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トラブルの多い「求人票への虚偽記載」で懲役刑を検討

■Vol.454(通算693)/2016-6-20号:毎週月曜日配信           
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□□■【トラブルの多い「求人票への虚偽記載」で懲役刑を検討】 
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 トラブルの多い「求人票への虚偽記載」で懲役刑を検討
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◆法改正へ向けて秋以降に本格議論
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厚生労働省の有識者検討会が、ハローワークや民間の職業紹介
事業者に、労働条件を偽って求人を出した企業とその幹部に対
する罰則を設けるべきとする報告書をまとめました。

この罰則には懲役刑も含むものとされており、また、これまで
規制のなかった求人情報提供事業者(求人雑誌等)についても、
労働条件の明示義務等のルールを定めることが必要だとされて
います。

現在、企業が自社のホームページ等で虚偽の労働条件を掲載し、
直接採用した場合には罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円
以下の罰金)の適用がありますが、ハローワーク等に虚偽の求
人を出しても罰則はありません(ただし、是正指導が行われる
ことはあります)。


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◆トラブルは増加傾向にある
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厚生労働省のまとめによると、ハローワークの求人票に関する
苦情・相談は、平成27年度は1万937件と、前年度よりは
10%ほど減少しましたが、調査が始まった平成24年度の調
査開始からみると増加傾向にあり、内容としては「賃金」「就
業時間」「職種・仕事内容」をめぐるトラブルが多くなってい
ます。

また、「求人票の内容が実際の労働条件と異なる」ことを要因
とした相談等は3,926件(36%)あり、次いで「求人者
の説明不足」が2,540件(23%)で、これらで約6割を
占めています。

中には、こうしたトラブルが訴訟に発展するケースもあるよう
です。


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◆求人申込書の記載にあたっての注意点
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求人票やハローワークのインターネットサイトに掲載される情
報のもととなる「求人申込書」の記載については、別の注意点
もあります。

全般的な書き方については冊子でまとめられていますが、これ
とは別にこのほど「固定残業代の表示」に関するパンフレット
が公表されました。

求人申込書の賃金欄について、固定残業代制を採用する場合は
固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法」、「固
残業代を除外した基本給の額」、「固定残業時間を超える時
間外労働」、「休日労働および深夜労働分についての割増賃金
を追加で支払うこと」などを明示することが必要であり、基本
給には固定残業代などの各種手当は含めない等の留意点が記載
されています。

意図せずにブラック企業とのレッテルを貼られることのないよ
う求人情報の記載には注意が必要です。


            (特定社会保険労務士 森 俊介)



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