■Vol.454(通算693)/2016-6-20号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
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□□■【トラブルの多い「求人票への
虚偽記載」で懲役刑を検討】
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トラブルの多い「求人票への
虚偽記載」で懲役刑を検討
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◆法改正へ向けて秋以降に本格議論
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厚生労働省の有識者検討会が、
ハローワークや民間の職業紹介
事業者に、
労働条件を偽って求人を出した企業とその幹部に対
する
罰則を設けるべきとする報告書をまとめました。
この
罰則には懲役刑も含むものとされており、また、これまで
規制のなかった求人情報提供
事業者(求人雑誌等)についても、
労働条件の明示義務等のルールを定めることが必要だとされて
います。
現在、企業が自社のホームページ等で虚偽の
労働条件を掲載し、
直接
採用した場合には
罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円
以下の罰金)の適用がありますが、
ハローワーク等に虚偽の求
人を出しても
罰則はありません(ただし、
是正指導が行われる
ことはあります)。
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◆トラブルは増加傾向にある
=========================================================
厚生労働省のまとめによると、
ハローワークの求人票に関する
苦情・相談は、平成27年度は1万937件と、前年度よりは
10%ほど減少しましたが、調査が始まった平成24年度の調
査開始からみると増加傾向にあり、内容としては「
賃金」「就
業時間」「職種・仕事内容」をめぐるトラブルが多くなってい
ます。
また、「求人票の内容が実際の
労働条件と異なる」ことを要因
とした相談等は3,926件(36%)あり、次いで「求人者
の説明不足」が2,540件(23%)で、これらで約6割を
占めています。
中には、こうしたトラブルが訴訟に発展するケースもあるよう
です。
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◆求人申込書の記載にあたっての注意点
=========================================================
求人票や
ハローワークのインターネットサイトに掲載される情
報のもととなる「求人申込書」の記載については、別の注意点
もあります。
全般的な書き方については冊子でまとめられていますが、これ
とは別にこのほど「
固定残業代の表示」に関するパンフレット
が公表されました。
求人申込書の
賃金欄について、
固定残業代制を
採用する場合は
「
固定残業代に関する
労働時間数と金額等の計算方法」、「固
定
残業代を除外した
基本給の額」、「
固定残業時間を超える時
間外労働」、「
休日労働および
深夜労働分についての
割増賃金
を追加で支払うこと」などを明示することが必要であり、基本
給には
固定残業代などの各種手当は含めない等の留意点が記載
されています。
意図せずにブラック企業とのレッテルを貼られることのないよ
う求人情報の記載には注意が必要です。
(特定
社会保険労務士 森 俊介)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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読者登録の解除はこちら
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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事業者に、労働条件を偽って求人を出した企業とその幹部に対
する罰則を設けるべきとする報告書をまとめました。
この罰則には懲役刑も含むものとされており、また、これまで
規制のなかった求人情報提供事業者(求人雑誌等)についても、
労働条件の明示義務等のルールを定めることが必要だとされて
います。
現在、企業が自社のホームページ等で虚偽の労働条件を掲載し、
直接採用した場合には罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円
以下の罰金)の適用がありますが、ハローワーク等に虚偽の求
人を出しても罰則はありません(ただし、是正指導が行われる
ことはあります)。
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◆トラブルは増加傾向にある
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厚生労働省のまとめによると、ハローワークの求人票に関する
苦情・相談は、平成27年度は1万937件と、前年度よりは
10%ほど減少しましたが、調査が始まった平成24年度の調
査開始からみると増加傾向にあり、内容としては「賃金」「就
業時間」「職種・仕事内容」をめぐるトラブルが多くなってい
ます。
また、「求人票の内容が実際の労働条件と異なる」ことを要因
とした相談等は3,926件(36%)あり、次いで「求人者
の説明不足」が2,540件(23%)で、これらで約6割を
占めています。
中には、こうしたトラブルが訴訟に発展するケースもあるよう
です。
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◆求人申込書の記載にあたっての注意点
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求人票やハローワークのインターネットサイトに掲載される情
報のもととなる「求人申込書」の記載については、別の注意点
もあります。
全般的な書き方については冊子でまとめられていますが、これ
とは別にこのほど「固定残業代の表示」に関するパンフレット
が公表されました。
求人申込書の賃金欄について、固定残業代制を採用する場合は
「固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法」、「固
定残業代を除外した基本給の額」、「固定残業時間を超える時
間外労働」、「休日労働および深夜労働分についての割増賃金
を追加で支払うこと」などを明示することが必要であり、基本
給には固定残業代などの各種手当は含めない等の留意点が記載
されています。
意図せずにブラック企業とのレッテルを貼られることのないよ
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(特定社会保険労務士 森 俊介)
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