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生命保険の法人・個人での利用実態について

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           ~得する税務・会計情報~       第246号
           
            【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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       生命保険の法人・個人での利用実態について

今回は、法人・個人で様々な利用がされている生命保険について記載した
いと思います。

生命保険の活用タイミングとして、ざっと思いつくもので下記が挙げられ
ます。
当然、下記以外にも無数の保険商品があると思いますが私が関わるケース
が多いので、簡単に説明させて頂きます。

1)法人税の課税所得を引き下げるため
2)個人へ資産移転を図る目的
3)将来の相続税対策として
4)従業員退職金確保として
5)創業者が抱える債務弁済の保障として

1)法人税の課税所得を引き下げるため
逓増定期保険、長期平準定期保険が多く利用されています。
特徴としては、支払保険料の1/2が損金算入できる点と一定年数経過
後に解約返戻金が100%近くまで上がる商品もあり資産性を有してい
ます。
ただし、解約時には解約返戻金保険積立金との差額が収益計上される
ため解約時の課税対策が必要となります。
その他に、通常の定期保険終身保険・養老保険もあります。定期保険
ならば全額損金算入、終身保険・養老保険であれば全額資産計上となり
ます。ただし、保険金の受取人等によっては、一部経費処理されるケー
スもあります(福利厚生プランの生命保険など)。

2)個人へ資産移転を図る目的
上記の保険契約を利用して、資産移転を図るケースがあります。保険契
約の税務上の評価は解約返戻金ですが、商品によっては契約当初の返戻
率が非常に低いものがあり、特定年度で急激に返戻率が上昇します。こ
の上昇を利用して個人へ資産を移転させます。
つまり、返戻率が低いときに法人から個人へ保険契約を譲渡し、返戻率
が高くなってから個人が保険契約を解約します。
ただし、法人の経済合理性という観点では若干の課税リスクがあると考
えられます(法人から特定役員への経済的利益の供与等と認定されるリ
スク)。

3)将来の相続税対策として
将来の相続税対策として、法人・個人で保険契約に加入すれば相続税
納税資金として利用できます。
法人契約であれば法人に入金になりますが、一部を死亡退職金・弔慰金
として支給することで納税に充当します。
個人契約であれば、当然ですが納税資金に利用できます。
また、被保険者を社長とし契約者(負担者)を後継者とすることで相続
財産からも切り離すこともできます(社長から後継者に金銭贈与して、
贈与資金を利用して保険加入する等)。
その他に、生命保険には法定相続人×500万円の非課税枠があるので
非課税枠を利用する目的で高齢者が保険契約するケースもあります。

4)従業員退職金確保として
従業員退職金積立としては、中小企業退職金共済(通称:中退共)が
あります。
中退共は全額損金される点もあり、税務上有利な商品なのですが唯一の
難点としては振込先が従業員であることです。
例えば、不義理な退職をしたケースでも従業員へ全額を支払いせざるを
得ません。
その点、保険契約を利用すれば法人の意思を反映させた形で退職金支給
に充当することができます。

5)創業者が抱える債務弁済の保障として
債務返済保障プランの生命保険があります。
具体的には、個人が住宅を取得して住宅ローンを組んだ場合に個人にも
しものことがあれば以後のローン返済が免除されます。これを法人にも
取り入れたのが、債務返済保障プランの生命保険です。
具体的には、債務額と返済月額を設定することで保障額が毎月減額し保
険料も減額される保険です。経営者にもしものことがあった場合には、
後継者は保険金を債務弁済に充当することで、借金を少なく事業承継
ることができます。

以上、生命保険の活用実態について記載いたしました。
少しでもご参考にして頂けたら幸いです。
ご不明な点などがありましたら、税理士法人優和各本部までお問い合わ
せください。


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発行者 優和 茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
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E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
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