせて、
被用者保険者の負担の増加が今後とも見込まれる中で、拠出金負担の重い被用者
保険者への国費による支援の枠組みを制度化することとしている。


☆☆======================================================☆☆


後期高齢者医療制度における後期高齢者医療給付に要する費用は、
約5割を公費(国、都道府県、市町村の負担)
約1割を保険料後期高齢者医療制度の被保険者の負担)
約4割を現役世代の保険料後期高齢者支援金)
で賄われています。

この現役世代の保険料は、後期高齢者支援金として保険者から徴収され、
後期高齢者交付金として後期高齢者医療広域連合に交付されます。

白書では、この後期高齢者支援金の負担に関する改正について記述しています。

加入者数に応じた負担から段階的に負担能力に応じた負担にする、
つまり、加入者の総報酬で按分するようにするということです。

この点は、法令としては細かい箇所になってしまうので、法律の規定から
出題してくるという可能性は低いですが、この白書の記述を引用するような
出題はあり得ます。

ということで、キーワードは確認しておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-国年法問2-エ「特例による任意加入被保険者に係る
死亡一時金」です。


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65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金
の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。


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「特例による任意加入被保険者に係る死亡一時金」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 23-2-E 】

65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金死亡一時金脱退一時金
等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。


【 17-8-C 】

特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金は支給され
るが寡婦年金は支給されない。


【 15-7-A 】

特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金は支給
される。


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特例による任意加入被保険者が死亡した場合に、寡婦年金死亡一時金が支給
されるか否かを論点にした問題です。

まず、死亡一時金ですが、「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料
納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除
期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上であること」
という要件があります。

特例による任意加入被保険者であっても、保険料を納付した期間が36月以上と
いう要件は満たせますので、死亡一時金の規定については、第1号被保険者
みなされます。
ということで、【 27-2-エ 】と【 15-7-A 】は正しいです。

では、寡婦年金ですが、「第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付
済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡」という
要件があります。

特例による任意加入被保険者については、そもそも、受給資格期間を満たして
いません。
ということは、この要件を満たすことはできません。
ですから、特例による任意加入被保険者について、寡婦年金の支給に関する規定
の適用については、第1号被保険者とみなす必要もないということになります。
実際、第1号被保険者とみなされませんので。

ということで、「65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合・・・寡婦年金
支給されない」とある【 17-8-C 】は正しいです。
【 23-2-E 】は、「寡婦年金・・・に関する規定の適用については、第1号
被保険者とみなされる」とあるので、誤りです。

第1号被保険者任意加入被保険者との違い、
原則の任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者との違い、
これらは、いろいろな規定で論点にされているので、
ちゃんと確認をしておきましょう。


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