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反則金で逮捕

知って得する経営塾 第535号『反則金で逮捕』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第535号 2016年5月23日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
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╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
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   榎本恵一、阿部重利共著 藤原直哉監修
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            ■□■ 目次 ■□■


反則金で逮捕                     弁護士 谷原 誠

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反則金で逮捕                     弁護士 谷原 誠

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今回は、注意喚起のメルマガです。

特に車を運転する方は、軽微な交通違反を

してしまった方もいらっしゃると思います。


その際、反則金を支払うよう通告があるわけですが、

「面倒くさい」ということで、通告を無視してしまう人がいます。


そうすると、その後、何度も呼び出しがありますが、

それも忙しかったり、面倒だったり、納得できなかったり、

ということで、出頭せず、反則金を納めない、という人がいます。

この場合、最終的には、どうなるでしょうか?


まず、交通反則通告制度について説明します。


軽微な交通違反、たとえば一時不停止、駐車違反、

通行禁止違反、30km/h未満の速度違反、追い越し違反、

信号無視などの反則行為をした場合、

「刑事訴訟法」に基づき罰則を適用して刑事処分する前に、

一定期日までに反則金を納付するという行政的な方法で

処理するものを「交通反則通告制度」といいます。


道路交通法違反を全て裁判していたら、大変なので、

迅速に解決してしまおうという制度です。


道路交通法違反で本来は刑罰が科される可能性がありますが、

反則金を納付すれば、刑罰は科されない、ということになっています。


ここで、反則金を納付しないと、その後何度も呼び出しがあります。

それを無視していると、実は、「逮捕」という

恐ろしい事態に発展する事態があります。


先日のニュースですが、交通違反の反則金を納めず、

再三の呼び出しにも応じない悪質な違反者について、

兵庫県警は4月1日から1カ月間にわたり、

道交法違反容疑で逮捕状を一斉執行すると発表しました。

その人数は、26人。

結局、そのうち20人が「逮捕」された、ということです。


今回、比較的軽微な交通違反です。

11人は、自動車運転中に携帯電話を使用したか画面を注視していた、

ということで反則切符を切られた、ということです。


一時停止違反やスピード違反、携帯電話使用、などの交通違反で、

逮捕されてしまったら、大変です。


もちろん、「自分は道路交通法違反はしていない。徹底的に争うぞ」

という場合には、もちろん納付せず、裁判で争うことになります。


しかし、道路交通法違反自体は認める、ということであれば、

反則切符を切られてしまった時は、速やかに納付するようにしましょう。



◆◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=535


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次号、第536号は5月30日(月)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

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