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~得する税務・
会計情報~ 第246号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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生命保険の
法人・個人での利用実態について
今回は、
法人・個人で様々な利用がされている生命保険について記載した
いと思います。
生命保険の活用タイミングとして、ざっと思いつくもので下記が挙げられ
ます。
当然、下記以外にも無数の保険商品があると思いますが私が関わるケース
が多いので、簡単に説明させて頂きます。
1)
法人税の課税所得を引き下げるため
2)個人へ
資産移転を図る目的
3)将来の
相続税対策として
4)
従業員の
退職金確保として
5)創業者が抱える
債務弁済の保障として
1)
法人税の課税所得を引き下げるため
逓増
定期保険、長期平準
定期保険が多く利用されています。
特徴としては、支払
保険料の1/2が
損金算入できる点と一
定年数経過
後に
解約返戻金が100%近くまで上がる商品もあり
資産性を有してい
ます。
ただし、解約時には
解約返戻金と
保険積立金との差額が
収益計上される
ため解約時の課税対策が必要となります。
その他に、通常の
定期保険・
終身保険・養老保険もあります。
定期保険
ならば
全額損金算入、
終身保険・養老保険であれば全額
資産計上となり
ます。ただし、保険金の受取人等によっては、一部
経費処理されるケー
スもあります(
福利厚生プランの生命保険など)。
2)個人へ
資産移転を図る目的
上記の保険
契約を利用して、
資産移転を図るケースがあります。保険契
約の税務上の評価は
解約返戻金ですが、商品によっては
契約当初の返戻
率が非常に低いものがあり、特
定年度で急激に返戻率が上昇します。こ
の上昇を利用して個人へ
資産を移転させます。
つまり、返戻率が低いときに
法人から個人へ保険
契約を譲渡し、返戻率
が高くなってから個人が保険
契約を解約します。
ただし、
法人の経済合理性という観点では若干の課税リスクがあると考
えられます(
法人から特定
役員への経済的
利益の供与等と認定されるリ
スク)。
3)将来の
相続税対策として
将来の
相続税対策として、
法人・個人で保険
契約に加入すれば
相続税の
納税資金として利用できます。
法人契約であれば
法人に入金になりますが、一部を
死亡退職金・
弔慰金
として支給することで納税に充当します。
個人
契約であれば、当然ですが納税資金に利用できます。
また、
被保険者を社長とし
契約者(負担者)を後継者とすることで
相続
財産からも切り離すこともできます(社長から後継者に金銭贈与して、
贈与資金を利用して保険加入する等)。
その他に、生命保険には
法定相続人×500万円の
非課税枠があるので
非課税枠を利用する目的で高齢者が保険
契約するケースもあります。
4)
従業員の
退職金確保として
従業員の
退職金積立としては、中小企業
退職金共済(通称:中退共)が
あります。
中退共は
全額損金される点もあり、税務上有利な商品なのですが唯一の
難点としては振込先が
従業員であることです。
例えば、不義理な
退職をしたケースでも
従業員へ全額を支払いせざるを
得ません。
その点、保険
契約を利用すれば
法人の意思を反映させた形で
退職金支給
に充当することができます。
5)創業者が抱える
債務弁済の保障として
債務返済保障プランの生命保険があります。
具体的には、個人が住宅を取得して住宅ローンを組んだ場合に個人にも
しものことがあれば以後のローン返済が免除されます。これを
法人にも
取り入れたのが、
債務返済保障プランの生命保険です。
具体的には、
債務額と返済月額を設定することで保障額が毎月減額し保
険料も減額される保険です。経営者にもしものことがあった場合には、
後継者は保険金を
債務弁済に充当することで、借金を少なく
事業承継す
ることができます。
以上、生命保険の活用実態について記載いたしました。
少しでもご参考にして頂けたら幸いです。
ご不明な点などがありましたら、
税理士法人優和各本部までお問い合わ
せください。
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発行者 優和 茨城本部 楢原功(
公認会計士・
税理士)
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ibaraki@yu-wa.jp
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〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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【税理士法人-優和-】
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生命保険の法人・個人での利用実態について
今回は、法人・個人で様々な利用がされている生命保険について記載した
いと思います。
生命保険の活用タイミングとして、ざっと思いつくもので下記が挙げられ
ます。
当然、下記以外にも無数の保険商品があると思いますが私が関わるケース
が多いので、簡単に説明させて頂きます。
1)法人税の課税所得を引き下げるため
2)個人へ資産移転を図る目的
3)将来の相続税対策として
4)従業員の退職金確保として
5)創業者が抱える債務弁済の保障として
1)法人税の課税所得を引き下げるため
逓増定期保険、長期平準定期保険が多く利用されています。
特徴としては、支払保険料の1/2が損金算入できる点と一定年数経過
後に解約返戻金が100%近くまで上がる商品もあり資産性を有してい
ます。
ただし、解約時には解約返戻金と保険積立金との差額が収益計上される
ため解約時の課税対策が必要となります。
その他に、通常の定期保険・終身保険・養老保険もあります。定期保険
ならば全額損金算入、終身保険・養老保険であれば全額資産計上となり
ます。ただし、保険金の受取人等によっては、一部経費処理されるケー
スもあります(福利厚生プランの生命保険など)。
2)個人へ資産移転を図る目的
上記の保険契約を利用して、資産移転を図るケースがあります。保険契
約の税務上の評価は解約返戻金ですが、商品によっては契約当初の返戻
率が非常に低いものがあり、特定年度で急激に返戻率が上昇します。こ
の上昇を利用して個人へ資産を移転させます。
つまり、返戻率が低いときに法人から個人へ保険契約を譲渡し、返戻率
が高くなってから個人が保険契約を解約します。
ただし、法人の経済合理性という観点では若干の課税リスクがあると考
えられます(法人から特定役員への経済的利益の供与等と認定されるリ
スク)。
3)将来の相続税対策として
将来の相続税対策として、法人・個人で保険契約に加入すれば相続税の
納税資金として利用できます。
法人契約であれば法人に入金になりますが、一部を死亡退職金・弔慰金
として支給することで納税に充当します。
個人契約であれば、当然ですが納税資金に利用できます。
また、被保険者を社長とし契約者(負担者)を後継者とすることで相続
財産からも切り離すこともできます(社長から後継者に金銭贈与して、
贈与資金を利用して保険加入する等)。
その他に、生命保険には法定相続人×500万円の非課税枠があるので
非課税枠を利用する目的で高齢者が保険契約するケースもあります。
4)従業員の退職金確保として
従業員の退職金積立としては、中小企業退職金共済(通称:中退共)が
あります。
中退共は全額損金される点もあり、税務上有利な商品なのですが唯一の
難点としては振込先が従業員であることです。
例えば、不義理な退職をしたケースでも従業員へ全額を支払いせざるを
得ません。
その点、保険契約を利用すれば法人の意思を反映させた形で退職金支給
に充当することができます。
5)創業者が抱える債務弁済の保障として
債務返済保障プランの生命保険があります。
具体的には、個人が住宅を取得して住宅ローンを組んだ場合に個人にも
しものことがあれば以後のローン返済が免除されます。これを法人にも
取り入れたのが、債務返済保障プランの生命保険です。
具体的には、債務額と返済月額を設定することで保障額が毎月減額し保
険料も減額される保険です。経営者にもしものことがあった場合には、
後継者は保険金を債務弁済に充当することで、借金を少なく事業承継す
ることができます。
以上、生命保険の活用実態について記載いたしました。
少しでもご参考にして頂けたら幸いです。
ご不明な点などがありましたら、税理士法人優和各本部までお問い合わ
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