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年金生活者等支援臨時福祉給付金

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2016年6月22日   Vo. 3 1 2
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こんにちは!
税理士法人江崎総合会計 今月は名古屋事務所1課で担当させて頂いています。
よろしくお願いします。



「一億総活躍社会」が謳われている中、低所得者への対策が話題となっています。


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       年金生活者等支援臨時福祉給付金 
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低所得者の高齢者や、障害・遺族基礎年金受給者に対して、「年金生活者等支援
臨時福祉給付金」が支給されることになりました。

この給付金の支給対象者は2種類あり

1.【高齢者向け給付金】
  平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、平成28年度中に65歳
  以上となる人
  ※平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者とは、平成27年度分の住民税
   課税されていない人
   (ただし、住民税において、課税者の扶養親族になっている人は除きます)

2.【障害・遺族年金受給者向け給付金】
  平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のうち、障害基礎年金又は遺族基礎
  年金を受給している人
  (高齢者向け給付金を受給した人を除く)


支給額は支給対象者一人につき 3万円です。


今回給付される給付金は、所得税と個人住民税の課税対象から外れることになります。


申請手続先
 
【高齢者向け給付金】
  申請先は、基準日(平成27年1月1日)において住民票がある市町村

【障害・遺族年金受給者向け給付金】
  申請先は、基準日(平成28年1月1日)において住民票がある市町村


申請方法や申請時期は各自治体によって異なりますが、高齢者向け給付金の受給対象と
なる人に対して、4月に申請の受付を開始したところが多いようです。

障害・遺族年金受給者向け給付金については8~9月以降に申請の受付を開始する自治
体が多いようです。


低所得者の支援ということですが、申請の要領を得ない人も多くいらっしゃるのでは
ないでしょうか。
全ての対象者が申請できるようフォローをしてもらいたいものですね。


それではまた。


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