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平成27年-国年法問6-ア「保険料免除」

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■□   2016.5.28
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No657
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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5月、間もなく終わりますが・・・

平成28年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です

受験される方、多分、
ほとんどの方は、既に申込みをされていることでしょう。

ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者労働契約に従って労働
の用意をなし、しかも( A )をもっているにもかかわらず、その給付の実現
が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の
全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、
その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。

労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される
「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味する
ものでなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の
活動と( B )であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。


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平成27年度択一式「労働基準法」問5-D・6-エで出題された文章です。


【 答え 】

A 労働の意思
  ※Aを「労働の能力」ではありません。

B 一体不可分
  ※「同等」など同じという意味の言葉では不適切です。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「負担の公平化等・入院時の食事代の見直し」に関する
記述です(平成27年版厚生労働白書P410)。


☆☆======================================================☆☆


入院時の食事代の自己負担額について、入院と在宅療養の負担の公平化を図る
観点から、一般所得の方を対象に、現在の食材費相当額に加え、在宅療養に
おいても負担されていると考えられる調理費相当額の負担を求めることとする。
具体的には、1食あたりの自己負担額を現行の260円から2016(平成28)
年度には360円、2018(平成30)年度には460円に段階的に引き上げること
とする。ただし、現行の低所得者区分に該当する方、及び難病又は小児慢性
特定疾病の患者の方については負担額を据え置くこととする。


☆☆======================================================☆☆


「入院時の食事代の見直し」に関する記述です。

平成28年4月1日から食事療養標準負担額が見直されました。

ただ、すべてが見直されたわけではなく、一般所得の者、
つまり、減額対象者以外の者に限定されています。

さらに、従来、減額対象者とされていなかった難病又は小児慢性特定疾病の
患者については、その負担を考慮して据え置きとなっています。

ですので、難病又は小児慢性特定疾病の患者の食事療養標準負担額は、
1食につき260円です。

市町村民税非課税者等は、入院日数が90日以下なのか、超えるのかによって、
1食につき210円又は160円、70歳以上の低所得者は 1食につき100円です。

食事療養標準負担額、過去に何度も択一式で出題されているので、
これらの額は正確に覚えておく必要があります。

選択式で出題されることも考えられますから。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-国年法問6-ア「保険料免除」です。


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日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者法定免除
要件を満たすときには、その保険料が免除される。


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保険料免除」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 16-2-E[改題]】

任意加入被保険者には、法定免除、申請による全額免除及び一部免除は行われ
ないが、学生納付特例は適用される。


【 18-5-E 】

任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が、法定免除申請免除
条件をみたすときには、申請により保険料免除の規定が適用される。


【 21-10-D 】

生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった任意加入被保険者
は、保険料の免除を申請することができる。


【 23-3-C 】

任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも、
いわゆる法定免除の対象とならない。


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保険料免除に関しては、いろいろな論点がありますが、
これらの問題は、任意加入被保険者について、保険料免除の規定が適用されるか
どうかを論点にしています。

任意加入被保険者って、強制的に加入させられているわけではなく、
本人の意思で任意的に加入しているものです。
保険料を納付できるから加入するということが大前提にあるようなものでして・・・

ですので、いかなる場合であっても、保険料免除の規定は適用されません。

法定免除だけでなく、申請免除、申請一部免除、学生納付特例、若年者納付
猶予いずれも適用されませんので。

ということで、
【 23-3-C 】は正しく、そのほかは誤りです。

任意加入被保険者については、第1号被保険者とみなされる場合もありますが、
第1号被保険者と異なる扱いをする場合もあります。

この辺のところは、狙われやすい点ですので、ちゃんと整理しておきましょう。


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